国民健康保険税の軽減制度・減免制度
新型コロナウイルス関連
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新型コロナウイルス感染防止の観点からも出来るだけ混雑をお避けいただいてご来庁いただきますようお願いいたします。
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所得が一定以下の世帯に対する保険税軽減
保険税の均等割額と平等割額について、判定区分に応じて7割・5割または2割を自動的に減額します。軽減の適用にあたって申請は不要です。
国民健康保険に加入している方は、前年中(課税年度の前年1月1日から12月31日まで)の所得の有無にかかわらず、必ず、市県民税または所得税の申告をしてください。申告をされないと、正しい保険税額を算定することができず、上記の軽減制度を適用することができなくなる場合があります。申告の方法と時期については、市民税課または税務署へご確認ください。
なお、判定区分は経済動向等を踏まえ、見直しがされています。
(令和2年度)
(平成31年度)
(平成30年度)
(平成29年度)
(平成28年度)
(平成27年度)
国民健康保険に加入している方は、前年中(課税年度の前年1月1日から12月31日まで)の所得の有無にかかわらず、必ず、市県民税または所得税の申告をしてください。申告をされないと、正しい保険税額を算定することができず、上記の軽減制度を適用することができなくなる場合があります。申告の方法と時期については、市民税課または税務署へご確認ください。
なお、判定区分は経済動向等を踏まえ、見直しがされています。
(令和2年度)
判定所得 | 判定区分 | 軽減割合 |
世帯主と世帯に属する被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額 | 33万円以下の世帯 | 7割 |
33万円+(28.5万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数)以下の世帯 | 5割 | |
33万円+(52万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数)以下の世帯 | 2割 |
(平成31年度)
判定所得 | 判定区分 | 軽減割合 |
世帯主と世帯に属する被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額 | 33万円以下の世帯 | 7割 |
33万円+(28万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数)以下の世帯 | 5割 | |
33万円+(51万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数)以下の世帯 | 2割 |
(平成30年度)
判定所得 | 判定区分 | 軽減割合 |
世帯主と世帯に属する被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額 | 33万円以下の世帯 | 7割 |
33万円+(27.5万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数)以下の世帯 | 5割 | |
33万円+(50万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数)以下の世帯 | 2割 |
(平成29年度)
判定所得 | 判定区分 | 軽減割合 |
世帯主と世帯に属する被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額 | 33万円以下の世帯 | 7割 |
33万円+(27万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数)以下の世帯 | 5割 | |
33万円+(49万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数)以下の世帯 | 2割 |
(平成28年度)
判定所得 | 判定区分 | 軽減割合 |
世帯主と世帯に属する被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額 | 33万円以下の世帯 | 7割 |
33万円+(26.5万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数)以下の世帯 | 5割 | |
33万円+(48万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数)以下の世帯 | 2割 |
(平成27年度)
判定所得 | 判定区分 | 軽減割合 |
世帯主と世帯に属する被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額 | 33万円以下の世帯 | 7割 |
33万円+(26万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数)以下の世帯 | 5割 | |
33万円+(47万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数の合算数)以下の世帯 | 2割 |
- 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行により、国保から脱退した方のうち、同じ世帯に国保被保険者がいる方です。ただし、継続して移行時と同じ世帯であることが条件です。
- 上記の判定所得は、公的年金等特別控除の適用がある点や専従者控除前の所得・特別控除前の譲渡所得・基礎控除前の総所得金額を使用する点で、所得割額の算定所得とは一部異なります。
世帯ごとで負担する平等割額の軽減
国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、同じ世帯の国民健康保険被保険者が1人となる場合の医療分と後期支援分にかかる平等割額は、5年間は2分の1が軽減され、その後3年間は4分の1が軽減されます。
この軽減が適用されるのは、国保被保険者が1人で、後期高齢者医療制度へ移行した方と継続して同じ世帯である場合です。
会社の健康保険で扶養されていた方に対する保険税減免
会社の健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者ではなくなった方が国保に加入する場合には、所得割額の負担はありません。また、7割・5割の軽減に当てはまる場合を除き、被保険者1人ごとで負担する均等割額が半額になります。さらに国民健康保険加入者が、被扶養者ではなくなった方のみの場合には、平等割額が半額になります。
この軽減が適用されるのは、会社の健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、65歳以上の扶養されていた方が国保に加入した場合です。
この軽減が適用されるのは、会社の健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、65歳以上の扶養されていた方が国保に加入した場合です。
なお、平成31年4月から応益割(均等割、平等割)に係る減免期間が資格取得日の属する月以後2年を経過する月までに変更となります。
非自発的失業者の保険税軽減
会社の倒産や会社都合等の非自発的理由で失業した方(雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者に限ります)の保険税は、離職日の翌日の属する月からその翌年度末までの間、前年中の給与所得を100分の30とみなして計算します。
- 離職日時点で65歳未満の方が対象です。
- 軽減適用には、別途申告(雇用保険受給資格者証の提示)が必要です。
納税が困難な場合の減免制度
災害・その他特別の事情により保険税を納めることが困難になったときは、申請により減免を受けられる場合があります。
ただし、条例等に規定する減免の要件に該当しない場合は減免できません。
減免の適用には、審査があり、申請によって必ず適用されるものではありません。
減免制度についてのお問い合わせ・ご相談は、保険年金課保険税担当(平塚市役所本館1階112番窓口)までお願いします。その他、納付および納付相談も随時承っています。
ただし、条例等に規定する減免の要件に該当しない場合は減免できません。
減免の適用には、審査があり、申請によって必ず適用されるものではありません。
減免制度についてのお問い合わせ・ご相談は、保険年金課保険税担当(平塚市役所本館1階112番窓口)までお願いします。その他、納付および納付相談も随時承っています。
刑事施設等に収容されていた場合の減免制度
刑事施設や少年院等に収容されていた場合、その該当するに至った日の属する月からその該当するに至らなくなった日の属する月の前月までの保険税を減免します。ただし、減免の要件を満たしていない期間がある場合、保険税が減免にならないことがあります。
申請に必要な持ち物
ご注意
申請場所
保険年金課保険税担当(平塚市役所本館1階112番窓口)
申請に必要な持ち物
- 世帯主の認印
- 国民健康保険法第59条各号で定める施設に収容されていたことを証明する書類(在所証明書等)
- 本人または同一世帯のかたの本人確認書類(運転免許証またはパスポート等)
ご注意
- 住民票上の別世帯の方が代理で手続きされる場合は、委任状(PDF形式208KB)と本人確認書類が必要となります。また、本人が委任状を記入できない場合は、委任状(代筆用)(PDF形式221KB)を使用してください。
- 本人確認書類については「マイナンバー制度における本人確認方法」のページをご覧ください。
申請場所
保険年金課保険税担当(平塚市役所本館1階112番窓口)
このページについてのお問い合わせ先
保険年金課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8776(資格給付担当) /0463-21-8775(保険税担当) /0463-21-8777(国民年金担当) /0463-21-9768(後期高齢者医療担当)
ファクス番号:0463-21-9742