【事業者向け】旧規格の消火器は交換が必要です

旧規格の消火器について

 消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物(一般の住宅は義務ではありません)で、型式が失効している消火器(以下「旧規格消火器」という。)は、2022年1月1日以降は、継続して設置することができません。
 旧規格消火器を設置している場合は、新規格消火器に交換してください。

※適応火災マークが文字で表示されているものや「設計標準使用期限」が記載されていない消火器は、旧規格消火器となります。

※詳細については、一般財団法人 日本消火器工業会(外部リンク)をご確認ください。

旧規格消火器と新規格消火器の適応火災マークによる見分け方

  • 適応火災マークが文字表示の消火器は交換が必要です。適応火災マークが絵表示の消火器は設置可能です。

このページについてのお問い合わせ先

予防課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館3階
代表電話:0463-21-3240
直通電話:0463-21-9728(予防担当) /0463-21-9727(査察担当) /0463-21-9726(危険物担当)
ファクス番号:0463-21-9607

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?