平塚市の建築協定
建築協定制度とは
一定区域の住民の方が住みよいまちづくりのために、法律で定められた基準に上乗せするルール(制限)を住民全員の合意によって定め、その区域内において建築物を建てる場合にはこのルールに従うことを約束する制度です。
開発事業者の方にとっては、宅地分譲を開始する以前に建築協定を締結し、建築協定付き住宅地として販売できる制度です。
(土地所有者であるデベロッパー1者のみで協定を締結することができることから「1人協定」と呼ばれています。)
建築協定は、合意した当事者間だけではなく、新たにその地区の住人となった人にも効力が及びます。
建築協定で定められるルールの例
- 一戸建住宅の環境を守りたい。
- 建物の位置や高さを定めて、日照やプライバシーを守りたい。
- 建物の色を落ち着いた色あいとしたい。
- 囲いは生け垣とし、緑豊かな町並みにしたい。
など、地域の特性に応じて建物の用途・規模(建ぺい率・容積率)、高さ、位置、色彩、敷地の面積、囲いの種類等を制限することができます。
建築協定の流れと様式
住民の方や関係権利者の合意を得て、平塚市長に申請をします。
協定成立後は、運営委員会を設けて、運用していきます。
詳しくは、平塚市の建築協定(PDF:596KB)(新しいウィンドウで開く)をご覧ください。
また、建築協定の認可申請の申請様式は、申請様式(確認申請、条例関係、木耐震、ブロック他)(新しいウィンドウで開く)でダウンロードできます。
協定成立後は、運営委員会を設けて、運用していきます。
詳しくは、平塚市の建築協定(PDF:596KB)(新しいウィンドウで開く)をご覧ください。
また、建築協定の認可申請の申請様式は、申請様式(確認申請、条例関係、木耐震、ブロック他)(新しいウィンドウで開く)でダウンロードできます。
平塚市の建築協定について
平塚市内の建築協定は、昭和47年に中原上宿(現在の御殿四丁目)の新川端団地(更新せず失効)で最初に結ばれ、現在では7箇所で締結・運用されています。
平塚市の「建築協定」については、ひらつかわくわくマップ(外部リンク)(新しいウィンドウで開く)にて確認ができます。
平塚市の「建築協定」については、ひらつかわくわくマップ(外部リンク)(新しいウィンドウで開く)にて確認ができます。
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このページについてのお問い合わせ先
建築指導課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9731(建築指導担当) /0463-21-9732(建築審査担当)/0463-20-8860(建築安全担当)
ファクス番号:0463-21-9769