7-3 住宅設備改良費

最終更新日 : 2023年12月5日

令和5年度の受付は、終了しました。

 障がい者が現在住んでいる住宅設備をその方に適したもの(身体障害者手帳で申請される方は、手帳に記載のある障がいに対応した設備)に改良するために、工事費等についての助成を行います。
 原則として対象の住宅は既存住宅で、新築住宅や増築、老朽化を理由とする工事は対象とはなりません。
 
住宅設備改良費

対象工事等

対象者

助成限度額

  • 浴室・便所・玄関・廊下の改良工事
  • 上記の他、住宅設備を障がい者に適するように改良する工事
  • 身体障害者手帳1、2級の方
  • 知能指数35以下の方
  • 身体障害者手帳3級で知能指数50以下の方

最高80万円

天井走行式移動リフトの設置

下肢又は体幹機能障がい2級以上でかつ移動することが困難である方。(児童は除き、65歳未満の方に限る。)

最高100万円

環境制御装置の設置

四肢機能障がい2級以上の方。(児童は除く。)

最高60万円

ご注意

  • 改良後の助成はできません。あらかじめ相談の上、決定を受けてください。
  • 介護保険の被保険者については、介護保険の住宅改良のサービスが優先されます。ただし、上記の障がい福祉サービスを重複して利用できる場合があります。
  • 市町村民税課税世帯の方は、自己負担があります。(市町村民税所得割額が16万円以上の世帯の方は、制度対象外となります。)生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯の方は、自己負担はありません。ただし、助成額を超えた金額分及び1,000円未満の端数は、負担していただきます。
  • 改造の際には、工事が無駄にならないよう、障がいに応じた専門的な助言を受けることをお勧めします。障がい福祉課へご相談ください。
  • この制度は、世帯に対して1回限りの助成を行います。
  • 申請は、年度内に工事が完了するものについて受け付けます。
  • 予算等の都合により、年度内の申請受付を早めに締め切る場合があります。
  • ご本人または同一世帯親族以外の方が手続きする場合は、委任状と代理の方の本人確認書類(マイナンバーカード等)が必要です。
    委任状について
    申請時の本人確認書類について

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障がい福祉課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8774
ファクス番号:0463-21-1213

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