3-2 障害児福祉手当
対象
日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態にある20歳未満の方
(別表1の障がいが1つ以上あるか、それと同等以上の状態の方)
(別表1の障がいが1つ以上あるか、それと同等以上の状態の方)
種類 | 程度 |
---|---|
視力 (注1) |
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聴力 |
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上肢 |
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下肢 |
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体幹 |
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その他身体 |
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精神 (注2) |
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重複 |
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(注1)視力の測定は万国式試視力表又はそれと同一の原理に基づく試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって判定します。
(注2)知的障害のある児童(おおむね知能指数20以下)も含まれます。
支給制限(次のいずれかにあてはまる方は受けられません。)
- 本人または扶養義務者の所得が一定以上ある(支給停止となります。)
- 障がいを支給事由とする他の公的年金を受給している
- 法令で定める施設に入所している
- 聴覚障がいの場合は、補聴器の使用効果がある、または運転免許の適性試験に合格している
届出
下記の場合は、届出が必要です。障がい福祉課で手続きをお願いします。
- 転居、転出、死亡、施設入所、20歳を迎えた場合
- 振込口座の変更をする場合
備考
受給資格喪失(施設入所など)に関するお届出がない場合、支給済の手当をご返還いただくことがあります。手当の額
月額 16,100円(令和7年4月1日から)(手当の月額は、改正される場合があります)
支給月
2月・5月・8月・11月の10日に、前月分までの3か月分をまとめて本人の口座に振り込みます。
備考
- 10日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は、前倒しで振り込みます。
- 認定の請求を行った日の属する月の、翌月分から支給されます。
手続きに必要なもの
ア 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
イ 所定の診断書(用紙は障がい福祉課にあります。)
ウ 本人名義の普通預金通帳
エ 個人番号カード等
オ 当該年の 1 月 2 日以降平塚市へ転入された方は本人、配偶者、扶養義務者の課税証明書等が必要となりますので、該当される方は事前に障がい福祉課までお問い合わせく ださい。
1 月~6 月申請…前々年の収入に対する課税証明等
7 月~12 月申請…前年の収入に対する課税証明等
イ 所定の診断書(用紙は障がい福祉課にあります。)
ウ 本人名義の普通預金通帳
エ 個人番号カード等
オ 当該年の 1 月 2 日以降平塚市へ転入された方は本人、配偶者、扶養義務者の課税証明書等が必要となりますので、該当される方は事前に障がい福祉課までお問い合わせく ださい。
1 月~6 月申請…前々年の収入に対する課税証明等
7 月~12 月申請…前年の収入に対する課税証明等