国民保護

国民保護法について

 平成15年6月に武力攻撃事態対処法(武力攻撃事態等におけるわが国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律)などの有事関連三法が成立しました。この法律は、有事法制全体の中核として位置付けられる法律です。
 武力攻撃事態対処法の成立を受けて、平成16年6月に国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)が成立しました。
 国民保護法は、武力攻撃を受けた場合や大規模テロなどが発生した場合に、国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小にすることができるよう、国・県・市町村等の役割分担やその具体的な措置を規定したものです。地方公共団体が行う役割としては「避難」・「救援」・「武力攻撃に伴う被害の最小化」の三つが重要な柱として定められています。
 
 なお、武力攻撃事態対処法及び国民保護法は 首相官邸のホームページ(外部リンク)(新しいウインドウで開く)でご覧いただけます。

平塚市の取組について

国民保護法の施行に伴い、都道府県及び市町村は、国民保護計画を作成することが義務づけられました。
 この計画は、武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、国の方針に基づき、市が、国・県・他の市町村関係機関等と連携・協力して、迅速・的確に住民の避難や救援などを行うことができるように、あらかじめ定めておくものです。
 平塚市では、市国民保護協議会での審議やパブリックコメントの実施による市民のみなさまの御意見などを踏まえ、平成19年3月に完成し、19年4月に公表しました。

平塚市国民保護協議会の委員及び開催状況等


平塚市国民保護計画について

※国の方針(国民の保護に関する基本指針)は、 首相官邸ウェブサイト(外部リンク) (新しいウインドウで開く)でご覧いただけます。

平塚市国民保護対策本部及び平塚市緊急対処事態対策本部条例

この条例は、国民保護法第31条及び同法第183条において準用する同法第31条の規定に基づき、平塚市国民保護対策本部及び平塚市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものです。

 平塚市国民保護対策本部及び平塚市緊急対処事態対策本部条例(PDF 12KB)(新しいウインドウで開く)

平塚市国民保護協議会条例

 この条例は、国民保護法第40条第8項の規定に基づき、平塚市国民保護協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものです。

 平塚市国民保護協議会条例(PDF 11KB)(新しいウインドウで開く)

国民保護計画について

 平塚市では、国民保護法の規定に基づき、平塚市国民保護計画を策定いたしました。この計画は、武力攻撃等が発生した場合においての平塚市の対応等について定めたものです。
※令和元年12月に、国の「国民の保護に関する基本指針」、県の「神奈川県国民保護計画」の変更に基づき、平塚市国民保護計画の変更を行いました。

平塚市国民保護計画のダウンロード

表紙・目次(PDF 20KB)
第1編(PDF 189KB )
第2編(PDF 54KB)
第3編(PDF 118KB)
第4編(PDF 11KB)
第5編(PDF 6KB)
用語集(PDF 217KB)

パンフレット「平塚市の国民保護」

平塚市の国民保護計画の概要と武力攻撃事態等が発生した場合においての行動のポイント等をまとめたパンフレットです。

パンフレット「平塚市の国民保護」(PDF 524KB)(新しいウインドウで開く)

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危機管理課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館4階
直通電話:0463-21-9863
ファクス番号:0463-23-9467

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