4-1 自立支援医療
最終更新日 : 2024年12月2日
心身の障がいを除去・軽減するために必要な医療について、医療費の自己負担額を軽減します。
障がい福祉課で申請を受け付けた後、承認されると自立支援医療受給者証が交付され、ご本人宛に送付いたします。
更生医療
身体上の障がいを有する18歳以上の方に対して、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、更生のための医療です。
対象者
障がいの区分で示すと、次のとおりです。
(身体障害者手帳の交付を受けていることが前提です。)
- 肢体不自由によるもの
- 視覚障がいによるもの
- 聴覚障がいによるもの
- 音声、言語、そしゃく機能障がいによるもの
- 心臓機能障がいによるもの
- じん臓機能障がいによるもの
- 小腸機能障がいによるもの
- 肝臓機能障がいによるもの
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいによるもの
備考
内部機能(心臓、じん臓、小腸、肝臓、免疫の各機能)障がいによるものについては、手術により障がいの除去又は軽減が見込まれるものに限られます。なお、じん臓機能障がいに対する人工透析法、腎移植後の抗免疫療法及び小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法、肝臓機能障がいに対する肝移植後の抗免疫療法については対象となります。
「重度かつ継続」に該当する疾患
- 腎臓機能障がい
- 小腸機能障がい
- 肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
- 免疫機能障がい
- 心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)
精神通院医療
対象者
現在、精神科の病院または診療所に通院している方が対象です。
また、医師からの指示がある場合は、精神科デイケアや訪問看護も対象となります。
通院先医療機関、薬局を原則1箇所ずつ指定していただきます。
また、医師からの指示がある場合は、精神科デイケアや訪問看護も対象となります。
通院先医療機関、薬局を原則1箇所ずつ指定していただきます。
「重度かつ継続」に該当する疾患
- 統合失調症
- 躁うつ病
- うつ病
- てんかん
- 脳機能障がい
- 薬物関連障がい 等
育成医療
身体上の障がいを有する児童又は現存する疾患を放置すると将来において障がいを残すと認められる児童に対して、その身体障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活能力を得るために必要な医療です。
対象者
障がいの区分で示すと、次のとおりです。
- 肢体不自由によるもの
- 視覚障がいによるもの
- 聴覚、平衡機能障がいによるもの
- 音声、言語、そしゃく機能障がいによるもの
- 心臓機能障がいによるもの
- じん臓機能障がいによるもの
- 小腸機能障がいによるもの
- 肝臓機能障がいによるもの
- その他内臓機能障がいによるもの(呼吸器、ぼうこう及び直腸機能障がいを除くものについては、先天性のものに限る。)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいによるもの
備考
内部機能(心臓、じん臓、小腸、肝臓、免疫の各機能)障がいによるものについては、将来生活能力を得る見込みのあるものに限られます。なお、じん臓機能障がいに対する人工透析法及び小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法については対象となります。
「重度かつ継続」に該当する疾患
- 心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)
- じん臓機能障がい
- 小腸機能障がい
- 肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
- 疾患等にかかわらず、高額な費用負担が継続することから対象となるもの。(申請前の1年間において、高額療養費の支給を3回以上受けられている方)
手続について
必要な書類等
(所得区分ごとに異なります。次項「費用負担」の表をあわせてご覧ください)
- 支給認定申請書(障がい福祉課窓口にあります)
- 保険証(生活保護世帯の方は生活保護受給証明書)
- 医師の意見書(診断書)(注1)(注2)
- 年金を受給されている方は、受給金額がわかる書類(振り込み通知・預金通帳等)
- 課税・非課税情報が確認できる書類(注3)(注4)(注5)(注6)
- 個人番号カード等
- 指定する医療機関(病院・薬局等)の名称・住所がわかるもの
- 自立支援医療受給者証(転入・更新の方)
委任状について
