国民年金保険料の免除
法定免除
次のいずれかに該当する場合は、該当した日が属する月の前月分から保険料の納付が全額免除されます。
- 障害基礎年金など2級以上の障害に関する公的年金を受給できるとき
- 生活保護法による生活扶助を受けているとき
また、本人の申出により保険料を納付できます。詳しくは平塚年金事務所へお問い合わせください。
お手続きに必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等、マイナンバー制度における本人確認方法のページをご覧ください)
- 申請者の個人番号が確認できるもの(通知カード・マイナンバーカード等)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 委任状(住民票別世帯の代理人申請の場合)
上記1に該当する場合は加えて
- 年金証書
上記2に該当する場合は加えて
- 保護受給証明書(生活扶助を受給していることが記載されている必要があります)
申請免除と納付猶予
申請免除
被保険者本人、配偶者及び世帯主が次のいずれかに該当する場合は、保険料の納付が免除されます。
- 所得が一定基準以下の方
免除の 種類 |
申請する年度(7月~翌年6月)の 前年所得基準(令和3年度以降) |
申請する年度(7月~翌年6月)の 所得基準(令和2年度以前) |
---|---|---|
全額 免除 |
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
4分の3 免除 |
88万円+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等 |
78万円+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等 |
半額 免除 |
128万円+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等 |
118万円+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等 |
4分の1 免除 |
168万円+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等 |
158万円+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等 |
- 地方税法上の障害者、寡婦またはひとり親であって、前年所得が135万円以下(申請する年度が令和2年度以前は、障害者または寡婦であって、前年所得が125万円以下)の方
- 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる方
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
- 特定障害者に対する特別障害給付金を受けている方
- 承認されると、その期間の保険料の全部または一部の納付が免除されます。
- 一部免除の場合は、残りの部分を納付することで免除が適用されます。
- 免除が承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間として一部が将来の受給額に反映されます。
納付猶予
50歳未満(平成28年6月までは30歳未満)の方で、被保険者本人及び配偶者が次のいずれかに該当する場合は、保険料の納付が猶予されます。
- 所得が一定基準以下の方
扶養人数 | 申請する年度(7月~翌年6月)の 前年所得(令和3年度以降) |
申請する年度(7月~翌年6月)の 前年所得(令和2年度以前) |
---|---|---|
3人扶養 | 172万円 | 162万円 |
2人扶養 | 137万円 | 127万円 |
1人扶養 | 102万円 | 92万円 |
扶養なし | 67万円 | 57万円 |
- 地方税法上の障害者、寡婦またはひとり親であって、前年所得が135万円以下(申請する年度が令和2年度以前は、障害者または寡婦であって、前年所得が125万円以下)の方
- 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる方
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
- 承認されると、その期間の保険料の納付が猶予されます。
- 納付猶予が承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、将来の受給額には反映されません。
お手続きに必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等、マイナンバー制度における本人確認方法のページをご覧ください)
- 申請者の個人番号が確認できるもの(通知カード・マイナンバーカード等)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 委任状(住民票上別世帯の代理人申請の場合)
- 雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書等のうちいずれか一点
学生納付特例
大学(大学院)や短大、専修学校などに在学する学生で、次のいずれかに該当する方
- 所得が一定基準以下の方 申請する年度(4月~翌年3月)の前年所得が128万(申請する年度が令和2年度以前は118万円)+扶養親族の数×38万円+社会保険料控除等
- 地方税法上の障害者、寡婦またはひとり親であって、前年所得が135万円以下(申請する年度が令和2年度以前は、障害者または寡婦であって、前年所得が125万円以下)の方
- 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる方
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
- 承認されると、その期間の保険料の納付が猶予されます。
- 学生納付特例が承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、将来の受給額には反映されません。
お手続きに必要なもの
- 在学期間が確認できる学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等、マイナンバー制度における本人確認方法のページをご覧ください)
- 申請者の個人番号が確認できるもの(通知カード・マイナンバーカード等)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 委任状(住民票上別世帯の代理人申請の場合)
- 雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書等のうちいずれか一点
国民年金の受給要件を確認するときの違い
老齢基礎年金を請求するときには | 老齢基礎年金額の計算には | 障害基礎・遺族基礎年金を請求するときには | |
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全額免除 | 受給資格期間に入ります | 年金額に2分の1が反映されます | 保険料を納めたときと 同じ扱いになります |
4分の1 納付 |
保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります | 保険料の4分の1を納めると年金額に8分の5が反映されます | 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります |
半額納付 | 保険料の半分を納めると受給資格期間に入ります | 保険料の半額を納めると年金額に4分の3が反映されます | 保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります |
4分の3 納付 |
保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります | 保険料の4分の3を納めると年金額に8分の7が反映されます | 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります |
納付猶予 | 受給資格期間に入ります | 年金額に反映されません | 保険料を納めたときと同じ扱いになります |
学生納付 特例 |
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未納 | 受給資格期間に入りません | 年金額に反映されません | 年金を受けられない場合もあります |
追納
免除や納付猶予、学生納付特例が承認された期間は、全額納付の場合と比較して老齢基礎年金の受給額が少なくなるため、後から保険料を納付できます。追納できる期間は10年以内です。
ただし、3年度目以降の保険料を追納する場合は、当時の保険料に加算額が上乗せされます。
申請場所
平塚市役所本館1階116番窓口(保険年金課国民年金担当)
現在の窓口混雑情報や混雑予想カレンダーを確認できます
平塚市窓口情報案内(外部リンク・新規ウィンドウで開く)から窓口混雑状況や混雑予想カレンダー(3か月間)を確認できます。