個人市民税 税制改正(平成28年度からの変更点)

公的年金からの特別徴収制度の見直し

 年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、次のとおり見直しがされます。この改正は、平成28年10月以後に実施する特別徴収から適用となります。
 

  1. 年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額(4月、6月、8月)が前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額となります。

    ※本改正は、仮徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、税負担が増減するものではありません。
     

    現行
      特別徴収(年金天引き)
    仮徴収(前年度の本徴収税額) 本徴収
    徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
    徴収税額 前年度2月分と同額 前年度2月分と同額 前年度2月分と同額 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1
     
    平成29年度以降 (平成28年10月以後に実施する特別徴収から適用)
      特別徴収(年金天引き)
    仮徴収(前年度の年税額の2分の1) 本徴収
    徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
    徴収税額 前年度の年税額の6分の1 前年度の年税額の6分の1 前年度の年税額の6分の1 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1

  2. 年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更された場合や、納税義務者が賦課期日後に当該市町村の区域外に転出した場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続することとなります。

<参考>

ふるさと納税の控除限度額の引き上げ

 都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除(いわゆる「ふるさと納税」)について、特例控除額の限度額が市県民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の1割から2割へと拡充となります。

<参考>

ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

 平成27年4月1日以降のふるさと納税(寄附)より、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。対象者は、確定申告の不要な給与所得者等で寄附先の自治体数が5団体以内である方です。特例制度を受けるには、寄附先の各自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

<参考>

住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長

 住宅借入金等特別税額控除の適用期間が平成31年6月30日まで1年半延長となります。
 
  居住開始年月日
改正前 平成11年1月1日から平成18年12月31日まで又は平成21年1月1日から平成29年12月31日まで
改正後 平成11年1月1日から平成18年12月31日まで又は平成21年1月1日から平成31年6月30日まで
※所得税の確定申告の場合は、平塚税務署をご案内させていただくことがあります。
 平塚税務署の問い合わせ先:0463-22-1400(自動音声が流れますので「2番」を選択してください)

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市民税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

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