個人市民税 上場株式等にかかる申告

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択

 平成29年度地方税法改正により、上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る課税方式について、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式(申告不要・申告分離課税・総合課税)を選択することが可能であることが明確化されましたが、令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)の申告から、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなりました。
 よって、異なる課税方式の選択はできなくなりましたので、所得税で上場株式等の所得を申告した場合には、市民税・県民税においても上場株式等の所得を申告したこととなり、所得税で申告不要を選択した場合には、市民税・県民税においても申告不要を選択したことになります。
 なお、確定申告において申告した上場株式等の配当所得及び譲渡所得については、市民税・県民税の合計所得金額に算入されるため、配偶者控除や扶養控除などの判定や国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・医療費の自己負担割合、その他の行政サービスに影響がありますのでご注意ください。
 また、所得税の確定申告において選択した課税方式(申告不要も含む)は、修正申告や更正の請求において、その選択を変更することはできません。

【参考】手続きの方法(令和5年度(令和4年分)以前)

 平成29年度地方税法改正により、上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る課税方式について、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式(申告不要・申告分離課税・総合課税)を選択することが可能であることが明確化されました。これにより、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、市民税・県民税では「申告不要」を選択する等が可能となりました。対象となるのは、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と市民税・県民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収されているものです。
 令和3年分の確定申告から市民税・県民税において、該当する特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について、申告不要と申告することができる附記事項が追加されました。そちらで申告される場合は、市民税・県民税申告書の提出は不要です。
 それ以外の場合は、確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書の提出が必要です。提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が適用されます。
 令和6年度より上場株式等の配当所得等については、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどをふまえ、公平性の観点から、課税方式を所得税と一致させることとなります。

提出書類

提出期限 

 原則として、当該年度の申告期限(3月15日(土日祝日の場合は翌平日))まで。
 ただし、申告期限後であっても、納税通知書が送達されるときまでに提出された申告書は有効です。納税通知書がすでに送達されている場合は、上記申告書は無効となります。詳しくは、納税通知書送達後には適用できない所得や控除等のページをご覧ください。

注意事項

  • 所得税と市民税・県民税で異なる課税方式(申告不要・総合課税・分離課税)を選択した場合、市民税・県民税の非課税判定、配偶者控除や扶養控除の被扶養者としての適用のほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療制度の保険料等の算定に影響を及ぼす場合があります。
  • 対象となる上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と市民税・県民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されているものとなります。所得税20.42%(復興特別所得税を含む)を源泉徴収されているもの(非上場株式)はこの制度の対象ではありません。
  • 株式等の配当所得等を所得税では総合課税で申告し、市民税・県民税は申告不要を選択した場合には、市民税・県民税において配当控除の適用や配当割額控除額による充当・還付は受けられません。
  • 特定口座年間取引報告書等の書類は、適正に課税方式を確認するために必要な書類です。提出に御協力をお願いします。また、特定口座以外で、配当の件数が多い場合には、配当金計算書や支払通知書の代わりに、御自身で作成いただいた明細書の添付でも提出できます。その際には、銘柄名、配当金額、所得税額、住民税額、支払確定日を記載してください(明細書記載例PDF/608KB)。明細書を添付する場合は、内容によっては配当金計算書や支払通知書の原本を確認させていただく場合がありますので、御了承ください。
  • 提出書類の不足や申告書等の記載誤りなどがあり、上場株式等の所得と判断がつかない場合には、確定申告書の内容で市民税・県民税を課税することがありますので、御注意ください。
  • 繰越損失額を翌年に繰り越す申告をする場合には、「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」の提出が必要です。所得税において所得申告及び繰越損失の適用を行い、市民税・県民税においては申告不要とした場合においても、翌年に繰越損失額を繰り越すための申告が必要です。
     また、翌年以降の申告においては、所得税における繰越損失額と市民税・県民税における繰越損失額に相違が生じる場合があるため、確定申告にて繰越損失の申告を行うほか、市民税・県民税においても申告及び繰越損失額の申告を行ってください。
 申告におかれましては、御自身の判断のもとで、異なる課税方式(申告不要・総合課税・分離課税)の選択を行ってください。

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このページについてのお問い合わせ先

市民税課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館2階
直通電話:0463-21-8766(個人市民税担当) /0463-21-8767(諸税担当(軽自動車税・法人市民税など))
ファクス番号:0463-21-8798

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