ひとり親家庭等の医療費の助成
- 父母の離婚、父・母の死亡などによって、母子家庭あるいは父子家庭にある父または母及び児童の医療費に対して助成を行い 、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援することを目的としています。
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対象者
市内に居住し、次のいずれかに該当する児童を監護している父か母または両親にかわって児童を養育している方、及びその児童。(親または養育者と児童が対象です。)
- 父または母が死亡した児童
- 父母が婚姻を解消した児童(離婚のほか、事実婚の解消を含みます。)
- 父または母が重度の障害にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からの保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母とも不明である児童(孤児など)
児童の範囲
- 18才に達する日以後の最初の3月31日までの児童
- 20才未満で一定の障害にある児童
- 20才未満で高等学校に在学している児童
次のいずれかに該当する方は、対象になりません。
- 国民健康保険又は社会保険に加入していない方
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉法に基づく措置により医療を受給している方
- 重度障害者の医療費の助成を受けている方
所得制限
令和4年分の所得額が下記の表以上にある場合は、令和6年1月1日から1年間は対象となりません。
所得制限額
所得制限額
扶養親族等の数 | 父、母又は養育者 | 配偶者、扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
- 所得額は、給与所得者の場合「給与所得控除後の額」です。
- 扶養義務者とは、民法第877条第1項「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある」に定めるものです。
- 次の諸控除があるときは、その額を所得額から差し引いて表中の限度額と比べてください。
諸控除
社会・生命保険料相当額 (一律) | 8万円 | 障害者控除 | 27万円 |
老人扶養親族 (父、母または養育者) | 10万円 | 寡婦控除(注) | 27万円 |
老人扶養親族(配偶者等) | 6万円 | 勤労学生控除 | 27万円 |
老人控除対象配偶者(父、母または養育者) | 10万円 | 特別障害者控除 | 40万円 |
特定扶養親族(父、母または養育者H16.1.2~ H19.1.1生まれの方を扶養している場合も含む) |
15万円 | ひとり親控除(注) | 35万円 |
雑損控除 | 控除相当額 | 小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 | 配偶者特別控除 | 控除相当額 |
(注)の控除は、請求者が母(父)の場合、適用しません。
養育費
母(父)がその監護する児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等についてその金額の80%(1円未満は四捨五入)が「所得」として取り扱われます。
医療証
対象になる方は、資格を証する「マル親福祉医療証」の交付を受けてください。
ひとり親福祉医療証の交付申請
こども家庭課で申請手続を行い、対象者と認定されると医療証が交付されます。
必要書類
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
- 申請者と児童の健康保険証
- 申請者と児童の戸籍謄(抄)本・・・省略できる場合があります。
- 世帯全員の住民票の写し・・・省略できる場合があります。
(注)児童扶養手当の受給者や認定請求中の方は、3、4は必要ありません。
医療証使用にあたっての注意とお願い
- 健康保険証と医療証を医療機関の窓口に提示してください。
・保険診療分については、入院・通院費が無料です。
・保険適用外のものは助成対象に含まれませんので自己負担です。
例)健康診断料、予防接種代、薬の容器代、初診時特定療養費、個室料、文書料など - 入院時食事療養標準負担額は助成対象に含まれません。
- 医療証が使用できなかったときは、次のものを持参して申請してください。
医療機関に支払った保険診療分の金額(高額療養費、付加給付金等を控除した額)を申請の翌月下旬に口座振込みいたします。
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など) ・健康保険証 ・領収書 ・ひとり親福祉医療証 ・保護者の振込希望口座通帳等 ・その他、場合により必要書類があります。
(注)医療証は次の場合、使用できません。
・神奈川県外での受診 ・医療証を取り扱わない病院での受診
・神奈川県外の国保組合に加入している方 - 医療証を紛失または汚損したときは、再発行できます。
次のものを持参して申請してください。
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など) ・ひとり親福祉医療証(汚損した場合) - 加入している健康保険証が変更となった場合は、次のものを持参して変更届を提出してください。
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
・ひとり親福祉医療証
・対象者全員の新たに加入した健康保険証 - 資格喪失後の医療証は、こども家庭課まで返却ください。
資格喪失後の受診分については、助成額の全額を請求させていただきます。 - 次のようなときは届出をしてください。
・住所、氏名が変わったとき
・扶養するお子様の増減があったとき
・同居人に変更があったとき
・児童福祉施設などに入所(または退所)したとき
・重度障害者医療費助成を受けるようになったとき・生活保護を受けたとき・その他申請している内容に変更があったとき
・ひとり親家庭でなくなったとき
・交通事故等が原因で医療証を使うとき
(注)3,4,5については、郵送でも申請可能です。申請書と必要書類の写し(3の領収書は原本)を添えて、こども家庭課まで御送付ください。
各種申請様式はこちら
電子申請の手続きはこちらから
【再交付】
・電子申請 ひとり親家庭等医療費助成事業 医療証再交付申請(外部リンク)(新しいウィンドウで開く)
【健康保険証変更】
・電子申請 ひとり親家庭等医療費助成事業 保険証変更申請(外部リンク)(新しいウィンドウで開く)