9-2 タクシー利用券
最終更新日 : 2025年1月1日
対象者
- 身体障害者手帳を所持する方のうち、下肢、体幹、視覚、内部障がい者で1級または2級の方(手帳の表紙に記載されている総合等級ではなく、個別の障がいの等級です。)
- 療育手帳A1・A2を所持している方
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方
備考
上記の手帳およびその内容に該当していても、以下の方は対象となりませんのでご注意ください。
- 施設に入所されている方
- 自動車税(種別割)または軽自動車税(種別割)の減免を受けている方
内容
1か月あたり3枚の利用助成券を、申請月からその年度末(3月)の分までお渡しします。
(例)4月に申請の場合は36枚(12か月分)、1月に申請の場合は9枚(3か月分)お渡しします。
利用助成券1枚につき600円を助成します。1回の乗車で3枚まで利用することができます。
運賃を支払うときに、運転手に手帳を提示し、利用助成券を渡してください。
(例)4月に申請の場合は36枚(12か月分)、1月に申請の場合は9枚(3か月分)お渡しします。
利用助成券1枚につき600円を助成します。1回の乗車で3枚まで利用することができます。
運賃を支払うときに、運転手に手帳を提示し、利用助成券を渡してください。
注意点
- 使い切った場合や紛失した場合の再発行はしません。
- ご使用の際、釣り銭は出ませんのでご注意ください。
- 利用助成券は、平塚市と契約を結んでいる業者でご利用いただけます。
申請に必要なもの
対象者に該当する障害者手帳
(障害者手帳に助成券発行済のシールを貼り、利用助成券と引き換えますので、必ず原本をお持ちください。)
(障害者手帳に助成券発行済のシールを貼り、利用助成券と引き換えますので、必ず原本をお持ちください。)
平塚市在宅重度障害者タクシー利用料金助成事業契約事業者の皆様へ
請求方法について
毎月10日までに、タクシー利用助成券・請求書を下記送付先までお送りください。
なお、タクシー運賃改定に伴い、本市タクシー利用助成券1枚あたりの金額(600円)を下回る利用は、次のとおり請求してくださるようお願い申し上げます。
(例)タクシー利用助成券の余白に「〇〇〇円分」等と記載。
送付先
〒254-8686 平塚市浅間町9-1 平塚市役所障がい福祉課 タクシー利用料金助成担当者 宛なお、タクシー運賃改定に伴い、本市タクシー利用助成券1枚あたりの金額(600円)を下回る利用は、次のとおり請求してくださるようお願い申し上げます。
助成券について
タクシー利用助成券1枚の金額(600円)を下回るタクシー利用は、利用者から受領したタクシー利用助成券に実際の乗車金額が分かるよう、追記をお願いします。(例)タクシー利用助成券の余白に「〇〇〇円分」等と記載。
請求書について
ご請求の際は、請求書の内訳欄に「600円×〇枚」「〇〇〇円×〇枚」と分けて記載してください。タクシー利用券の使用方法について
- タクシー利用券を使用される際には、利用者から障害者手帳の提示を受けてください。
- タクシー利用券の使用は、1回の乗車につき3枚までです。
- 複数枚使用された際に発生した釣り銭は、お支払いいただく必要はありません。
- 上記方法にて、実際の金額のみご請求ください。
- タクシー利用券には有効期限がありますので、必ずご確認ください。
- ご請求の際には、タクシー券の表面に利用年月日と、裏面に会社名を必ず記載してください。
新規契約を御希望の皆様へ
タクシー利用料金助成事業の契約を希望される場合、次のとおり手続きしてください。
受領後、担当者から契約書等を返送します。
受領後、担当者から再度契約書等を返送します。
平塚市浅間町9番1号 平塚市障がい福祉課
タクシー利用料金助成券担当者 宛
1.市に必要書類を提出
- 許可書(関東運輸局によるもの)
- 認可書(関東運輸局によるもの。料金体系のわかるもの、「別紙」も添付)
- 契約者の名刺(代表取締役、営業所長等)
- 会社パンフレット等(貴社の概要がわかるもの)
受領後、担当者から契約書等を返送します。
2.市から届いた書類に必要事項を記入、提出
- 契約書2部
- 債権者登録兼口座振替依頼書
受領後、担当者から再度契約書等を返送します。
3.市から送付された書類を受け取る
- 契約書1部
- 請求書書式等
- 債権者コード登録の通知
書類送付先
〒254-8686平塚市浅間町9番1号 平塚市障がい福祉課
タクシー利用料金助成券担当者 宛
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