3-1 特別障害者手当

対象

  1. 日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあり、別表第2の障がいが2つ以上ある方
  2. 肢体不自由、知的、精神、内部機能等のいずれか1つの障がいがあり、1.と同程度以上の状態の方

備考

 所定の診断書による医師の証明が必要な場合があります。


別表第2 対象となる障がいの種類および程度
種類 程度
視力
(注1)
  • 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  • 1眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
聴力
  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
上肢
  • 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  • 両上肢の全ての指を欠くもの
  • 両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
下肢
(注2)
  • 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  • 両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹
(注2)
  • 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
その他身体
  • 上記の「視力」から「体幹」に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が上記の「視力」から「体幹」と同等以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神
  • 精神の障がいであって、上記の「視力」から「その他身体」と同程度以上と認められた程度のもの

(注1)視力の判定は万国式試視力表又はそれと同一の原理に基づく試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって判定します。
(注2)歩行することができない等の障がいの場合は、「下肢」と「体幹」は一つの障がいと判断されます。

支給要件

  1. 20歳以上で、施設に入所していないこと
  2. 3ヶ月以上入院していないこと
  3. 毎年の所得が基準以下であること。(所得状況は申請時及び毎年7月以降、「所得状況届」を提出していただきます。)

届出

 下記の場合は、届出が必要です。障がい福祉課で手続きをお願いします。

  1. 転居、転出、死亡、施設入所、3ヶ月以上の入院をされた場合
  2. 振込口座の変更をする場合

備考

 受給資格喪失(施設入所など)に関するお届出がない場合、支給済の手当をご返還いただくことがあります。

手当の額

 月額 28,840円(令和6年4月1日から)(手当の月額は、改正されることがあります。)

支給月

 2月・5月・8月・11月の10日に、前月分までの3か月分をまとめて本人の口座に振り込みます。

備考

  • 10日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、前倒しで振り込みます。
  • 認定の請求を行った日の属する月の、翌月分から支給されます。

ご注意

 ご本人または同一世帯親族以外の方が手続きする場合は、委任状と本人確認書類(マイナンバーカード等)が必要です。

 委任状について
 申請時の本人確認書類について

このページについてのお問い合わせ先

障がい福祉課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8774
ファクス番号:0463-21-1213

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