住民基本台帳カード

最終更新日 : 2020年7月27日

住民基本台帳カードの交付について

 個人番号カードの交付開始に伴い、住民基本台帳カード(以下、住基カード)の交付は終了しました。
 住民基本台帳カードの更新はできませんので、引き続きカードが必要な方はマイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請をしてください。

 すでに交付済みの住基カードは、有効期限までそのままお使いいただけます。
 本人確認資料として使用している範囲においては、マイナンバーカード(個人番号カード)に切り替える必要はありません。

 現在、住基カードを利用した公的個人認証(電子証明書)を使用している方で、電子証明書の有効期限(3年)に達した時点で継続して電子証明の使用を希望される場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)への切り替えが必要です。
 マイナンバーカード(個人番号カード)については、マイナンバーカードについてをご参照ください。

引っ越し等により記載事項に変更が生じた場合

 住基カードの記載事項(氏名、住所等)に変更が生じた場合は、市役所で更新手続きが必要です。住基カードをご持参の上、市役所本館1階109番窓口へお越しください。(転入・転居の手続きの際、住基カードをご持参ください。)
 その際、住基カード発行時にご本人が入力された数字4桁の暗証番号が必要です。

 この手続きができるのは、ご本人及び同一世帯の方のみです。

継続利用について

 平塚市外へ転出される方、市外から転入される方が継続して住基カードをご利用いただくには次の手続きが必要です。
 この手続きができるのは、ご本人及び同一世帯の方のみです。
  1. 転出前の市役所に、転出届を出してください。
  2. 住基カードを持って、引っ越し先の市町村へ転入届を出してください。
  3. また、住基カードの裏面に新住所を記載するための申請をしてください。
  4. その際、住基カードの暗証番号を入力します。(住基カード発行時に、ご本人が入力された4桁の数字です。)


ご注意
  

継続利用を希望して転出した場合でも、次の場合は継続利用ができなくなります。

  1. 転出届を出した後、引っ越し先の市町村に転入届を出さず、転出予定日から30日を経過した場合
  2. 転出届を出した後、引っ越し先の市町村に転入した日から、14日を経過して転入届を出された場合
  3. 転出届を出した後、引っ越し先の市町村に転入届を出した後、90日以内に継続利用の手続きをしなかった場合
  4. 住基カードの有効期限が切れている場合や、一時停止・失効等により無効になっている場合
  5. 住基カードの機能に不具合がある場合
  6. 住基カードを紛失している場合

継続利用を希望される方は、引っ越し先の市町村で速やかに転入届及び住基カードの継続利用の届出をお願いします。

 

電子証明書については、住所が変わることで失効します。住基カードに再度、電子証明を登載することはできませんので、引き続き電子証明のご利用を希望の方はマイナンバーカード(個人番号カード)の申請をしてください。
マイナンバーカード(個人番号カード)については、マイナンバーカードについてをご参照ください。


 

このページについてのお問い合わせ先

市民課(証明担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階 109番窓口
直通電話:0463-21-8773
ファクス番号:0463-25-1617

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