産前産後期間の免除
次世代育成支援の観点から、国民年金の第1号被保険者が出産したときは、出産前後における保険料の納付が免除されます。詳しくは国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構(外部リンク・新規ウィンドウで開く))をご覧ください。
郵送による手続きを希望する場合は、平塚年金事務所へお問い合わせください。
郵送による手続きを希望する場合は、平塚年金事務所へお問い合わせください。
対象
国民年金の第1号被保険者で、平成31年2月1日以降に出産した方
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料の納付が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料の納付が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料の納付が免除されます。
- 出産とは、妊娠85日(4か月)以上をいいます(死産や流産、早産した方を含みます)。
- 免除が承認された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
申請方法
出産予定日の6か月前から届出できます。
お手続きに必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等、マイナンバー制度における本人確認方法のページをご覧ください)
- 申請者の個人番号が確認できるもの(通知カード・マイナンバーカード等)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 委任状(住民票別世帯の代理人申請の場合)
- 母子健康手帳、医療機関が発行した証明書、その他の出産予定日を明らかにする書類のうちいずれか一点
ただし、被保険者と子が別世帯の場合は加えて
- 戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳、住民票、医療機関が発行した証明書、その他出産日及び親子関係を明らかにする書類のうちいずれか一点
- 死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳、医療機関が発行した証明書その他死産等の日及び親子関係を明らかにする書類のうちいずれか一点
施行日
平成31年4月1日
申請場所
平塚市役所本館1階116番窓口(保険年金課国民年金担当)