小規模事業者の事業所賃借料補助に係る売上高の要件を拡大します
令和2年6月3日
平塚市
担当 商業観光課 仲手川
電話 0463-35-8107
小規模事業者の事業所賃借料補助に係る
市内で建物を賃借し、当該建物で事業を行う小規模事業者のうち、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて一時的に業況悪化した方に対し、事業所(建物)賃借料相当額を補助していますが、緊急事態宣言の延長などの影響により、5月に入っても売り上げが悪化した事業者が散見されたことから、売上高の算定月に令和2年5月を追加するとともに、申請期限を延長します。
※支援額は千円未満切り捨てとします。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的に業況悪化(※1)した小規模事業者(※2)
(2)市内の事業所で営業し、当該事業所(建物)を賃借している事業者
※1 令和2年3月、4月または5月(変更前は令和2年3月または4月)の売上高が前年同月比50%以上減少(ただし、前年同月時点で開業していない場合、令和元年12月または令和2年1月のどちらかと比較して売上高が50%以上減少)
※2 小規模事業者とは次のいずれかに該当する方です。
(ウェブを閲覧できない方は、平塚市商業観光課にご連絡いただければ、提出書類一覧を郵送でお送りします)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申請受付は郵送のみとさせていただきます。
担当 商業観光課 仲手川
電話 0463-35-8107
小規模事業者の事業所賃借料補助に係る
売上高の要件を拡大します
市内で建物を賃借し、当該建物で事業を行う小規模事業者のうち、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて一時的に業況悪化した方に対し、事業所(建物)賃借料相当額を補助していますが、緊急事態宣言の延長などの影響により、5月に入っても売り上げが悪化した事業者が散見されたことから、売上高の算定月に令和2年5月を追加するとともに、申請期限を延長します。
支援額
事業用建物賃借料の2カ月分相当額支援限度額
上限30万円(1月あたり上限15万円×2カ月)※支援額は千円未満切り捨てとします。
対象者
次の(1)、(2)の両要件を満たす方が対象です。(一部対象外の方がありますが詳細は市ウェブでご確認ください。)(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的に業況悪化(※1)した小規模事業者(※2)
(2)市内の事業所で営業し、当該事業所(建物)を賃借している事業者
※1 令和2年3月、4月または5月(変更前は令和2年3月または4月)の売上高が前年同月比50%以上減少(ただし、前年同月時点で開業していない場合、令和元年12月または令和2年1月のどちらかと比較して売上高が50%以上減少)
※2 小規模事業者とは次のいずれかに該当する方です。
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数20人以下
- 製造業その他 常時使用する従業員の数20人以下
申請期限
令和2年7月17日(金)(当日消印有効)(変更前は6月30日(火))提出書類
- 交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
- 請求書(第2号様式)
- 平塚市暴力団排除条例に係る誓約書(第3号様式)
- 店舗(事業所)の外観写真
- 業種に係る営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類の写し(全て)
- 事業用建物に係る賃貸借契約書の写し
- 平成31年3月、4月または令和元年5月(前年同月時点で開業していない場合は、令和元年12月または令和2年1月)の売上高が確認できる資料
- 令和2年3月、4月または5月の売上高が確認できる資料
- 直近の確定申告書の写し
- 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)
- 申請者が本人であることを証する書類の写し(個人事業主の場合)
(ウェブを閲覧できない方は、平塚市商業観光課にご連絡いただければ、提出書類一覧を郵送でお送りします)
問い合わせ先
平塚市商業観光課 電話0463-35-8107提出先
〒254-8686 平塚市浅間町9-1 平塚市商業観光課宛て※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申請受付は郵送のみとさせていただきます。