法令改正

最終更新日 : 2023年3月1日

 各環境法令に関する改正等の情報をお知らせしています。

大気汚染防止法

令和4年10月1日施行


 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令が、令和3年9月29日に公布され、令和4年10月1日に施行されました。  
 詳細は環境省のホームページをご覧ください。
 こちらのページでは、今回の政令改正に伴う「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」に基づく指定施設の取扱いに係る変更点も御案内しています。

概要

 本改正では、令別表第一におけるボイラーの規模要件が、以下のように改正されます。
 なお、今回の政令改正により施行日以降規制対象外となる規制のボイラーについて、使用廃止届出書の提出は不要です。

 1. ボイラー の規模要件(大気汚染防止法施行令別表第一 抜粋)
   
改正前 環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、
又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること
改正後 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること  
 

令和3年4月1日以降に順次施行


 大気汚染防止法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が、令和2年6月5日に公布され、令和3年4月1日から順次施行されることになりました。また、同法施行令の一部を改正する政令が令和2年10月7日に、同法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令が令和2年10月15日に、関係告示が令和2年10月7日に公布され、改正法の施行日から施行されることになりました。
 詳細は環境省のホームページをご覧ください。
 こちらのページでも、令和3年度施行分に関する改正概要を御案内しています。

改正の概要

規制対象となる特定建築材料の範囲の拡大(令和3年4月1日施行)
 これまでの規制対象であった「吹付け石綿」並びに「石綿含有断熱材等」に加え、「石綿含有成形板等」並びに「石綿含有仕上塗材」を含む全ての石綿含有建材が特定建築材料となります。
石綿含有仕上塗材の取扱い(令和3年4月1日施行)
 これまでは、吹付け施工された石綿含有仕上塗材は吹付け石綿として取り扱っていましたが、施工方法に関わらず吹付け石綿及び石綿含有断熱材等以外の特定建築材料として取り扱うこととなります。
作業基準の遵守義務等(令和3年4月1日施行)
 これまでの作業基準の遵守義務等の対象は元請業者のみでしたが、下請負人も対象となります。これにより、下請負人が作業基準の遵守義務等に違反した場合は、下請負人だけでなく元請業者にも罰則が適用されることとなります。
事前調査結果等の報告(令和4年4月1日施行)
 一定規模以上の解体等工事における事前調査について、元請業者に平塚市長への結果報告が義務付けられます。
有資格者による事前調査の実施について(令和5年10月1日施行)
 建築物の解体等工事における事前調査は、原則、一般建築物石綿含有建材調査者等の有資格者でなければ実施できないこととなります。
 ・建築物石綿含有建材調査者講習制度について(外部リンク)(環境省ホームページ)
その他(令和3年4月1日施行)
 上記の改正のほか、事前調査の方法、事前調査に関する記録、事前調査結果等の掲示、元請業者による作業完了の確認並びに発注者への結果報告などについても併せて改正されています。

平成26年6月1日施行


 大気汚染防止法の一部を改正する法律が、平成25年6月21日に公布され、平成26年6月1日に施行されました。また、同法施行規則が平成26年5月7日に、同法施行令が平成26年5月14日に公布され、同じく平成26年6月1日に施行されました。
 詳細は環境省のホームページをご覧ください。

平成25年3月6日施行


 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(平成25年環境省令第4号)が平成25年3月6日に公布され、即日施行されました。
 詳細は環境省のホームページをご覧ください。  

平成23年4月1日施行


 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年4月1日から施行されました。(ただし、一部については平成22年8月10日から施行されています。)
 詳細は環境省のホームページをご覧ください。
 

平成21年9月9日施行


 大気の汚染に係る環境基準に「微小粒子状物質」が新たに追加されました。

水質汚濁防止法

令和2年12月19日施行


 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が、令和2年12月18日に公布され、同年12月19日に施行されました。
 情報等につきましては、環境省ホームページを御覧ください。

概要

  •  本改正は、旅館業のうち住宅宿泊事業に該当するものの用に供するちゅう房施設等について特定施設から除外することとするものです。(水濁法施行令別表第一第66号の3関係)。
 

令和2年3月30日施行


 「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の施行(令和元年7月1日)に伴い、「日本工業規格」が「日本産業規格」に改称されました。  このことにより、水質汚濁防止法施行規則(様式)についても令和2年3月30日に改正されました。
 改正後の様式、情報等につきましては、環境保全課ホームページ内関連ページ、神奈川県ホームページを御覧ください。

