居宅サービス計画作成依頼(変更)届について
要介護の認定を受けた利用者が指定居宅サービス(居宅療養管理指導、特定入所者施設生活介護を除く。)を利用する場合、居宅介護支援事業所に居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
担当する居宅介護支援事業所が決まり次第、サービスを利用する前に、その事業所名及び所在地を平塚市介護保険課に届け出る必要があります。
要支援の認定を受けた利用者は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を地域包括ケア推進課に提出してください。
担当する居宅介護支援事業所が決まり次第、サービスを利用する前に、その事業所名及び所在地を平塚市介護保険課に届け出る必要があります。
要支援の認定を受けた利用者は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を地域包括ケア推進課に提出してください。
届出時期
担当する居宅介護支援事業所が決定した時(新規)
担当する居宅介護支援事業所が変更になった時(変更)
この場合も、通常と同様、担当する居宅介護支援事業所が決定した後、サービスを利用する前に必ず届け出てください。
担当する居宅介護支援事業所が変更になった時(変更)
- 1か月以上離れた日付でなければ、未来日での届出も受け付けます。
- 平塚市では、遡っての届出は受け付けていません。必ず、担当する居宅介護支援事業所が決定した段階で届け出てください。
暫定利用の場合
要介護認定申請をした後、認定結果が通知されるまでの間も暫定的に介護(予防)サービスを利用することができます。この場合も、通常と同様、担当する居宅介護支援事業所が決定した後、サービスを利用する前に必ず届け出てください。
届出方法・様式
利用者(家族又は居宅介護支援事業者の代理申請も可)が、介護保険課窓口に持参、又は郵送で届出書を提出してください。
提出にあたっては、介護保険被保険者証を添付してください。
なお、オンラインでも届出を受け付けています。(e-kanagawa電子申請システムへの利用者登録が必要です。)
提出にあたっては、介護保険被保険者証を添付してください。
なお、オンラインでも届出を受け付けています。(e-kanagawa電子申請システムへの利用者登録が必要です。)
根拠法令
介護保険法施行規則第77条
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8790(介護給付担当)/0463-71-5237(介護認定担当)/0463-71-5238(介護保険料担当)
ファクス番号:0463-21-9742