3-2 障害児福祉手当

対象

 日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態にある20歳未満の方
 (別表1の障がいが1つ以上あるか、それと同等以上の状態の方)
 
別表1 対象となる障がいの種類および程度
種類 程度
視力
(注1)
  • 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
聴力
  • 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
上肢
  • 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  • 両上肢の全ての指を欠くもの
下肢
  • 両下肢の用を全く廃したもの
  • 両大腿を2分の1以上失ったもの
体幹
  • 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
その他身体
  • 上記「視力」から「体幹」に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が「視力」から「体幹」と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神
(注2)
  • 精神の障がいであって、上記「視力」から「体幹」と同程度以上と認められる程度のもの
重複
  • 身体の機能の障がい、身体の機能の病状、精神の障がいが重複する場合であって、その状態が上記「視力」から「精神」と同程度以上と認められる程度のもの

(注1)視力の測定は万国式試視力表又はそれと同一の原理に基づく試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって判定します。
(注2)知的障害のある児童(おおむね知能指数20以下)も含まれます。

支給制限(次のいずれかにあてはまる方は受けられません。)

  1. 本人または扶養義務者の所得が一定以上ある(支給停止となります。)
  2. 障がいを支給事由とする他の公的年金を受給している
  3. 法令で定める施設に入所している
  4. 聴覚障がいの場合は、補聴器の使用効果がある、または運転免許の適性試験に合格している

届出

 下記の場合は、届出が必要です。障がい福祉課で手続きをお願いします。

  1. 転居、転出、死亡、施設入所、20歳を迎えた場合
  2. 振込口座の変更をする場合

備考

 受給資格喪失(施設入所など)に関するお届出がない場合、支給済の手当をご返還いただくことがあります。

手当の額

 月額 15,690円(令和6年4月1日から)(手当の月額は、改正される場合があります)

支給月

 2月・5月・8月・11月の10日に、前月分までの3か月分をまとめて本人の口座に振り込みます。

備考

  • 10日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は、前倒しで振り込みます。
  • 認定の請求を行った日の属する月の、翌月分から支給されます。

ご注意

 ご本人または同一世帯親族以外の方が手続きする場合は、委任状と本人確認書類(マイナンバーカード等)が必要です。

 委任状について
 申請時の本人確認書類について

このページについてのお問い合わせ先

障がい福祉課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8774
ファクス番号:0463-21-1213

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