戸籍における嫡出でない子(未婚で産んだ子)の父母との続柄欄の記載変更について
最終更新日 : 2023年2月22日
平成16年11月1日の戸籍法施行規則の改正により、戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載等が、次のとおり変更されました。
嫡出でない子(未婚で産んだ子)の出生の届出がされた場合の取扱い
嫡出でない子の出生の届出がされた場合、戸籍の父母との続柄欄に、改正前は「男」、「女」と記載されていましたが、改正後は、「長男(長女)」、「二男(二女)」等と記載されるようになりました。
既に戸籍に記載されている嫡出でない子(未婚で産んだ子)の続柄欄の取扱い
既に記載されている嫡出でない子について、その父母との続柄欄の「男」、「女」の記載を、「長男(長女)」、「二男(二女)」等に改めるために、更正(変更)の申出ができます。
また、続柄を更正した履歴が残らないように、戸籍の再製の申出ができます。
なお、婚姻等の届出をする際に、届書中「その他」欄において、更正、再製申出することにより、婚姻前の戸籍の続柄欄の記載を変更することもできます。
手続きまたはご相談については、市民課市民異動担当にご連絡ください。
また、続柄を更正した履歴が残らないように、戸籍の再製の申出ができます。
なお、婚姻等の届出をする際に、届書中「その他」欄において、更正、再製申出することにより、婚姻前の戸籍の続柄欄の記載を変更することもできます。
手続きまたはご相談については、市民課市民異動担当にご連絡ください。