高額療養費

最終更新日 : 2023年8月29日

高額療養費とは                  

 高額療養費制度は、世帯の負担能力(基礎控除後の総所得から算出される自己負担限度額)に応じて、1か月の医療費の自己負担額を軽減する制度です。ただし、入院に係る食事代その他保険診療とならない差額ベッド代、診断書などの文書料、予防接種、事故による治療、自然分べんに係る費用、保険適用外のインプラント治療や美容整形などは除きます。詳しくは、「限度額適用認定証」をご覧ください。
 1か月の医療費の自己負担額が高額になった場合、次の自己負担限度額を超えた分が申請により払い戻されます。 
 高額療養費の支給対象となる場合には、原則として、保険年金課資格給付担当から世帯主宛に申請書類をお送りします。申請書類がお手元に届くのは、診療月の約2~3か月後となります

  • 1か月の医療費の自己負担額が高額になることがあらかじめわかっているなどの場合、事前にご申請いただくと、市民税課税世帯の70歳未満の方には、「限度額適用認定証」を、市民税非課税世帯の方には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付できます。保険証などと併せて医療機関に提示していただくと、医療機関での窓口支払いが次の自己負担限度額までで済みます。
  • 高齢受給者証をお持ちの場合で現役並み所得者については、「限度額適用認定証」を交付できる場合があります。

高額療養費は原則自動振込となります

 対象となる方の負担軽減等のため、高額療養費は原則自動振込となります。

 お手元に届いた「高額療養費支給申請書兼請求書」を記入の上、ご提出ください。
 次回以降の高額療養費の支給額は自動的に口座に振り込まれます。

自動振込に当たっての注意点

  • 振込額・振込日は事前に高額療養費支給決定通知書でご連絡します。
  • 診療の明細については、医療機関から発行された領収書等でご確認ください。
  • 令和4年1月送付以前に該当した高額療養費は自動振込の対象とならないため申請が必要です。
  • 高額療養費支給申請書兼請求書で提出頂いた口座の変更は別途手続きが必要になるため平塚市保険年金課までご連絡ください。
  • 確定申告で医療費控除を受ける方は、高額療養費支給決定通知書でご対応ください。

 また、下記に該当する場合は自動振込を解除する場合があります。
  •    指定された振込先金融機関口座に高額療養費が入金できなくなった場合
  •  世帯主が変更となった場合(世帯主の転出、死亡等)
  •  国民健康保険税の滞納がある場合
  •  高額療養費支給申請書兼請求書の申請内容に偽りその他不正があった場合
  •  その他市長が必要と認める場合

申請方法など

申請方法

 診療月から約2~3か月後、保険年金課資格給付担当から申請書類をお送りします。窓口混雑緩和のため、可能な限り郵送での申請をお願いします。
 
なお、このお知らせを受け取られた日の翌日から起算して2年を過ぎると、時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。

郵送の場合

 郵送でお手続きをされる場合、申請書に同封の「記入例」を参考に、漏れなく記入の上、切り離さず、切手を貼った返信用封筒を添えてお送りください。切手を貼った返信用封筒にて、「本人控用」と事務連絡をお送りします。被保険者証・通帳・個人番号確認書類の写しは不要です。

(郵送先)〒254-8686 平塚市浅間町9番1号 平塚市保険年金課資格給付担当 高額療養費担当 行

来庁の場合

 同封の案内文に記載されている持ち物(お送りした申請書類、来庁者の本人確認書類、振込口座のわかる通帳など、個人番号確認書類)をご用意の上、市役所113番窓口へお越しください。

 領収書は原則として不要となります。
 ただし「特定給付対象療養」と呼ばれる、被爆者援護法(原子爆弾被爆者援護等に関する法律)などに基づくような公費負担医療制度を利用されている方につきましては、領収書が必要になります。

(自動振込をしない方・やめる方)

