4ー2 重度障害者医療費助成
内容
重度障がい者の方が、病気やケガなどにより病院や薬局等を利用した際、保険診療の一部負担金を助成します。
下記の「対象者」に該当する方には、重度障害者医療証(以降、当ページではマル障医療証と表記)を発行します。
健康保険証とマル障医療証を提示することにより、自己負担がかからずに診療を受けられます。
(健康保険証がないと、マル障医療証は使用できません。)
ただし、医療費のうちでも入院中の食事代、差額ベッド代、予防接種などの保険診療の対象にならないものや、介護保険適用の自己負担等はこの制度の対象外です。
下記の「対象者」に該当する方には、重度障害者医療証(以降、当ページではマル障医療証と表記)を発行します。
利用方法
病院や薬局等を利用するときに、健康保険証とマル障医療証を提示してください。(他の公費負担医療受給者証等をお持ちの方は、併せて提示してください。詳しくは「他の公費負担医療受給者証等をお持ちの方へ」をご覧ください。)健康保険証とマル障医療証を提示することにより、自己負担がかからずに診療を受けられます。
(健康保険証がないと、マル障医療証は使用できません。)
ただし、医療費のうちでも入院中の食事代、差額ベッド代、予防接種などの保険診療の対象にならないものや、介護保険適用の自己負担等はこの制度の対象外です。
対象者
- 1級~3級の身体障害者手帳の交付を受けている方
- 知能指数が40以下と判定された方
- 4級の身体障害者手帳の交付を受けており、かつ知能指数が50以下と判定された方
- 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
備考
生活保護を受給中の方は対象外です。マル障医療証が使えなかった場合(償還払いのご案内)
以下のような理由でマル障医療証が使用できなった場合は、障がい福祉課(平塚市役所1階・126番窓口)で手続きをすれば医療費の払い戻し(償還払い)が受けられます。
- やむをえない理由によりマル障医療証を提示できず受診した場合
- 神奈川県外の病院や薬局等を利用した場合
- この制度を扱わない病院や薬局等を利用した場合
また、手続きは数か月分まとめて申請ができますが、診療月から5年を経過すると申請できなくなります。
償還払いの申請手続きに必要なもの(いずれも原本をお持ちください。)
- お持ちの障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
- マル障医療証
- 健康保険証
- 領収書(患者名・保険診療額・診療日が明記されていて、領収印があるもの)
- 高額療養費の決定通知書等(医療費が高額になり、自己負担の限度額を超えた場合は、健康保険組合等から通知等が届いた後に、障がい福祉課で申請手続きを行ってください。)
- 装具に関する医師の診断書または証明書(治療用装具費の助成を申請する場合のみ。健康保険組合等へ療養費給付の申請をし、決定通知書等が送付されてから、決定通知と一緒にお持ちください。)
他の公費負担医療受給者証等をお持ちの方へ
平塚市のマル障医療証と他の公費負担医療受給者証等(注1)をお持ちの方は、病院や薬局等の窓口で両方とも提示してください。
(注1)特定医療費(措定難病)医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、自立支援(更生、育成、精神通院)医療受給者証、特定疾病療養受療証など
(注1)特定医療費(措定難病)医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、自立支援(更生、育成、精神通院)医療受給者証、特定疾病療養受療証など
氏名・住所・保険証に変更があった場合
氏名、住所、保険証の内容に変更があった場合は、障がい福祉課(平塚市役所1階・126番窓口)で手続きが必要です。
変更の手続きに必要なもの(いずれも原本をお持ちください。)
- お持ちの障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
- マル障医療証
- 健康保険証
マル障医療証を紛失した場合
マル障医療証は、平塚市の医療費助成制度を利用するための大切な証ですので、紛失しないようご注意ください。
万が一紛失してしまった場合は、障がい福祉課までご連絡ください。
万が一紛失してしまった場合は、障がい福祉課までご連絡ください。