3-4 平塚市心身障害者福祉手当

届出内容の変更手続きをお忘れなく!

​ 手当の受給資格が消滅したり、振込口座を変更したりする場合は、届出が必要です。

対象

 65歳未満かつ、次の要件のいずれかに該当する方。

  • 身体障害者手帳1~3級
  • 知的障がいの判定を受け、知能指数50以下
  • 精神障害者保健福祉手帳1~2級(手帳の有効期限内)

備考

  • 施設等に入所している方は支給対象外です。
  • 平成22年10月1日から年齢要件が加わりましたが、平成22年9月30日時点で既に手当を支給されている方は引き続き対象となります。

手当の額

 月額3,000円

支給月

 4月、8月、12月の20日に、指定された口座に前月分までの4か月分をまとめて振り込みます。

備考

  • 20日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は、前倒しで振り込みます。
  • 支給を決定した日の属する月分から支給されます。

届出が必要な場合

 以下に該当する場合は、届出が必要です。

受給資格が消滅する場合
  • 受給者ご本人が平塚市外へ転出する場合
  • 受給者ご本人が亡くなられた場合
  • 受給者ご本人が施設に入所した場合
  • 障害者手帳の等級変更により、対象から外れた場合
受給資格が消滅しない場合
  • 振込先口座を変更する場合
  • 平塚市内で住所を変更する場合

備考

 受給資格が消滅した際の届出がなかった場合は、支給済の手当をご返還いただくことがあります。

ご注意

 ご本人または同一世帯親族以外の方が手続きする場合は、委任状と本人確認書類(マイナンバーカード等)が必要です。

 委任状について
 申請時の本人確認書類について

このページについてのお問い合わせ先

障がい福祉課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8774
ファクス番号:0463-21-1213

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