申請時の本人確認書類について
(注1)更生医療、精神通院医療、育成医療では、意見書(診断書)の様式がそれぞれ異なります。
(注2)意見書(診断書)料は自己負担となります。
(注3)課税・非課税情報が確認できる書類は申請月が4月から6月の場合は前年度の課税・非課税情報が確認できる書類、7月から3月の場合は当該年度の課税・非課税情報が確認できる書類が必要です。
なお、個人番号がわかるものがありましたら窓口にて個人番号を使用し課税・非課税状況を確認することも可能です。
また、平塚市で課税・非課税されている方は、所得の調査に同意していただければ省略が可能です。詳しくは窓口までお問い合わせください。
(注4)納税通知書・課税証明書・生活保護受給証明書等が必要となります。
(注5)国民健康保険組合に加入の場合は、同保険世帯全員分の書類が必要となります。
(注6)平塚市で課税されている方(または非課税の方)は、所得の調査に同意していただければ省略できます。
注意点
- 更新の通知(更新案内)はお送りしておりませんので、ご注意ください。
- 有効期間が切れていない方の更新申請については、有効期限の3ヶ月前からお手続きができます。
(例)有効期限が12月31日の方は、10月1日から更新申請ができます。
受給者証の有効期限 | 更新申請の受付開始日(注1) |
---|---|
1月31日 | 前年11月1日 |
2月28日(または2月29日) | 前年12月1日 |
3月31日 | 1月1日 |
4月30日 | 2月1日 |
5月31日 | 3月1日 |
6月30日 | 4月1日 |
7月31日 | 5月1日 |
8月31日 | 6月1日 |
9月30日 | 7月1日 |
10月31日 | 8月1日 |
11月30日 | 9月1日 |
12月31日 | 10月1日 |
費用負担
利用者の方は、提供された医療費の1割を医療機関にお支払いただきますが、1割負担を支払い続けると結果的に利用者負担が過大になる可能性があります。
このため、所得区分ごとに一月あたりの負担上限額が定められています。
月額負担上限額は次のとおりです。
所得区分 |
生活保護世帯 |
低所得1 |
低所得2 |
中間所得1 |
中間所得2 |
一定所得以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
市民税非課税世帯 |
市民税課税世帯 |
|||||
月額負担上限額 |
0円 |
2,500円 |
5,000円 |
医療保険の自己負担限度額 |
公費負担対象外 |
|
重度かつ継続に該当する場合 |
||||||
5,000円 |
10,000円 |
20,000円 |
||||
必要書類 |
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所得区分 |
生活保護世帯 |
低所得1 |
低所得2 |
中間所得1 |
中間所得2 |
一定所得以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
市民税非課税世帯 |
市民税課税世帯 |
|||||
月額負担上限額 |
0円 |
2,500円 |
5,000円 |
5,000円 |
10,000円 |
公費負担対象外 |
重度かつ継続に該当する場合 |
||||||
5,000円 |
10,000円 |
20,000円 |
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必要書類 |
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- 「低所得1」とは、市民税非課税世帯であって、障がい者本人又は障がい児の保護者の収入が80万円以下である場合、該当します。
- 「低所得2」とは、上記以外の市町村民税非課税世帯の方が該当します。
- 「中間所得1」とは、市民税課税世帯であって、世帯の市民税所得割の合計額が33,000円未満の世帯の方が該当します。
- 「中間所得2」とは、市民税課税世帯であって、世帯の市民税所得割の合計額が33,000円以上235,000円未満の世帯の方が該当します。
- 「一定所得以上」とは、市民税課税世帯であって、世帯の市民税所得割の合計額が235,000円以上の世帯の方が該当します。
- 上記の所得区分算定の際に、障害者総合支援法施行規則に基づき、市民税所得割額に「住宅借入金等特別税額控除」と「寄附金税額控除」で控除されている金額を加算します。
備考
自立支援医療制度における「世帯」は、医療保険単位で認定するため、住民票とは異なります。住民票上で同一世帯でも、異なる医療保険に加入している方は、自立支援医療制度では「別世帯」の扱いになります。
また、扶養している方の年齢(18歳以下)・人数によって、金額算定に変更が生じる場合があります。