景観法および平塚市景観条例の届出

 平塚市内で建築物の建築や工作物の建設などの行為を行う場合は、平塚市景観計画(平成21年4月1日施行)に定める「良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項(景観形成基準)」に適合した計画・設計を行う必要があります。
 また、下記の行為については、景観法及び平塚市景観条例に基づき事前協議及び届出(※届出内容に変更が出た場合は、変更の届出)が必要となります。

 なお、「景観法および平塚市景観条例に基づく手続き」について郵送による受付も実施しています。
景観法および平塚市景観条例に基づく手続きの郵送対応について(PDF66KB)
 手続きに関する問い合わせは、「まちづくり政策課 都市景観担当 電話 0463-21-8781(まちづくり政策課直通)」までお問合せください。


注釈:平塚市景観計画に位置付ける「景観重点区域」の範囲や「景観要素地図」の概ねの内容については、「ひらつかわくわくマップ」にて確認ができます。

協議・届出の流れについて

 区域及び、計画行為の規模によって手続きが異なります。次の事項を確認のうえ、手続きを行ってください。
 

  1. 計画敷地の確認 表1】
計画敷地 計画行為の規模
(表2を参照)
必要な手続き
1 景観条例に基づく協議
(景観条例第20条第1項)
2 景観法に基づく届出
(景観法第16条第1項)
1 景観条例に基づく協議
(景観条例第20条第1項)
2 景観条例に基づく届出
(景観条例第18条第1項)
景観計画区域
(市全域)
注釈:景観重点区域を除く
対象規模以上 必要 不要
対象規模未満 不要 不要
景観重点区域 対象規模以上 必要 不要
対象規模未満 不要 必要


 

 

  1. 対象規模の確認 表2】 
 
行為 行為の届出対象規模
 建築物
 新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
高さが10m以上
又は延べ面積500平方メートル以上
工作物
 新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
高さが10m以上
 開発行為
 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
3000平方メートル以上
屋外照明設備
 サーチライト等
注釈:景観重点区域内で行う場合のみ、景観条例に基づく届出が必要となります

 
  1. 協議・届出の流れ、内容等について
  1. 様式一覧・添付書類について

 景観法及び平塚市景観条例の届出に関する様式と添付図書のページ

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このページについてのお問い合わせ先

まちづくり政策課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8781
ファクス番号:0463-21-9769

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