4ー2 重度障害者医療費助成

内容

 重度障がい者の方が、病気やケガなどにより病院や薬局等を利用した際、保険診療の一部負担金を助成します。
 下記の「対象者」に該当する方には、重度障害者医療証(以降、当ページではマル障医療証と表記)を発行します。

利用方法

 病院や薬局等を利用するときに、健康保険証マル障医療証を提示してください。(他の公費負担医療受給者証等をお持ちの方は、併せて提示してください。詳しくは「他の公費負担医療受給者証等をお持ちの方へ」をご覧ください。)
 健康保険証とマル障医療証を提示することにより、自己負担がかからずに診療を受けられます。
 (健康保険証がないと、マル障医療証は使用できません。)
 ただし、医療費のうちでも入院中の食事代、差額ベッド代、予防接種などの保険診療の対象にならないものや、介護保険適用の自己負担等はこの制度の対象外です。

対象者

  • 1級~3級の身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 知能指数が40以下と判定された方
  • 4級の身体障害者手帳の交付を受けており、かつ知能指数が50以下と判定された方
  • 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

備考

 生活保護を受給中の方は対象外です。

マル障医療証が使えなかった場合(償還払いのご案内)

 以下のような理由でマル障医療証が使用できなった場合は、障がい福祉課(平塚市役所1階・126番窓口)で手続きをすれば医療費の払い戻し(償還払い)が受けられます。

  • やむをえない理由によりマル障医療証を提示できず受診した場合
  • 神奈川県外の病院や薬局等を利用した場合
  • この制度を扱わない病院や薬局等を利用した場合
 申請は受診した月の翌月から受付します。
 また、手続きは数か月分まとめて申請ができますが、診療月から5年を経過すると申請できなくなります。

償還払いの申請手続きに必要なもの(いずれも原本をお持ちください。)

  • お持ちの障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
  • マル障医療証
  • 健康保険証
  • 領収書(患者名・保険診療額・診療日が明記されていて、領収印があるもの)
  • 高額療養費の決定通知書等(医療費が高額になり、自己負担の限度額を超えた場合は、健康保険組合等から通知等が届いた後に、障がい福祉課で申請手続きを行ってください。)
  • 装具に関する医師の診断書または証明書(治療用装具費の助成を申請する場合のみ。健康保険組合等へ療養費給付の申請をし、決定通知書等が送付されてから、決定通知と一緒にお持ちください。)

他の公費負担医療受給者証等をお持ちの方へ

 平塚市のマル障医療証と他の公費負担医療受給者証等(注1)をお持ちの方は、病院や薬局等の窓口で両方とも提示してください。

(注1)特定医療費(措定難病)医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、自立支援(更生、育成、精神通院)医療受給者証、特定疾病療養受療証など

氏名・住所・保険証に変更があった場合

 氏名、住所、保険証の内容に変更があった場合は、障がい福祉課(平塚市役所1階・126番窓口)で手続きが必要です。

変更の手続きに必要なもの(いずれも原本をお持ちください。)

  • お持ちの障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
  • マル障医療証
  • 健康保険証

マル障医療証を紛失した場合

 マル障医療証は、平塚市の医療費助成制度を利用するための大切な証ですので、紛失しないようご注意ください。
 万が一紛失してしまった場合は、障がい福祉課までご連絡ください。

申請書のダウンロード

 申請書は障がい福祉課の窓口(平塚市役所1階・126番窓口)でお渡しします。
 事前に記入される場合は、下記のリンク先から申請書をダウンロードしてください。

 障がい福祉制度に関する申請書

このページについてのお問い合わせ先

障がい福祉課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8774
ファクス番号:0463-21-1213

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

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