平塚市火災予防条例の一部改正について

最終更新日 : 2026年3月17日

1 サウナ設備に関する基準の改正について(令和8年3月31日施行)

近年のサウナブームを背景に、従来の浴室等の建物内に設置されていたサウナ設備と異なり、屋外等のテントやバレル(木樽)にサウナストーブを設置する事例が全国的に普及していることから、サウナ設備の基準を見直し平塚市火災予防条例を改正しました。

主な改正内容

1.簡易サウナ設備
主に屋外に設けるテント型サウナ室又はバレル型サウナ室の放熱設備(サウナストーブ)で、定格出力6キロワット以下のものであり、まき又は電気を熱源とするものを「簡易サウナ設備」として定義し、規制します。
 
  • 簡易サウナ設備について、周囲の可燃物との間の離隔距離は、周囲の可燃物が100℃を超えない距離又は当該可燃物が引火しない距離のいずれかが必要になります。
  • 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に、直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設ける必要があります。ただし、まきを熱源とする簡易サウナ設備は近くに消火器を設置することで代替することができます。
  • まきを熱源とする簡易サウナ設備は、不燃材料で造った「たき殻受け」を設置する必要があります。
  • 設置する際は、容易に転倒しないよう措置する必要があります。
  • テント型サウナ設備
  • バレル型サウナ設備
2.一般サウナ設備
簡易サウナ設備以外の従来のサウナ設備の名称を変更し、「一般サウナ設備」として規制します。

3.火を使用する設備等の設置の届出
簡易サウナ設備(個人が設けるものを除く)及び一般サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く)を設ける場合は、届出が必要になります。

施行日

令和8年3月31日

2 林野火災注意報・林野火災警報の運用について(令和8年1月1日施行)

令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始します。
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災により甚大な被害が発生しました。この林野火災を受けて、林野火災の実効性を高めるため平塚市火災予防条例を改正しました。

主な改正内容

 平塚市火災予防条例に新たに林野火災注意報林野火災警報を創設し、林野火災の発生する危険のある気象状況の場合に発令することとした。
 「林野火災注意報」の発令時には、火の使用の制限に努力義務が課されます。また、「林野火災警報」の発令時には、火の使用の制限に義務が課されます
 
改正概要です。クリックするとPDFファイル(266KB)が表示されます。

 
  • 概要1

林野火災注意報・林野火災警報の発令基準

【林野火災注意報】
以下の気象状況に該当し、火災の予防上注意が必要であると認める場合
  1. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき
  2. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、乾燥注意報が発令されていいるとき
【林野火災警報】
以下の気象状況に該当し、火災の発生及び延焼拡大のおそれがあると認める場合
  1. 林野火災注意報に加え、強風注意報が発令されているとき
  2. 1に準ずる気象状況で、林野火災の予防又は警戒上特に危険であると認める場合

火の使用の制限

火災予防条例第31条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」が課せられます。
  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
  6. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

「林野火災注意報」は警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものです。一方で、「林野火災警報」が発令された場合は、消防法の規定により「火の使用の制限」に義務が課され、違反した者には対して30万円以下の罰金又は拘留に処することがあります。
 

対象区域(森林)の範囲

神奈川県が定める「地域森林計画」の区域内で平塚市内の区域が「林野火災注意報・林野火災警報」の発令中における「火の使用の制限」の対象区域(森林)となります。
以下のリンクから、対象となる区域を確認することができます。
ひらつかわくわくマップ(外部リンク・新規ウィンドウで開く)
  • 概要図

3 蓄電池設備に係る基準の見直し(令和6年1月1日施行)

現行の蓄電池設備の安全基準は、主に開放型の鉛蓄電池を想定して規定されている。そのため、最近主流となっているリチウムイオン蓄電池などの新たな種別の蓄電池や、近年の蓄電池の大容量化に対応した規制となるよう、総務省消防庁において、蓄電池設備のリスクに応じた防火安全対策に関する検討が行われ、「対象火気設備等の位置、構造及 び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」が改正されました。この改正に伴い、平塚市火災予防条例を一部改正しました。

主な改正内容

 1. 規制単位を「アンペアアワー・セル」から「キロワット時」に改めます。

 2. 規制対象を「4,800アンペアアワー・セルを超えるもの」から「10キロワット時を超えるもの
   」に改めます。ただし、10キロワット時を超え20キロワット時以下の蓄電池で、一定の安全性
   を確保するJIS規格等に適合するものは規制の対象から除外されます。

 3. 届出の対象を20キロワット時を超えるものとします。

施行日

令和6年1月1日から施行されます。
施行日より前に設置された、又は設置の工事がされている蓄電池設備は適用されません。

4 固体燃料を使用する厨房設備の火災予防上安全な距離の追加(令和6年1月1日施行)

木炭等を燃料とする「炭火焼き器」は、固体燃料を使用する厨房設備に該当するが離隔距離が規定されていないため、大きな離隔距離が必要であった。このことから、総務省消防庁において、固体燃料を使用する厨房設備の離隔距離に関する検討が行われ、「対象火気設備等の位置、構造及 び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」が改正されました。この改正に伴い、平塚市火災予防条例を一部改正しました。

改正内容

新たに固体燃料を使用する厨房設備の離隔距離を追加しました。

改正前
  離隔距離(cm)
区分 上方 側方 前方 後方
800度以上のもの 250 200 300 200
300度以上800度未満のもの 150 100 200 100
300度未満のもの 100 50 100 50
                
                ⇩
改正後
  離隔距離(cm)
区分 上方 側方 前方 後方
不燃以外 100 50 50 50
不燃 80 30 30

施行日

令和6年1月1日から施行されます。

5 急速充電設備の基準について 

急速充電設備の高出力化へのニーズが高まっていることから、総務省消防庁において検討を行い、急速充電設備の全出力の上限撤廃などについて国の省令が改正されたことを受け、同様に平塚市火災予防条例の一部を改正しました。

主な改正内容

  1.全出力200キロワット以下までとなっていた全出力の上限を撤廃します。

  2.変圧機能を有する設備本体と充電ポストで構成される分離型の急速充電設備の取扱いについて
     規定します。
  
  3.異常を発見した時、緊急に停止する装置を速やかに操作できる箇所に設けなければならないこ
     ととします。
  
  4.主として保安のために設ける蓄電池については、急速充電設備に内蔵する蓄電池の講ずべき措
     置を適用しないこいととします。
  • 改正内容

届出について

改正前は、全出力200キロワットを超える急速充電設備は、変電設備として工事前に消防への届出が必要でしたが、改正後は、コネクタ式で全出力50キロワットを超える急速充電設備は、すべて急速充電設備としての届出となります。
なお、コネクタ式以外で全出力50キロワットを超える急速充電設備は変電設備と見なされ、変電設備としての届出が必要となります。

施行日

令和5年10月1日から施行されます。
施行日前に、設置又は設置の工事がされている設備については、適用されません。

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直通電話:0463-21-9728(予防担当) /0463-21-9727(査察担当) /0463-21-9726(危険物担当)
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