 自動振込を実施しない方、もしくはやめる方は、「高額療養費支給申請手続きの簡素化の停止申出書」を郵送で送付しますので、平塚市保険年金課までご連絡ください。
 
 ※次回以降高額療養費に該当した場合、自動振込とならず、高額療養費支給申請書兼請求書が送付されます。

記入方法

 お送りする申請書類に記入例を同封します。(高額療養費支給申請書記入例(PDFファイル112KB)を参考にしてください。)
 申請書に訂正が必要な場合、押印廃止に伴い、訂正印は使用せず、その箇所に二重線を引き申請書下部の空白欄に「〇文字削除、〇文字加筆」と記入し、その横に署名をお願いします。
 また、申請者である世帯主が既に死亡していた場合には、相続人の代表者名で申請し、 国民健康保険に関する申立書(PDFファイル77KB)や相続関係のわかる書類(戸籍謄本など)を添付していただく必要があります。 

申請場所

 平塚市役所本館1階 113番窓口 (保険年金課資格給付担当)

支給日

 申請月の翌月の下旬に支給します。

自己負担限度額

  • 自己負担限度額の適用区分は、8月1日から7月31日を1年間として、国民健康保険加入者の前年の基礎控除(令和3年度より、43万円~0円。合計所得金額に応じて異なります。)後の総所得の合計により決定します。
  • 世帯主や国民健康保険加入者に所得不詳の方がいる場合は、区分ア(70歳未満)または区分一般(70歳~74歳)となり、正しい区分で算定できません。その結果、支給額が発生しない場合もありますので、所得が0円であっても市民税の申告をお願いします。
  • 過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の該当が3回以上あった場合、4回目以降から多数該当自己負担限度額が適用され、負担が軽減されます、差額分については、原則、高額療養費として払い戻されます。
  • 70歳~74歳の場合、自己負担限度額は、「個人ごと/外来のみ」の場合と「世帯ごと/入院を含む」場合に分かれます。

70歳未満(次の5つの区分に分かれます) 

  • 区分:ア
  • 所得要件:市民税課税世帯で、基礎控除後の総所得が901万円を超える、または、国民健康保険加入者に所得不詳の方がいる場合
  • 自己負担限度額:252,600円+(医療費-842,000円)×1%
  • 多数該当自己負担限度額:140,100円
 
  • 区分:イ
  • 所得要件:市民税課税世帯で、基礎控除後の総所得が600万円超~901万円以下の場合
  • 自己負担限度額:167,400円+(医療費-558,000円)×1%
  • 多数該当自己負担限度額:93,000円
 
  • 区分:ウ
  • 所得要件:市民税課税世帯で、基礎控除後の総所得が210万円超~600万円以下の場合
  • 自己負担限度額:80,100円+(医療費-267,000円)×1%
  • 多数該当自己負担限度額:44,400円
 
  • 区分:エ
  • 所得要件:市民税課税世帯で、基礎控除後の総所得が210万円以下の場合
  • 自己負担限度額:57,600円
  • 多数該当自己負担限度額:44,400円

 

  • 区分:オ
  • 所得要件:市民税非課税世帯
  • 自己負担限度額:35,400円
  • 多数該当自己負担限度額:24,600円

 

70歳~74歳(次の6つの区分に分かれます)

  • 区分:現役並み所得者3
  • 所得要件:市民税課税世帯で、被保険者証兼高齢受給者証の負担割合が3割の方(1人でも市民税の課税標準額が690万円以上の方がいる場合) 
  • 世帯ごと/入院を含む自己負担限度額:252,600円+(医療費-842,000円)×1%
  • 世帯ごと/入院を含む多数該当自己負担限度額:140,100円
 
  • 区分:現役並み所得者2
  • 所得要件:市民税課税世帯で、被保険者証兼高齢受給者証の負担割合が3割の方(1人でも市民税の課税標準額が380万円以上の方がいる場合) 
  • 世帯ごと/入院を含む自己負担限度額:167,400円+(医療費-558,000円)×1%
  • 世帯ごと/入院を含む多数該当自己負担限度額:93,000円
 
