国民健康保険への加入手続き

最終更新日 : 2024年4月9日

加入手続きの事前受付

4月1日付で国民健康保険へ加入する方の事前受付を開始します

現在加入中の社会保険等を脱退し、4月1日付で国民健康保険へ加入する方を対象に、事前受付を開始します。

対象となる方

職場の健康保険を4月1日付でやめる方
職場の健康保険の任意継続が4月1日付で終了する方

受付期間

令和6年3月18日(月曜日)から

注釈
この日より前の受付はできません。

受付方法

窓口で受け付けます。郵送での受付はできません。

必要書類

  1. 健康保険資格喪失証明書(連絡票)、退職証明書、離職票                                                  注釈
    国民健康保険組合を脱退、もしくは他の健康保険加入時に被扶養者がいた場合は離職票、退職証明書での手続きはできません。
    注釈
    任意継続の加入期間を満了した場合に限り、有効年月日が記載された健康保険証でも受付可能です。ただし、国民健康保険に加入する方全員分の健康保険証が必要となります。                                         
  2. 世帯主等窓口に届出に来られる方の本人確認書類(運転免許証またはパスポート等。マイナンバー制度における本人確認方法のページをご覧ください)
  3. 加入される方全員の在留カード又は特別永住者証明書(外国籍の方のみ)
  4. 世帯主と加入される方全員のマイナンバーが確認できる書類
  5. 登録口座の通帳と通帳印または、キャッシュカード(対象金融機関等、詳細は国民健康保険税の口座振替納付のページをご覧ください。平塚市国民健康保険税は、口座振替での納付を原則としています。加入時に口座登録をしてください。なお、登録口座がない場合は窓口でご相談ください)
  6. 委任状(PDF形式201KB)(窓口に届出に来られる方が世帯主または同一世帯員以外のとき)
  7. 委任状(代筆用)(PDF形式213KB)(窓口に届出に来られる方が世帯主または同一世帯員以外の場合で、本人が委任状を記入できないとき)
注釈
必要書類が不足している場合は、一切受付できません。

国民健康保険被保険者証(保険証)の交付時期・交付方法

令和6年3月25日(月曜日)以降

注釈
原則、郵送での交付とします。なお、やむを得ない事情により窓口での交付を希望する場合は、令和6年3月28日(木曜日)以降ご来庁ください。

国民皆保険制度

 国民皆保険制度に基づき、国民は必ず何らかの公的医療保険に加入しなければなりません。
 よって、退職により職場の健康保険等を脱退した場合や、転入により他の市町村の国民健康保険を脱退した場合などには、たとえ短期間であっても国民健康保険への加入手続きが必要になります。

 国民健康保険の資格取得年月日は、加入手続きをした日ではなく、以前の健康保険の資格喪失年月日等と同日になります。そのため、手続きが遅れると国民健康保険税をさかのぼって納付することになります。世帯内に異動が生じた場合は、原則14日以内に届出をしてください。

国民健康保険に加入するときと手続きに必要なもの

 次の場合は、市役所で国民健康保険への加入手続きが必要です。
 
  • 職場の健康保険をやめるとき
  • 家族の健康保険の被扶養者でなくなるとき
  • 職場の健康保険の任意継続期間が終了するとき
  • 平塚市に転入したとき
  • 生活保護を受けなくなったとき
  • 子どもが生まれたとき
 
 加入の手続きをする際は、次の書類をお持ちください。
  1. 世帯主等窓口に届出に来られる方の本人確認書類(運転免許証またはパスポート等。マイナンバー制度における本人確認方法のページをご覧ください)
  2. 加入される方全員の在留カード又は特別永住者証明書(外国籍の方のみ)
  3. 世帯主と加入される方全員のマイナンバーが確認できる書類
  4. 登録口座の通帳と通帳印または、キャッシュカード(対象金融機関等、詳細は国民健康保険税の口座振替納付のページをご覧ください。平塚市国民健康保険税は、口座振替での納付を原則としています。加入時に口座登録をしてください
  5. 委任状(PDF形式201KB)(窓口に届出に来られる方が世帯主または同一世帯員以外のとき)
  6. 委任状(代筆用)(PDF形式213KB)(窓口に届出に来られる方が世帯主または同一世帯員以外の場合で、本人が委任状を記入できないとき)
注釈
平成29年11月13日からマイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されましたが、国民健康保険を含む医療保険分野のマイナンバー情報連携は、必要な情報を確認できない場合があります。確実で迅速な手続きのため、「手続きに必要なもの」をお持ちいただくようお願いいたします。

