個人市民税 税制改正(平成26年度からの変更点)
個人住民税均等割額の引き上げ
東日本大震災をふまえ、平塚市が実施する緊急防災・減災事業について、その財源を自主的に確保するため、平成26年度から平成35年度までの間に限り、個人住民税(市民税)の均等割の税率を500円を加算します。
なお、県民税についても、平成26年度から平成35年度までの間に限り、均等割の税率に500円を加算することとされています。
根拠法等については、「平成26年度からの個人住民税均等割額が引き上げ」をご覧ください。
なお、県民税についても、平成26年度から平成35年度までの間に限り、均等割の税率に500円を加算することとされています。
根拠法等については、「平成26年度からの個人住民税均等割額が引き上げ」をご覧ください。
給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)
その年中の給与の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
給与収入金額(A) (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得金額 |
---|---|
10,000,000円以上 | A×0.95-1,700,000円 |
給与収入金額(A) (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得金額 |
---|---|
10,000,000円~14,999,999円 | A×0.95-1,700,000円 |
15,000,000円以上 | A-2,450,000円 |
公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告手続き簡素化
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなった者が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の市民税・県民税の申告書の提出を不要とすることとされました。
ただし、年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、「寡婦(寡夫)」の控除が適用されません。控除の適用にあたっては、確定申告書または市民税・県民税の申告が必要になります。
ただし、年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、「寡婦(寡夫)」の控除が適用されません。控除の適用にあたっては、確定申告書または市民税・県民税の申告が必要になります。
寄附金税額控除の見直し
平成25年分所得税から、復興特別所得税(2.1%)を加算して課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受ける場合は、復興特別所得税へも反映するため、地方公共団体への寄附金(ふるさと寄附金)に係る市民税・県民税の特別控除額が調整されます。
ふるさと寄附金による税額控除額=次のア(基本控除額)とイ(特例控除額)の合計額
ア.(次のいずれか低い金額-2千円)×10%(県4%、市6%)
ふるさと寄附金による税額控除額=次のア(基本控除額)とイ(特例控除額)の合計額
ア.(次のいずれか低い金額-2千円)×10%(県4%、市6%)
- その年に支出した地方公共団体への寄附金額
- その年の総所得金額等の30%相当額
イ.平成25年度まで (地方公共団体への寄附金額-2千円)×(90%-(寄付者の所得税の税率:0~40%))
平成26年度以後 (地方公共団体への寄附金額-2千円)×(90%-(寄付者の所得税の税率:0~40%)×1.021)
※イの特例控除額は、市民税・県民税所得割額の1割が限度です。
※所得税の確定申告の場合は、平塚税務署をご案内させていただくことがあります。
平塚税務署の問い合わせ先:0463-22-1400(自動音声が流れますので「2番」を選択してください)
平塚税務署の問い合わせ先:0463-22-1400(自動音声が流れますので「2番」を選択してください)
このページについてのお問い合わせ先
市民税課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798