3-1 特別障害者手当
対象
- 日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあり、別表第2の障がいが2つ以上ある方
- 肢体不自由、知的、精神、内部機能等のいずれか1つの障がいがあり、1.と同程度以上の状態の方
備考
所定の診断書による医師の証明が必要な場合があります。
種類 | 程度 |
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視力 (注1) |
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聴力 |
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上肢 |
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下肢 (注2) |
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体幹 (注2) |
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その他身体 |
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精神 |
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(注1)視力の判定は万国式試視力表又はそれと同一の原理に基づく試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって判定します。
(注2)歩行することができない等の障がいの場合は、「下肢」と「体幹」は一つの障がいと判断されます。
支給要件
- 20歳以上で、施設に入所していないこと
- 3ヶ月以上入院していないこと
- 毎年の所得が基準以下であること。(所得状況は申請時及び毎年7月以降、「所得状況届」を提出していただきます。)
届出
下記の場合は、届出が必要です。障がい福祉課で手続きをお願いします。
- 転居、転出、死亡、施設入所、3ヶ月以上の入院をされた場合
- 振込口座の変更をする場合
備考
受給資格喪失(施設入所など)に関するお届出がない場合、支給済の手当をご返還いただくことがあります。手当の額
月額 28,840円(令和6年4月1日から)(手当の月額は、改正されることがあります。)
支給月
2月・5月・8月・11月の10日に、前月分までの3か月分をまとめて本人の口座に振り込みます。
備考
- 10日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、前倒しで振り込みます。
- 認定の請求を行った日の属する月の、翌月分から支給されます。