4 重度障害者医療費助成
内容
重度障害者の方が、病気やケガで病院や薬局等を利用した際、保険診療の一部負担金を助成します。対象は次のとおりです。対象者には、重度障害者医療証(以降、マル障医療証)を発行します。
病院や薬局等を利用するときには、健康保険証とマル障医療証を提示してください。(他の公費負担医療受給者証等をお持ちの方は、併せて提示してください。詳しくは次の「他の公費負担医療受給者証等をお持ちの方へ」を御覧ください。)
健康保険証とマル障医療証を提示することにより、自己負担がかからないで診療を受けられます。(健康保険証がないと、マル障医療証は使用できません。)
医療費のうちでも入院中の食事代、差額ベッド代、予防接種などの保険診療の対象にならないものや、介護保険適用の自己負担等はこの制度の対象外です。
病院や薬局等を利用するときには、健康保険証とマル障医療証を提示してください。(他の公費負担医療受給者証等をお持ちの方は、併せて提示してください。詳しくは次の「他の公費負担医療受給者証等をお持ちの方へ」を御覧ください。)
健康保険証とマル障医療証を提示することにより、自己負担がかからないで診療を受けられます。(健康保険証がないと、マル障医療証は使用できません。)
医療費のうちでも入院中の食事代、差額ベッド代、予防接種などの保険診療の対象にならないものや、介護保険適用の自己負担等はこの制度の対象外です。
対象
- 1~3級の身体障害者手帳の交付を受けている方
- 知能指数が40以下と判定された方
- 4級の身体障害者手帳の交付を受けており、かつ知能指数が50以下と判定された方
- 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
マル障医療証が使えなかったとき
やむをえない理由によりマル障医療証を提示できず受診した場合や、県外やこの制度を扱わない病院や薬局等を利用した場合は、障がい福祉課の窓口(平塚市役所・平塚税務署 126番窓口)で手続きをすれば医療費の払戻し(償還払い)が受けられます。
申請は受診した月の翌月から受付します。また、手続きは数か月分まとめて申請ができますが、診療月から5年を経過すると申請できなくなります。
申請は受診した月の翌月から受付します。また、手続きは数か月分まとめて申請ができますが、診療月から5年を経過すると申請できなくなります。
償還払いの手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- マル障医療証
- 健康保険証
- 領収書原本(患者名・保険診療額・診療日が明記されていて、領収印があるもの)
- 高額療養費の決定通知書等(医療費が高額になり、自己負担の限度額を超えた場合は、健康保険組合等から通知等が届いた後に、障がい福祉課にて申請いただけます。)
- 装具に関する医師の診断書または証明書(治療用装具費の助成を申請する場合のみ。健康保険組合等へ療養費給付の申請をし、決定通知書等が送付されてから、決定通知と一緒にお持ちください。)
他の公費負担医療受給者証等をお持ちの方へ
平塚市のマル障医療証と他の公費負担医療受給者証等(※)をお持ちの方は、病院や薬局等の窓口で両方とも提示してください。
※ 特定医療費(措定難病)医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、自立支援(更生、育成、精神通院)医療受給者証、特定疾病療養受療証など
マル障医療証と他の公費負担医療受給者証等が同時に使用できるようになりました
平成28年3月1日より、神奈川県内の病院や薬局等では、他の公費負担医療受給者証等とマル障医療証の併用が可能となり、窓口での保険診療分の支払いが発生しません。詳しくは次のお知らせを御覧ください。
お知らせ(WORD:35KB)
お知らせ(PDF:102KB)
お知らせ(WORD:35KB)
お知らせ(PDF:102KB)
氏名・住所・保険証に変更があったとき
氏名、住所、保険証の内容に変更があった場合は、障がい福祉課の窓口(平塚市役所・平塚税務署 126番窓口)で手続きが必要です。
変更の手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- マル障医療証
- 健康保険証
申請書のダウンロード
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