在外選挙制度
最終更新日 : 2018年6月1日
在外選挙とは、国外に居住していても、日本の国政選挙に投票できる制度です。
投票をするためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要があります。
出国時申請
平成30年6月1日より、国外転出届を提出した市町村の選挙人名簿に登録されている方は、当該市町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿の登録の移転の申請ができることとなりました。
投票をするためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要があります。
出国時申請
平成30年6月1日より、国外転出届を提出した市町村の選挙人名簿に登録されている方は、当該市町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿の登録の移転の申請ができることとなりました。
登録資格
在外公館での申請
- 年齢満18歳以上で、日本国民であること
- 国外での住所を管轄する領事官の管轄区域内に、引き続き3ヶ月以上住所を有すること
- 公民権が停止されていないこと
出国時申請
- 年齢満18歳以上で、日本国民であること
- 国内における最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されていること
登録申請方法
在外公館での申請
申請者本人、又は申請者の同居家族等が、直接国外での住所を管轄する在外公館(大使館や領事館)の領事窓口で申請してください。申請方法の詳細や必要な書類については、外務省ホームページ(在外選挙登録申請の流れ)をご確認ください。
出国時申請(平塚市の場合)
- 市民課に国外転出届を提出していただきます。その後、国外転出届に記載された転出予定年月日までに、申請者本人又は申請者の代理人が、市役所本館5階の選挙管理委員会事務局に直接申請してください。なお、受付時間は、平日月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までとなります。郵送による申請はできませんので、ご注意ください。
- 必要な書類
2.下表のⅰ又はⅱに掲げる、申請者本人の本人確認書類
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旅券、運転免許証、マイナンバーカード、国公立大学の学生証、官公庁の身分証明書等のうちいずれか1点。ただし、できる限り旅券をご持参ください |
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aとbから各1点、又は、aから2点
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代理人が申請する場合は、以下の書類も必要です。
- 申出書(署名欄には申請者本人の自署が必要です)
- 代理人の本人確認書類(旅券、運転免許証、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類)
- 国外転出後、すみやかに国外での住所を管轄する在外公館へ在留届を提出してください。なお、在留届はインターネットでも提出できます。詳しくは「オンライン在留届(ORRネット)」のホームページをご覧ください。
- 提出された在留届により国外の住所が確認できましたら、在外選挙人名簿へ登録の移転を行います。
- 在外選挙人名簿へ登録の移転が完了したら、在外選挙人証を発行し、国外での住所を管轄する在外公館を通じて(または郵送で)選挙人に交付します。
出国時申請をして在外選挙人名簿に登録されるまでの間に、国外での住所の他、氏名や本籍、国外での送付先に変更があった場合は、以下の書類を持って選挙管理委員会事務局に直接又は郵送で申請してください。
- 在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書
- 変更があった事実を証明できる書類(賃貸契約書、婚姻届の写し、入籍届の写し等)
- 国外での住所や国外での送付先の変更に係る在留届を提出している
- 氏名や本籍の変更に係る戸籍法の届出をしている
出国時申請に係る申請書や申出書等は選挙管理委員会事務局にございます。また、総務省ホームページ(在外投票関係書類様式)からダウンロードできます。
注意
転出予定年月日を過ぎていたり、平塚市の選挙人名簿に登録されていない場合は、出国時申請ができません。在外公館での申請を行ってください。
在外選挙人名簿の登録地と在外選挙人証
最終住所地登録
平成6年(1994年)5月1日以降に出国された方は、日本国内の最終住所地で登録されます。
本籍地登録
国外で生まれ、日本で住民票を一度も作ったことがない方や、平成6年(1994年)4月30日までに出国した後、日本国内に居住していない方は、本籍地の市町村で登録されます。
在外選挙人名簿に登録されると、「在外選挙人証」が、選挙管理委員会から在外公館を通じて申請者に交付されます。在外選挙の投票時に必要となりますので、大切に保管してください。
なお、以下に掲げる事由が発生した場合は在外公館に申請する必要があります。
- 在外選挙人証を亡失、滅失した場合(紛失した場合や火事で焼失した場合など)。
- 在外選挙人証を汚損、破損した場合(証を汚したり、破れたりした場合など)。
- 在外選挙人証の記載欄(投票用紙の交付記録欄)に余白がなくなった場合。
- 在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や衆議院小選挙区の変更があった場合。
申請書類は総務省ホームページ(在外投票関係書類様式)からダウンロードできます。
対象となる選挙区
在外選挙人名簿に登録された市町村の属する選挙区となります。
平塚市の在外選挙人名簿に登録されている方は、次の選挙区の投票をすることとなります。
平塚市の在外選挙人名簿に登録されている方は、次の選挙区の投票をすることとなります。
- 衆議院議員選挙 小選挙区神奈川第15区、比例代表南関東ブロック
- 参議院議員選挙 神奈川県選挙区、比例代表(全国区)
投票方法
在外公館投票
投票所を設置している在外公館に行き、「在外選挙人証」と「旅券」を提示して投票します。投票できる期間や時間は投票記載場所によって異なりますので、詳しくは、各在外公館にお問い合わせください。
郵便等投票
- 投票する方ご自身が、在外選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会あてに「在外選挙人証」を同封して「投票用紙等請求書」を郵送します。なお、郵送の締切は投票日の4日までとなるため、この日までに選挙管理委員会に請求書一式が到達されている必要があります。
- 投票用紙が送られてきたら、用紙に記載の上再度登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法で、一連のやり取りを全て郵送で行います。なお、郵送された投票用紙は、必要事項が記載され、かつ、投票日の20時(日本時間)までに投票所に到達したものだけが有効なものとして取り扱われますので、ご注意ください。
各国の郵便事情により投票に要する時間が大幅に異なりますので、この方法で投票される方はお早めにご準備ください。
「投票用紙等請求書」は総務省ホームページ(在外投票関係書類様式)よりダウンロードできます。
日本国内における投票
選挙の時に一時帰国して日本にいる方や、帰国後に転入届を提出してから3ヶ月を経過していない(国内の選挙人名簿に登録されていない)方は、「在外選挙人証」を提示することで、日本国内での期日前投票や投票日当日の投票をすることができます。- 平塚市の在外選挙人名簿登録者の投票場所
- 期日前投票所 平塚市役所本館(選挙期日が公示・告示された日の翌日から投票日の前日の午前8時30分から午後8時)
- 当日投票所 平塚市役所本館(投票日当日の午前7時から午後8時)
名簿登録地外に滞在し、期日前投票や当日投票ができない方でも、不在者投票(1 名簿登録地以外の選挙管理委員会における不在者投票)ができます。なお、投票用紙の請求の際に「在外選挙人証」を同封してください。
在外選挙人名簿の抹消
死亡した場合、日本国籍を喪失した場合、帰国して国内の市町村の区域内に住所を定めた年月日から4ヶ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
再出国時等の取り扱い
再出国時等の取り扱い
- 平塚市の在外選挙人名簿に登録されている方が、国外から平塚市に帰国(転入)し、平塚市に住所を定めた年月日から4ヶ月以内に再び平塚市から国外に転出した場合は、在外選挙人名簿から抹消されず、引き続き登録されます。
- 再出国前に平塚市以外の市町村に転出した場合は、平塚市に住所を定めた年月日から4ヶ月が経過すると在外選挙人名簿から抹消されます。
- 在外選挙人名簿から抹消された場合は、再出国時に再度在外選挙人名簿への登録手続きが必要となります。