平塚市まちづくり条例

最終更新日 : 2023年3月3日

 平塚の魅力ある自然、歴史、文化、産業などの特性をいかし、健全な発展と秩序ある整備を図り、活力とにぎわいのあるまち、安心して住み続けることのできるまちを実現するために、平塚市では、平成20年7月1日に平塚市まちづくり条例を施行しました。
 この条例では、まちづくりの基本理念をはじめ、まちづくりを市民、事業者、市が協働ですすめるためのしくみや手続き、都市計画法に基づく都市計画の提案手続き、開発事業に伴う手続きや基準などを定めています。
 この条例においては、施行後も社会情勢や市民ニーズの変化等により解決すべき課題が変化していくことから、よりよい条例となるように適宜必要な見直しを行っており、この度、市民の皆さんのご意見をお聞きした上で3回目の見直しを行い、平成31年4月1日に改正条例を施行しました。(開発事業に関する事項については、令和元年10月1日施行)
 

市民主体のまちづくり

 平塚市まちづくり条例では、市民の皆さんが主体となって地区の特性に応じたきめ細やかなまちづくりのルールを決めることができる「地区まちづくり」のしくみを定めています。
 詳しくは、地区まちづくりのページをご覧ください。

協議・調整のまちづくり

 各地域の特性をいかした計画的で秩序ある土地利用を維持・発展させるため、一定規模以上の土地取引行為については、市への届出が必要です。
大規模土地取引行為の届出等

開発事業に関する詳細は、開発指導課のページをご覧ください。

まちづくり支援事業

 市民、事業者、市による協働のまちづくりを進めるため、市民の主体的なまちづくり活動に対し、情報の提供、専門家の派遣、学習の機会の提供等の支援を行っています。

詳しい内容は「まちづくり支援事業」をご覧ください。

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このページについてのお問い合わせ先

まちづくり政策課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8781
ファクス番号:0463-21-9769

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