国民健康保険に加入するとき
こんなとき 手続きに必要なもの
職場の健康保険をやめるとき
家族の健康保険の被扶養者でなくなるとき

加入手続きは、健康保険資格喪失日以降の受付となります
次のうち、いずれか1点
  • 健康保険資格喪失証明書(連絡票)
  • 健康保険資格喪失等確認通知書(年金事務所の受付印が押印されたもの。全国健康保険協会の管掌する健康保険に加入していた方は年金事務所で発行が可能)
  • 退職証明書
  • 離職票

注釈
健康保険資格喪失証明書(連絡票)等に不備がある場合、または、被扶養者だった方が被用者の退職証明書や離職票で手続きをする場合は、不備や資格喪失日等を会社や健康保険組合等に電話確認させていただきます。
健康保険等の任意継続の期間が終了するとき 健康保険任意継続の資格喪失証明書(連絡票)

注釈
任意継続の加入期間を満了した場合に限り、有効年月日が記載された健康保険証でも受付可能です。ただし、国民健康保険に加入する方全員分の健康保険証が必要となります。
健康保険任意継続の資格喪失証明書(連絡票)に不備がある場合は、健康保険組合等に電話確認させていただきます。
国民健康保険組合をやめるとき 国民健康保険組合が発行した資格喪失証明書

注釈
退職証明書や離職票を持参した場合、加入手続きができない可能性があります。
 
平塚市に転入したとき 転出証明書(転出元の市区町村が発行)
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止(停止)決定通知書
子どもが生まれたとき 注釈
出産育児一時金のページもあわせてご覧ください。

 20歳以上60歳未満の方で、厚生年金加入者(第2号被保険者)の方が退職した時や、厚生年金加入者である配偶者から扶養されなくなった時には、国民年金の加入の届け出が必要です。
 詳しくは国民年金の手続きのページをご覧ください。 

保険証の交付方法

 保険証は、世帯主または同一世帯員の方が、運転免許証やパスポート等公的機関発行の本人確認書類(マイナンバー制度における本人確認方法 本人確認書類A)をお持ちいただければ、即日交付することができます。
 
 ただし、次に該当する方は、後日世帯主宛に郵送にて交付となります。
  • 運転免許証やパスポート等公的機関発行の本人確認書類(マイナンバー制度における本人確認方法 本人確認書類A)による本人確認ができないとき
  • 転入により新規加入した方(居住確認のため)
  • 直近で住所異動している方(居住確認のため)
  • 別世帯の方が来庁したとき
 郵送交付の保険証が届かない場合は、「国民健康保険被保険者証(保険証) 保険証が届かないとき」をご覧ください。

 また、保険証を受け取るまでに医療機関を受診される際は、医療機関によって対応が異なることがありますので、医療機関窓口にお問い合わせください。全額自費で受診した場合は、国民健康保険加入手続き後、療養費の申請ができます。
 詳細については「療養費」のページをご覧ください。

 なお、保険証が郵送での交付で、直近で医療機関受診の予定がある方には、国民健康保険に加入していることを証明する「国民健康保険加入・脱退証明書」を交付します。医療機関を受診される際にご使用ください。なお、加入手続き時に本人確認ができない場合は加入・脱退証明書の交付はできません。

受付時間

受付時間終了間際に来庁された場合、各種手続きができない場合があります。
お手続きによっては1時間以上かかる場合もありますので、お時間に余裕をもってお越しください。

 
  • 平日午前8時30分から午後5時まで
  • 毎月第4土曜日、午前8時30分から正午まで
注釈
 年末年始、年度初め(4月1日~10日頃)、ゴールデンウィーク等の連休明け、週明けの月曜日は、窓口が混雑しますので、予めご了承ください。

申請場所

平塚市役所本館1階115番窓口(保険年金課資格給付担当)

現在の窓口混雑情報、混雑予想カレンダーの確認ができます

下記サイトより、インターネットやスマートフォンで窓口の混雑状況、この先3か月の混雑予想カレンダーをリアルタイムで確認できます。

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このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(資格給付担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8776
ファクス番号:0463-21-9742

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