7-4 平塚市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成
最終更新日 : 2024年12月10日
令和6年4月1日より所得制限を撤廃しました。
軽度・中等度難聴児の補聴器購入費助成において、令和6年4月1日より所得制限を撤廃しました。
【変更前】
障害児本人又は世帯員(※)のうち市民税所得割の最多納税者の所得割額が46万円以上の場合は制度非該当
【変更後】
障害児本人又は世帯員(※)のうち市民税所得割の最多納税者の所得割額が46万円以上の場合も含め、支給対象
(※)世帯の範囲は、原則保護者の属する住民票上世帯
【変更前】
障害児本人又は世帯員(※)のうち市民税所得割の最多納税者の所得割額が46万円以上の場合は制度非該当
【変更後】
障害児本人又は世帯員(※)のうち市民税所得割の最多納税者の所得割額が46万円以上の場合も含め、支給対象
(※)世帯の範囲は、原則保護者の属する住民票上世帯
対象
この事業の対象者は、次の各号の全てを満たす児童です。
- 申請日において平塚市に居住する18歳未満の者
- 平均聴力レベルが両耳とも原則として30dB(デシベル)以上であって、聴覚障がいを事由とする身体障害者手帳の交付対象にならないこと
- 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがないこと
- 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると別表(下記参照)に掲げる医師が判断した者であること
別表
- 身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医(聴覚障がいに係るものに限る)
- 障害者総合支援法第59条第1項に基づく指定を受けた指定自立支援医療機関の医師(一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会から耳鼻咽喉科専門医の認定を受けた医師に限る)
備考
労災等その他の法令で補聴器の購入費等の助成が受けられる場合は非該当となります。内容
補聴器の種類 | 基準額に含むもの | 基準額(注2) |
---|---|---|
軽度・中等度難聴用ポケット型 高度難聴用ポケット型 |
|
44,000円 |
軽度・中等度用耳掛け型 高度難聴用耳掛け型 |
46,400円 | |
耳穴型(レディメイド) | 92,000円 | |
耳穴型(オーダーメイド) | 補聴器本体(電池含む) | 144,900円 |
骨導式ポケット型 |
|
74,100円 |
骨導式眼鏡型 |
|
126,900円 |
デジタル式の補聴システムを必要とする場合、基準額に右のものを加算できます。 |
|
97,300円
135,400円
5,250円
|
(注1)支給要件は補装具費制度に準じて取り扱い、真に必要と認められる場合に限って補助対象とします。
(注2)購入等にかかる費用の額の上限は、基準額の100分の106に相当する額とします。
利用者負担
原則、基準額範囲内の購入費用の「3分の1の額」となります。ただし、生活保護及び非課税世帯の方の利用者負担はありません。また、申請に必要な医師意見書料や基準額を超えた金額は利用者負担となりますのでご注意ください。
- 世帯の範囲は、原則保護者の属する住民票上の世帯。
申請に必要なもの
- 申請書
- 医師意見書(この事業で交付された補聴器の修理費用に係る申請の場合は不要です)
- 見積書
- 申請者が属する世帯全員の課税証明書(申請日の属する年度(申請日が4月から6月までの場合は前年度)の住民税が他市町村で課税されている場合に限ります)
委任状について
申請時の本人確認書類について
注意点
この制度を利用する場合は、購入及び修理前に申請が必要となりますのでご注意ください。申請書ダウンロード
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