3-4 平塚市心身障害者福祉手当
届出内容の変更手続きをお忘れなく!
手当の受給資格が消滅したり、振込口座を変更したりする場合は、届出が必要です。対象
65歳未満かつ、次の要件のいずれかに該当する方。
- 身体障害者手帳1~3級
- 知的障がいの判定を受け、知能指数50以下
- 精神障害者保健福祉手帳1~2級(手帳の有効期限内)
備考
- 施設等に入所している方は支給対象外です。
- 平成22年10月1日から年齢要件が加わりましたが、平成22年9月30日時点で既に手当を支給されている方は引き続き対象となります。
手当の額
月額3,000円
支給月
4月、8月、12月の20日に、指定された口座に前月分までの4か月分をまとめて振り込みます。
備考
- 20日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は、前倒しで振り込みます。
- 支給を決定した日の属する月分から支給されます。
届出が必要な場合
以下に該当する場合は、届出が必要です。
受給資格が消滅する場合- 受給者ご本人が平塚市外へ転出する場合
- 受給者ご本人が亡くなられた場合
- 受給者ご本人が施設に入所した場合
- 障害者手帳の等級変更により、対象から外れた場合
- 振込先口座を変更する場合
- 平塚市内で住所を変更する場合