戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
最終更新日 : 2026年5月26日
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
本籍地の市区町村長からの振り仮名の通知
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。
この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に作成します。
平塚市が本籍地の方へ、令和7年7月下旬から令和7年8月上旬に、郵送しました。
(注釈)住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されています。
この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に作成します。
平塚市が本籍地の方へ、令和7年7月下旬から令和7年8月上旬に、郵送しました。
(注釈)住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されています。
氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
届出期間は、終了しました。
届出期間は、終了しました。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに振り仮名の届出をした方を除き、令和8年5月26日以降に、本籍地の市区町村長が通知した振り仮名を国のスケジュールに基づき、順次戸籍に記載していきます。
なお、振り仮名が記載された戸籍や住民票等の発行までには、一定期間を要することがあります。詳しくは、本籍地の市区町村へお問い合わせください。
【戸籍等への振り仮名記載時期】
(平塚市が本籍地の方)
令和8年6月下旬から令和8年8月下旬の予定で、順次記載します。
(平塚市以外が本籍地の方)
各市区町村によって記載時期が異なりますので、本籍地の市区町村の戸籍担当へ、
直接お問い合わせください。
届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届け出のみで変更をすることができます(既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
なお、振り仮名が記載された戸籍や住民票等の発行までには、一定期間を要することがあります。詳しくは、本籍地の市区町村へお問い合わせください。
【戸籍等への振り仮名記載時期】
(平塚市が本籍地の方)
令和8年6月下旬から令和8年8月下旬の予定で、順次記載します。
(平塚市以外が本籍地の方)
各市区町村によって記載時期が異なりますので、本籍地の市区町村の戸籍担当へ、
直接お問い合わせください。
届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届け出のみで変更をすることができます(既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)

