風致地区内における行為の許可申請

 風致地区内において、建築物等の新築など、一定の行為を行う場合には、許可受ける必要があります。
 条例の取扱い等については、平塚市風致地区条例をご覧ください。

 

申請方法

 必要書類をまちづくり政策課(本館6階)へ提出してください。

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「風致地区内の行為の許可」の申請については、郵送による受付も実施しています。
 手続きに関する問い合わせは、「まちづくり政策課 都市計画担当 電話0463-21-8781(直通)」までお問合せください。

 

提出部数

 提出部数は、2部です。
 

必要書類

  • 風致地区内行為許可申請書
  • 計画書(行為の内容に応じて、該当するもの)
  • 添付図面
  • 委任状(代理人を置く場合)
  • 土地使用承諾書(敷地が他人所有の場合)

 

添付図面

建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転

  • 付近見取図(15,000分の1以上)
  • 配置図(600分の1以上)
  • 平面図(200分の1以上)
  • 立面図(200分の1以上)
  • 構造図(50分の1以上)
  • 植栽計画図(600分の1以上)

建築物その他の工作物の色彩の変更  

  • 現況写真
  • 色彩判断資料 

 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
水面の埋め立て若しくは干拓
土砂の類の採取

  • 付近見取図(15,000分の1以上)
  • 地形図(600分の1以上)
  • 計画平面図(600分の1以上)
  • 緑地計画図(600分の1以上)
  • 縦横断面図(600分の1以上)  

木竹の伐採 

  • 付近見取図(15,000分の1以上)
  • 現況平面図(600分の1以上)
  • 計画平面図(600分の1以上)

屋外における物件の体積 

  • 付近見取図(15,000分の1以上)
  • 現況平面図(600分の1以上)
  • 計画平面図(600分の1以上)
  • 住横断面図(600分の1以上) 

添付図面について(PDF形式104KB)
 

様式

   

 

 

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このページについてのお問い合わせ先

まちづくり政策課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8781
ファクス番号:0463-21-9769

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

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