11 障害福祉サービスと介護保険

 障害福祉サービス(自立支援給付)と介護保険給付の重複部分について、ご説明します。

介護保険に該当する方

 介護保険の被保険者(保険給付を受けることができる)に該当する方は、次のとおりです。

  • 65歳以上の方
  • 40歳以上で、介護保険法に定める特定疾病により介護が必要な状態になった方

特定疾病の種類

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • パーキンソン病関連疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • がん末期

介護保険制度との適用関係

 自立支援給付と介護保険給付との適用関係は、介護保険給付が優先されます。
 介護保険法の規定による介護給付、予防給付及び市町村特別給付が優先される給付となっています。
 概ね次のサービスは、介護保険給付が優先します。

  1. 居宅介護、短期入所等
  2. 訪問入浴サービス
  3. 補装具費の給付(一部の用具)
  4. 日常生活用具の給付(地域生活支援事業)
  5. 住宅設備改良費助成

 介護保険給付には相当するサービスがない、障害福祉サービス固有のサービスと認められるものについては支給を行います。
 概ね次のサービスです。

  1. 行動援護
  2. 同行援護
  3. 自立訓練(生活訓練)
  4. 就労移行支援
  5. 就労継続支援

障害者認定と介護保険について

 障害者認定と介護保険の要介護度認定は、全く別のものです。
 いずれか一方の認定だけではサービスが受けられない場合がありますので、特に要介護の認定を受けた方は、障害者認定についても受けることをおすすめします。
 また認定内容も、それぞれで異なる場合があります。
 お持ちの障害者手帳より要介護の認定が重かった場合も、障害者認定の見直しをおすすめします。

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障がい福祉課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8774
ファクス番号:0463-21-1213

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