令和6年度市民税・県民税申告の御案内

最終更新日 : 2023年12月28日

市民税・県民税の申告

 個人の市民税・県民税の申告は、原則として1月1日現在の住所地の市区町村に前年中(1月~12月)の所得金額などを市民税・県民税申告書に記入し、期限までに提出することになっています。この申告書は、市民税・県民税を算定する基礎資料となるほか、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・障害年金・保育料・児童手当等の算定資料にもなります。申告がない場合は、各種保険料・手当等の算定に影響が出ることがあります。
 また、各種の申請に必要な証明書(市民税・県民税証明書(課税・非課税・所得・収入証明)等)が発行できない場合がありますので、申告が必要な方は期限までに申告してください。
 なお、期限内に申告されなかった場合、市民税・県民税の税額の決定が遅れることがあります。税額の決定が遅れると、年間の税額を少ない回数で納めていただくことになり、1回あたりの納付金額が大きくなるなどの影響が出る場合があります。

 ただし、次に該当する方は申告の必要はありません。
  • 令和5年分所得税の確定申告をする方
  • 給与収入のみの方で、勤務先から平塚市に給与支払報告書が提出されている方
  • 公的年金収入のみで、各種控除の変更がない方
  • 専業主婦や子どもなど、市内に居住している方の税法上の控除対象配偶者や扶養親族で、令和5年中の収入がない方(75歳以上の方を除く)なお、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除の適用がないため、申告が必要になる場合があります。
 

申告書の提出期限

令和6年1月24日(水曜日)から3月15日(金曜日)まで 
なお、3月18日(月曜日)以降も申告を受け付けますが、課税時期や課税証明書の発行時期が遅くなる場合があります。

申告書の提出方法

  1. 郵送による提出 
 必要事項の記入が済んでいる申告書は郵送でも受け付けしています。「令和6年度市民税・県民税申告の手引き」を参考に、必要事項を記入して添付書類を同封の上、次の宛先へ郵送してください。申告内容についてお尋ねする場合がありますので、必ず電話番号の記入をお願いします。
提出先 〒254-8686 平塚市役所市民税課個人市民税担当(私書箱のため、所在地の記入は不要です。)
注意 申告の控えが必要な方は、返信先の郵便番号、住所及び氏名を記載し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
 
  1. 窓口へ直接提出
 時間 平日 午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日は受け付けしておりません。)
 場所 平塚市庁舎本館2階215番 市民税課窓口


次の「令和6年度 市民税・県民税申告の手引き」に申告書の記載例がありますので御参照ください。

市民税・県民税申告に必要な主な書類等

  1. 令和6年度市民税・県民税申告書
  2. 個人番号確認書類(郵送による申告の場合は写し)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード(注 紙製の通知カードは、令和2年5月25日に廃止になりました。通知カードを個人番号確認書類として使用するためには、カードの券面記載事項(住所・氏名など)が住民登録と一致している必要があります。詳細は 通知カードの廃止について を御覧ください。)
  1. 本人確認書類(郵送による申告の場合は写し)
  • マイナンバーカード、運転免許証、医療保険の被保険者証、障害者手帳、介護保険証、パスポート等(注 郵送による申告の場合に、医療保険の被保険者証の写しを本人確認書類として同封される際は、被保険者等記号・番号等を分からないようにマスキングして送付してください。)
  1. 前年中の収入や必要経費が確認できるもの
  • 源泉徴収票(給与及び公的年金等)、支払調書等
  1. 各種控除を受けるために必要な書類
  • 医療費控除の明細書、国民健康保険税納付済額確認書又は健康保険料の納付証明書類、国民年金保険料控除証明書、後期高齢者医療保険料納付済額のお知らせ、介護保険料年間納付額のお知らせ、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、寄附金の受領証等(注 前年中(令和5年1月から令和5年12月まで)の支払額が対象です。)
  1. 委任状(本人または同一世帯の御家族以外の方が申告する場合)

注意事項

  1. 上記の書類等は、市民税・県民税申告に一般的に必要な書類です。不明な際はお問い合わせください。
  2. 申告書は原則本人が作成するものです。収入の申告漏れや所得控除漏れのないよう、準備をしてください。

年金所得者の申告手続き

 年金所得者の申告負担の軽減を図るため、公的年金等収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。
 ただし、所得税の還付を受けるための申告書は提出することができます。所得税と市民税・県民税の税額がある方は、国民健康保険税や生命保険料、医療費などの各種控除を追加して申告することで、所得税は還付、市民税・県民税は減額になる場合があります。

その他留意事項

確定申告書の第二表「住民税に関する事項」に記入がないものは適用されません

 確定申告書の第二表「住民税に関する事項」には、寄附金税額控除に関する事項や配当割額控除額等を記入する欄があります。各項目に該当がある場合は、所定の欄に必ず必要事項を記入してください。記入がない場合、市民税・県民税には適用されません。 
なお、寄附金控除対象団体については寄附金控除を御覧ください。
 

上場株式等の所得に係る市民税・県民税の課税方式の選択

 令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)から、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなりました。つきましては、これまでのように、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式の選択はできなくなりました。
 申告不要を選択できる上場株式等の所得を申告した場合、配偶者控除や扶養控除の判定となる合計所得金額に加算されるほか、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・医療費の自己負担割合、その他の行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
   

所得税に係る確定申告のお問い合わせは平塚税務署(0463-22-1400)へ

 所得税に係る確定申告書に関する確認事項は、市役所ではお答えできません。国税庁のウェブページ又は平塚税務署(0463-22-1400)へお問い合わせくださるようお願いいたします。

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

Adobe Reader ダウンロードページ 別ウィンドウで開く

このページについてのお問い合わせ先

市民税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?