概要

  • 「日本産業規格」への改称に伴い、水質汚濁防止法施行規則で規定している様式について、改正が行われました。
 

平成29年8月16日施行


 水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(以下「水銀政令」という。)が平成 27 年 11 月 11 日に公布され、平成 29 年 8 月 16 日に施行されました。この水銀政令附則により水質汚濁防止法施行令も改正され、水銀政令と同日に施行されました。
 情報等につきましては、環境省ホームページを御覧ください。

概要

  •  本改正は、水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造業の用に供する塩水精製施設及び電解施設について特定施設から削除するものです。(水濁法施行令別表第一第25号関係)。
     なお、本特定施設に係る製造工程は、我が国においては昭和 61 年までにすべて水銀等を使用しない他の製法に転換され、既に全施設の使用が廃止されています。
 

平成26年12月1日施行


 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令が、平成26年11月4日に公布され、同年12月1日から施行されました。
 情報等につきましては、環境省ホームページを御覧ください。  

平成24年10月1日施行


 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が、平成24年9月26日に施行され、10月1日に施行されました。
 情報等につきましては、環境保全課ホームページ内関連ページ、環境省ホームページ等を御覧ください。
 

改正内容

  • 事故時の措置の対象となる指定物質として、「ヘキサメチレンテトラミン」を新規に追加
  • 指定物質については、平成23年4月1日施行「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部改正について」を御覧ください。
 

平成24年6月1日施行


 水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日から施行されました。
 情報等につきましては、環境保全課ホームページ内関連ページ、環境省ホームページ等を御覧ください。  

平成24年5月25日施行


 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等が平成24年5月23日に公布され、平成24年5月25日から施行されました。
 

概要

  1. 有害物質として「1,4-ジオキサン」、「トランス-1,2-ジクロロエチレン」、「塩化ビニルモノマー」の追加
  2. 特定施設として「界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)」の追加
  3. その他
    • 指定物質としてクロム及びその化合物(六価クロムを除く。)、マンガン及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物、フェノール及びその塩類の6物質が追加。
    • 指定物質については、平成23年4月1日施行「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部改正について」を御覧ください。
    • 地下水の水質の浄化基準に1,4ジオキサン、1,2ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマーの3物質が追加されました。

 詳細は次の関連ページを御覧ください。

土壌汚染対策法

平成31年4月1日施行


 土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号)が、平成29年5月19日に公布され、改正法第1条が平成30年4月1日から施行され、改正法第2条が平成31年4月1日から施行されました。
 詳細は環境省のホームページをご覧ください。

平成29年4月1日施行


 土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第74号)が、平成28年3月に公布され、平成29年4月1日から施行されました。

神奈川県生活環境の保全等に関する条例

令和3年10月1日施行

 神奈川県生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例が令和3年3月30日に、また、県条例施行規則の一部を改正する規則が令和3年6月29日にそれぞれ公布され、令和3年10月1日から施行されました。

改正内容

  • アスベストに関する規制強化を目的とした改正大気汚染防止法が令和3年4月1日に施行されたことを受け、法と連携した石綿飛散防止対策に関する規定が新たに追加されました。
  • 改正の概要はこちらのページで御案内しています。
 

平成31年4月1日施行


 神奈川県生活環境の保全等に関する条例並びに同条例施行規則が改正され、平成31年4月1日から施行されました。

改正内容

  • 土壌汚染対策法の改正に伴い、法の下で可能となる汚染土壌を使用した埋立て等を条例上の禁止対象から除外し、関係規定について整理した。
  • 1,2-ジクロロエチレンについて、シス体とトランス体を合わせて「1,2-ジクロロエチレン」とした。

平成29年4月1日施行


 神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則が改正され、平成29年4月1日から施行されました

改正内容

  • クロロエチレン(別名塩化ビニル及び塩化ビニルモノマー)の特定有害物質への追加等

環境法令に係る平塚市告示一覧

環境基本法に関する告示

 

 

 

騒音規制法に関する告示

   

振動規制法に関する告示

   

悪臭防止法に関する告示

 

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

Adobe Reader ダウンロードページ 別ウィンドウで開く

このページについてのお問い合わせ先

環境保全課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
ファクス番号:0463-21-9603

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?