11 障害福祉サービスと介護保険
障害福祉サービス(自立支援給付)と介護保険給付の重複部分について、ご説明します。
介護保険に該当する方
介護保険の被保険者(保険給付を受けることができる)に該当する方は、次のとおりです。
- 65歳以上の方
- 40歳以上で、介護保険法に定める特定疾病により介護が必要な状態になった方
特定疾病の種類
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん末期
介護保険制度との適用関係
自立支援給付と介護保険給付との適用関係は、介護保険給付が優先されます。
介護保険法の規定による介護給付、予防給付及び市町村特別給付が優先される給付となっています。
概ね次のサービスは、介護保険給付が優先します。
- 居宅介護、短期入所等
- 訪問入浴サービス
- 補装具費の給付(一部の用具)
- 日常生活用具の給付(地域生活支援事業)
- 住宅設備改良費助成
介護保険給付には相当するサービスがない、障害福祉サービス固有のサービスと認められるものについては支給を行います。
概ね次のサービスです。
- 行動援護
- 同行援護
- 自立訓練(生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援
障害者認定と介護保険について
障害者認定と介護保険の要介護度認定は、全く別のものです。
いずれか一方の認定だけではサービスが受けられない場合がありますので、特に要介護の認定を受けた方は、障害者認定についても受けることをおすすめします。
また認定内容も、それぞれで異なる場合があります。
お持ちの障害者手帳より要介護の認定が重かった場合も、障害者認定の見直しをおすすめします。
いずれか一方の認定だけではサービスが受けられない場合がありますので、特に要介護の認定を受けた方は、障害者認定についても受けることをおすすめします。
また認定内容も、それぞれで異なる場合があります。
お持ちの障害者手帳より要介護の認定が重かった場合も、障害者認定の見直しをおすすめします。