  • 区分:現役並み所得者1
  • 所得要件:市民税課税世帯で、被保険者証兼高齢受給者証の負担割合が3割の方(1人でも市民税の課税標準額が145万円以上の方がいる場合) 
  • 世帯ごと/入院を含む自己負担限度額:80,100円+(医療費-267,000円)×1%
  • 世帯ごと/入院を含む多数該当自己負担限度額:44,000円
 
  • 区分:一般
  • 所得要件:市民税課税世帯で、現役並み所得者1・2・3、低所得者1・2のいずれにも該当しない方、または、国民健康保険加入者に所得不詳者の方がいる場合
  • 個人ごと/外来のみの自己負担限度額:18,000円
  • 外来(年間上限)自己負担限度額:144,000円(詳細は高額療養費(外来年間合算)のページをご覧ください。)
  • 世帯ごと/入院を含む自己負担額限度額:57,600円
  • 世帯ごと/入院を含む多数該当自己負担限度額:44,400円
 
  • 区分:低所得者2
  • 所得要件:市民税非課税世帯で、低所得者1に該当しない場合
  • 個人ごと/外来のみの自己負担限度額:8,000円
  • 世帯ごと/入院を含む自己負担限度額:24,600円

 

  • 区分:低所得者1
  • 所得要件:市民税非課税世帯で、世帯全員の必要経費、各控除を差し引いた後の所得が0円である場合(公的年金の控除額を80万円として計算)
  • 個人ごと/外来のみの自己負担限度額:8,000円
  • 世帯ごと/入院を含む自己負担限度額:15,000円

計算の基準

  1. 1か月単位で計算します。(月をまたぐ入院などは、各月で自己負担限度額まで負担となります。)
  2. 診療報酬明細書(レセプト)作成単位で計算します(レセプトとは、保険診療について、医療機関が国民健康保険に請求する医療報酬の明細書のことです。この作成単位は、原則、1か月単位、個人ごとに、医療機関単位で、入院と外来、医科と歯科は同じ医療機関であっても別々に作成します。)
  3. このレセプト1枚につき、自己負担額が21,000円以上のもののみ合算することができます。(ただし、院外処方による調剤については、処方元の医療機関と合算し、21,000円以上となれば合算対象になります。70歳~74歳の方に係る高額療養費は、21,000円以上の制約はなく、すべて合算の対象となります。
  4. 計算対象とならないものは除きます。(入院に係る食事代その他保険診療とならない差額ベッド代、診断書などの文書料、予防接種、事故による治療、自然分べんに係る費用、インプラント治療、美容整形など。詳しくは医療機関へお問い合わせください。)
  5. 上記の1~4の基準を踏まえた上で、自己負担限度額を超えた場合に高額療養費の支給対象となります。
  • 高額療養費は、医療機関などからの診療報酬明細書(レセプト)を基に計算していますので、実際に支払った一部負担金とは異なる場合があります。

計算例

 ケース1:国民健康保険に1人で加入している平塚太郎さん(65歳、適用区分:ウ)が4月中に入院をして、医療費1,000,000円、3割負担で300,000円の自己負担をした場合・・・

1. このケースでは、高額療養費の支給対象となります。
2. 自己負担限度額を計算し、自己負担額から引きます。
  高額療養費として支給できる額は、次のとおりです。
  →80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%
  →80,100円+(733,000円)×1%
  →87,430円(自己負担限度額)
  →300,000円-87,430円(自己負担限度額)=212,570円が支給できます。
3. 原則、6月~7月の下旬に、保険年金課資格給付担当から申請書類が送られてきます。
4. 申請書類を保険年金課資格給付担当に提出し、翌月の下旬に口座に振り込まれます。
 

現在の窓口混雑情報、混雑予想カレンダーの確認ができます


下記サイトより、インターネットやスマートフォンで窓口の混雑状況、この先3か月の混雑予想カレンダーをリアルタイムで確認できます。

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保険年金課(資格給付担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8776
ファクス番号:0463-21-9742

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