【後期】後期高齢者医療制度及び被保険者証について
後期高齢者医療制度について
これまでの日本の社会を支えてこられた高齢者の皆さんが、将来も安心して医療を受けることができるよう、平成20年度から始まった制度です。
神奈川県内にお住まいで下表に該当する方はそれまで加入していた国民健康保険や健康保険組合などの資格を喪失し、後期高齢者医療制度の加入者となります。
※一定の障がいとは下記のいずれかに該当する方です。現在、ご自分がA~Eのどれに該当しているのかご確認ください。
神奈川県内にお住まいで下表に該当する方はそれまで加入していた国民健康保険や健康保険組合などの資格を喪失し、後期高齢者医療制度の加入者となります。
年齢 | 資格取得日(被保険者となる日) | |
(1) | 75歳以上の方(生活保護受給中の方は除く) / 加入手続き不要 | 75歳の誕生日当日 |
(2) | 65歳~74歳で一定の障がいの状態※にあることにより、広域連合の認定を受けた方 / 加入手続き必要 | 認定日 |
※一定の障がいとは下記のいずれかに該当する方です。現在、ご自分がA~Eのどれに該当しているのかご確認ください。
A | 障害基礎年金1級および2級 |
B | 身体障害者手帳1~3級 |
C | 身体障害者手帳4級のうち、次のいずれかに該当する方 ・下肢障害1号・3号・4号 ・音声機能または言語機能の著しい障害 ・そしゃくの機能を欠くもの |
D | 精神障害者保健福祉手帳1級および2級 |
E | 療育手帳A1およびA2 |
被保険者証について
- 被保険者証は、病気やケガなどで医療機関を受診する際に必要なものです。
- 最新の被保険者証は、平成30年8月1日から最長で平成32年7月31日まで有効です。
- 色はだいだい色で、サイズは一般的な郵便はがき(A5)より小さいサイズのものです。
- 被保険者証には一部負担割合が記載されているため、本証1枚で医療機関を受診できます。
- 転居等による住所地変更や、氏名の変更など、記載内容に変更があった場合は更新された被保険者証が交付されます。
- 後期高齢者医療保険料に未納がある場合は有効期限が短い被保険者証になり、窓口で更新手続きが必要となる場合がありますのでご注意ください。
- 被保険者証の紛失、汚損等がございましたら、下記項目【被保険者証の再交付について】の手順により再交付させていただきます。
被保険者証の再交付について
被保険者証の再交付は、平塚市役所本庁舎1階111番窓口にあります保険年金課後期高齢者医療担当で行っております。被保険者証の紛失、汚損等がございましたら下記の手順で再交付をお申込みください。
被保険者本人、もしくは同住所地にお住まいの方が来庁の場合は以下の物をご持参ください。
被保険者本人、もしくは同住所地にお住まいの方が来庁の場合は以下の物をご持参ください。
- 本人確認書類:公共機関が発行する身分証明書(運転免許証、介護保険証、障害者手帳、国民健康保険証、パスポートなど)
- 被保険者に成年後見人がいる場合:成年後見人の登記事項証明書
現在の窓口混雑情報、混雑予想カレンダーの確認ができます
このページについてのお問い合わせ先
保険年金課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8776(給付担当) /0463-21-8775(保険税担当) /0463-21-8777(国民年金担当) /0463-21-9768(後期高齢者医療担当)
ファクス番号:0463-21-9742