戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
最終更新日 : 2025年7月31日
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
本籍地の市区町村長からの振り仮名の通知
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。(8月上旬頃までに送付します。)
この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に作成します。
送付されましたら必ず内容をご確認ください。
(注)住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されます。
この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に作成します。
送付されましたら必ず内容をご確認ください。
(注)住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されます。
氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
フリガナが記載されるまで(法務省ホームページ)(外部リンク)
- 通知の振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
- 通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
- 早期に戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
フリガナが記載されるまで(法務省ホームページ)(外部リンク)
届出方法
次のいずれかの方法により、届出をすることができます。
通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
オンライン届出について(法務省ホームページ)(外部リンク)
(注)マイナポータルを利用したオンラインでの届出後、マイナポータル上で届出状況を確認できるようになるまでには一定の時間がかかります。その間に再度届出を行うと、二重の届出となり、後続の分の取下げが必要となるなどの負担が発生してしまいますので、届出状況を確認する際は1日程度空けてください。
窓口開設時間:平日 午前8時30分から午後5時まで
(注)市民窓口センターでは届出できません。
通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
マイナポータルを利用したオンラインでの届出
届出はマイナポータルを利用したオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は市役所の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。オンライン届出について(法務省ホームページ)(外部リンク)
(注)マイナポータルを利用したオンラインでの届出後、マイナポータル上で届出状況を確認できるようになるまでには一定の時間がかかります。その間に再度届出を行うと、二重の届出となり、後続の分の取下げが必要となるなどの負担が発生してしまいますので、届出状況を確認する際は1日程度空けてください。
市役所の窓口での届出
平塚市役所本館1階市民課窓口で届出できます。 なお令和7年8月1日(金曜日)から平塚市役所本館1階多目的スペース4(本館レイアウト(PDF397KB))に「氏名の振り仮名の届出」の臨時窓口を設置します。窓口開設時間:平日 午前8時30分から午後5時まで
(注)市民窓口センターでは届出できません。
窓口で届出をするときに必要なもの
- 氏名の振り仮名の届(臨時窓口にあります)
- 届書を作成するときの参考にできるため、本籍地の市区町村から届くフリガナの通知を受け取り済みであれば、お持ちください。
- 一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
届書の様式
市区町村長による氏名の振り仮名の記載
届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降に、通知の振り仮名を戸籍に記載します。
届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届け出のみで変更をすることができます(既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届け出のみで変更をすることができます(既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)