【事業者向け】増改築や業務形態を変更する前に、忘れずに!
こんなときは消防本部予防課にご相談を
次のような場合は、消防用設備等の設置が新たに必要となることがあります。
消防法令違反となる場合がありますので、事前に消防本部予防課にご相談ください。
消防法令違反となる場合がありますので、事前に消防本部予防課にご相談ください。
増築や改築、隣接する建物との接続を行う場合
宿泊施設、福祉施設、物品販売店、飲食店などの用途が新たに入居する場合
窓や扉などの開口部を改修する場合
外壁や内装工事で窓や扉などを塞ぐ場合も注意が必要です。
ガソリンや灯油などの危険物を大量に保管する場合
ペンキなどの塗料を大量に保管する場合も注意が必要です。
消防用設備等の設置や届け出が必要となることがあります
上記のような事例に該当する場合は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などの設置が新たに必要となることがあります。
また、ガソリンや灯油等の危険物を大量に保管することで、消防用設備等の設置や届け出が必要となることがあります。
また、ガソリンや灯油等の危険物を大量に保管することで、消防用設備等の設置や届け出が必要となることがあります。
啓発リーフレット
このページについてのお問い合わせ先
予防課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館3階
代表電話:0463-21-3240
直通電話:0463-21-9728(予防担当) /0463-21-9727(査察担当) /0463-21-9726(危険物担当)
ファクス番号:0463-21-9607