平塚市火災予防条例の一部改正について
1 蓄電池設備に係る基準の見直し(令和6年1月1日施行)
現行の蓄電池設備の安全基準は、主に開放型の鉛蓄電池を想定して規定されている。そのため、最近主流となっているリチウムイオン蓄電池などの新たな種別の蓄電池や、近年の蓄電池の大容量化に対応した規制となるよう、総務省消防庁において、蓄電池設備のリスクに応じた防火安全対策に関する検討が行われ、「対象火気設備等の位置、構造及 び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」が改正されました。この改正に伴い、平塚市火災予防条例を一部改正しました。
主な改正内容
1. 規制単位を「アンペアアワー・セル」から「キロワット時」に改めます。
2. 規制対象を「4,800アンペアアワー・セルを超えるもの」から「10キロワット時を超えるもの
」に改めます。ただし、10キロワット時を超え20キロワット時以下の蓄電池で、一定の安全性
を確保するJIS規格等に適合するものは規制の対象から除外されます。
3. 届出の対象を20キロワット時を超えるものとします。
2. 規制対象を「4,800アンペアアワー・セルを超えるもの」から「10キロワット時を超えるもの
」に改めます。ただし、10キロワット時を超え20キロワット時以下の蓄電池で、一定の安全性
を確保するJIS規格等に適合するものは規制の対象から除外されます。
3. 届出の対象を20キロワット時を超えるものとします。
施行日
令和6年1月1日から施行されます。
施行日より前に設置された、又は設置の工事がされている蓄電池設備は適用されません。
施行日より前に設置された、又は設置の工事がされている蓄電池設備は適用されません。
2 固体燃料を使用する厨房設備の火災予防上安全な距離の追加(令和6年1月1日施行)
木炭等を燃料とする「炭火焼き器」は、固体燃料を使用する厨房設備に該当するが離隔距離が規定されていないため、大きな離隔距離が必要であった。このことから、総務省消防庁において、固体燃料を使用する厨房設備の離隔距離に関する検討が行われ、「対象火気設備等の位置、構造及 び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」が改正されました。この改正に伴い、平塚市火災予防条例を一部改正しました。
改正内容
新たに固体燃料を使用する厨房設備の離隔距離を追加しました。
改正前
⇩
改正後
改正前
区分 | 離隔距離(cm) | |||
上方 | 側方 | 前方 | 後方 | |
800度以上のもの | 250 | 200 | 300 | 200 |
300度以上800度未満のもの | 150 | 100 | 200 | 100 |
300度未満のもの | 100 | 50 | 100 | 50 |
⇩
改正後
区分 | 離隔距離(cm) | |||
上方 | 側方 | 前方 | 後方 | |
不燃 | 100 | 50 | 50 | 50 |
不燃以外 | 80 | 30 | - | 30 |
施行日
令和6年1月1日から施行されます。
3 急速充電設備の基準について
急速充電設備の高出力化へのニーズが高まっていることから、総務省消防庁において検討を行い、急速充電設備の全出力の上限撤廃などについて国の省令が改正されたことを受け、同様に平塚市火災予防条例の一部を改正しました。
主な改正内容
1.全出力200キロワット以下までとなっていた全出力の上限を撤廃します。
2.変圧機能を有する設備本体と充電ポストで構成される分離型の急速充電設備の取扱いについて
規定します。
3.異常を発見した時、緊急に停止する装置を速やかに操作できる箇所に設けなければならないこ
ととします。
4.主として保安のために設ける蓄電池については、急速充電設備に内蔵する蓄電池の講ずべき措
置を適用しないこいととします。
2.変圧機能を有する設備本体と充電ポストで構成される分離型の急速充電設備の取扱いについて
規定します。
3.異常を発見した時、緊急に停止する装置を速やかに操作できる箇所に設けなければならないこ
ととします。
4.主として保安のために設ける蓄電池については、急速充電設備に内蔵する蓄電池の講ずべき措
置を適用しないこいととします。
届出について
改正前は、全出力200キロワットを超える急速充電設備は、変電設備として工事前に消防への届出が必要でしたが、改正後は、コネクタ式で全出力50キロワットを超える急速充電設備は、すべて急速充電設備としての届出となります。
なお、コネクタ式以外で全出力50キロワットを超える急速充電設備は変電設備と見なされ、変電設備としての届出が必要となります。
なお、コネクタ式以外で全出力50キロワットを超える急速充電設備は変電設備と見なされ、変電設備としての届出が必要となります。
施行日
令和5年10月1日から施行されます。
施行日前に、設置又は設置の工事がされている設備については、適用されません。
4 喫煙所等の標識について
主な改正内容
1.健康増進法に規定する「喫煙専用室」の標識が設置されている場合は、火災予防条例で定めた
「喫煙所」と表示した標識を設置しなくてもよいこととします。
2.「禁煙」「火気厳禁」及び「喫煙所」の標識と併せて図記号を設ける場合は、国際標準化機構
又は日本産業規格が定めた規格に適合するものとします。
「喫煙所」と表示した標識を設置しなくてもよいこととします。
2.「禁煙」「火気厳禁」及び「喫煙所」の標識と併せて図記号を設ける場合は、国際標準化機構
又は日本産業規格が定めた規格に適合するものとします。
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※火災予防条例で定めた標識は設置不要
このページについてのお問い合わせ先
予防課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館3階
代表電話:0463-21-3240
直通電話:0463-21-9728(予防担当) /0463-21-9727(査察担当) /0463-21-9726(危険物担当)
ファクス番号:0463-21-9607