障害基礎年金

初診日において国民年金の被保険者または被保険者であった方が障害の状態になったとき受給できます。障害基礎年金は、障害の程度によって1級または2級に区分されます。
障害基礎年金の手続きは、日本年金機構へ必要事項を問い合わせてから受付しています。
お時間がかかる場合がありますので、できるだけ混雑時を避けてご来庁くださいますようお願いします。

郵送による手続きを希望する場合は、平塚年金事務所へお問い合わせください。

受給要件

  1. 初診日(障害の原因となった病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日)において第1号被保険者、第3号被保険者または任意加入被保険者であった方。
注釈:初診日において第2号被保険者または第3号被保険者であった方は、平塚年金事務所(第2号被保険者のうち共済年金に加入していた方は共済組合)にご相談ください。
  1. 初診日において厚生年金や共済年金に加入していない60歳以上65歳未満の方。
注釈:老齢基礎年金を繰り上げ請求している方は、事後重症による障害基礎年金を請求できません。
  1. 初診日において厚生年金や共済年金に加入していない20歳未満の方。

保険料の納付

上記1、2の方は、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(免除等期間を含む)が3分の2以上あること。

  • 令和8年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと。

症状

障害認定日において政令で定められている障害等級表の1級または2級の状態にあること。

20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる所得制限

初診日において厚生年金や共済年金に加入していない20歳未満の方は、本人の所得制限があります。
前年所得が限度額を超える場合は、その年の10月から翌年9月までの間、障害基礎年金の一部または全部の支給が停止されます。

扶養人数 0人 1人 1人増すごとに
一部停止限度額 3,704,000円 4,084,000円 380,000円
(注釈)
全部停止限度額 4,721,000円 5,101,000円

注釈:同一生計配偶者のうち70歳以上または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円が加算されます。

受給額

令和6年度

 
受給額(年額)
(昭和31年4月2日以後生まれの方)
受給額(年額)
(昭和31年4月1日以前生まれの方)
1級 1,020,000円 1,017,750円
2級 816,000円 813,700円


障害基礎年金の受給権者が受給権を得たときや得たあとにその方によって生計を維持されている子(18歳に到達する年度末までの子あるいは障害等級1級または2級の状態にある20歳未満の子)がいるときは、次の額が加算されます。

加算対象の子(1人・2人)の加算額:1人あたり年額234,800円(令和6年度)
加算対象の子(3人以降)の加算額:1人あたり年額78,300円(令和6年度)

請求場所

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)のみであった方:平塚市役所本館1階116番窓口(保険年金課国民年金担当)
第3号被保険者であった方:平塚年金事務所

なお、請求に必要なものは人により異なりますので、まずは窓口でご相談ください。

現在の窓口混雑情報や混雑予想カレンダーを確認できます

平塚市窓口情報案内(外部リンク・新規ウィンドウで開く)から窓口混雑状況や混雑予想カレンダー(3か月間)を確認できます。

このページについてのお問い合わせ先

保険年金課(国民年金担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8777
ファクス番号:0463-21-9742

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