平塚市風致地区条例

最終更新日 : 2025年6月10日

 パブリックコメント等の意見を踏まえ、平塚市風致地区条例を制定しました。この条例は、平成26年10月1日から施行しました。  許可申請については、風致地区内における行為の許可申請をご覧ください。

平塚市風致地区条例(骨子)に対する意見及び市の考え方

 平塚市風致地区条例(骨子)についてパブリックコメントを実施し、皆様から頂いた意見及び意見に対する市の考え方がまとまりましたので、以下のとおり公表しました。

意見の募集期間

 平成24年11月16日(金曜日)から平成24年12月17日(月曜日)まで

意見の募集方法

 持参、郵送、ファクス、電子メールにて受付及び関係団体説明会参加者からの意見

意見数

 個人から4人、4項目
 団体から3団体、9項目、計13項目

意見及び意見に対する市の考え方

 平塚市風致地区条例(骨子)に対する意見及び意見に対する市の考え方一覧(PDF270KB)

平塚市風致地区条例(案)

 「平塚市風致地区条例(骨子)」に対する皆様から頂いた意見及び庁内調整の結果を踏まえ、「平塚市風致地区条例(案)」を策定しました。

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〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8781
ファクス番号:0463-21-9769

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