【排水設備】公共下水道への接続義務
下水道へ接続しましょう
公共下水道が使用できる区域(処理区域)になりますと、その区域のみなさんには次のことが義務づけられます。
- 台所や風呂場、洗濯機からの排水は、公共下水道が使用できるようになった日(処理開始日)から1年以内に排水設備を設置して公共下水道へ流すようにしなければなりません。
- くみ取り便所は、公共下水道が使用できるようになった日(処理開始日)から3年以内に水洗トイレに改造しなければなりません。また、し尿浄化槽は廃止して、直接公共下水道へ流すようにしてください。
- 汚水と雨水を別々の下水管で流すようにしなければなりません。
- 飲食店やガソリンスタンドなど油脂類を含んだ汚水を流すところでは、阻集器を設置しなければなりません。
- これらの工事は、平塚市公共下水道指定工事店でなければ出来ません。
工事や助成制度
指定工事店や工事施工、助成制度については水洗化改造工事のページをご覧ください。
このページについてのお問い合わせ先
下水道経営課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8786(総務担当・経営担当)/0463-21-8785(排水設備担当)
ファクス番号:0463-21-9605