7-7 平塚市障害福祉サービス事業所等通所交通費
最終更新日 : 2024年5月10日
令和6年4月1日通所分から制度改正を行いました。
平塚市では、障がい福祉サービス事業所等に通所される方に対して、通所方法、通所実績によって交通費助成を行ってきましたが、(1)公共交通機関等における支払い方法の多様化、(2)障がい福祉サービス利用者の増加、(3)市外事業所利用希望の増加等により、財政負担、事務負担が年々増加しています。今後も継続的に交通費助成を行っていくため、また公平性を確保するとともに迅速・確実な支給を行っていくため、制度改正を行うことにしました。
制度改正の詳しい内容はこちら(PDF:256KB)
対象者
平塚市の支給決定により障害福祉サービス(オレンジ色の受給者証)を受けている18歳以上の方で、次のいずれかの事業所等へ通所している方。
ただし、次の方は対象となりません。
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援A型事業所
- 就労継続支援B型事業所
- 自立訓練事業所
- 地域活動支援センター
ただし、次の方は対象となりません。
- 自転車または徒歩により通所している方
- 事業所等から交通費や通勤手当を支給されている方(全額でない場合、差額は対象となります。)
- 事業所等の送迎車両により通所している方
- 生活保護法の規定による被保護者(令和4年度申請分から)
助成額
3か月ごとに次の金額を助成します。助成金額の算出については、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出します。
公共交通機関(バス・鉄道)を利用する場合
次のうちいずれか低い額
(1)住居と事業所の通所に要した片道IC運賃×通所のために交通機関を利用した回数
(片道利用は1回、往復利用は2回で計算)
(2)申請経路の6か月定期金額の半額
※支払い方法にかかわらずIC運賃で支給します。
※障害者割引制度の対象の方は、割引後の運賃額と定期金額により算定します。
※通所先、通所回数にかかわらず、3か月ごとの支給上限額は10万円となります。
※運賃指定式IC定期券を販売している神奈川中央交通バスの路線を2路線以上利用している場合、
片道運賃が最も高い区間の6か月定期券の半額が上限となります。
運賃指定式IC定期券の詳細については神奈川中央交通(株)のHP等でご確認ください。
(1)住居と事業所の通所に要した片道IC運賃×通所のために交通機関を利用した回数
(片道利用は1回、往復利用は2回で計算)
(2)申請経路の6か月定期金額の半額
※支払い方法にかかわらずIC運賃で支給します。
※障害者割引制度の対象の方は、割引後の運賃額と定期金額により算定します。
※通所先、通所回数にかかわらず、3か月ごとの支給上限額は10万円となります。
※運賃指定式IC定期券を販売している神奈川中央交通バスの路線を2路線以上利用している場合、
片道運賃が最も高い区間の6か月定期券の半額が上限となります。
運賃指定式IC定期券の詳細については神奈川中央交通(株)のHP等でご確認ください。
交通用具(自家用車またはバイク)を利用する場合
助成額=下の表の片道助成額×通所のために交通用具を利用した回数(片道利用は1回、往復利用は2回で計算)
片道の通所距離 | 片道助成額 |
---|---|
5キロメートル未満 | 50円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 75円 |
10キロメートル以上 | 125円 |
申請および報告
申請方法
通所する事業所が決定したら、速やかに事業所を通じて申請書類を提出してください。(申請書類は事業所を通じて請求して、事業所で内容を確認のうえ提出してください。)
また、通所方法等、申請書で届け出た内容に変更が生じた場合や通所しなくなった場合は、速やかに事業所を通じて変更の届出書類を提出してください。
なお、万が一、偽りその他の不正な手段により交通費の助成を受けた場合は、助成金を返還することになります。
申請は年度ごとに提出する必要がありますので、前年度に申請した方も4月に再度、申請をしてください。
また、通所方法等、申請書で届け出た内容に変更が生じた場合や通所しなくなった場合は、速やかに事業所を通じて変更の届出書類を提出してください。
なお、万が一、偽りその他の不正な手段により交通費の助成を受けた場合は、助成金を返還することになります。
申請は年度ごとに提出する必要がありますので、前年度に申請した方も4月に再度、申請をしてください。
申請時に必要な書類
- 平塚市障害福祉サービス事業所等通所交通費助成申請書
- 障害福祉サービス受給者証の写し
- 委任状
報告方法
通所報告書は3か月ごとに提出してください。
報告書は事業所で内容を確認の上、とりまとめて提出をお願いします。
提出期日は4月から6月分は7月10日まで、7月から9月分は10月10日まで、10月から12月分は1月10日まで、1月から3月分は4月10日までです。
なお、支払いは原則として、報告月の翌月に行います。
報告書は事業所で内容を確認の上、とりまとめて提出をお願いします。
提出期日は4月から6月分は7月10日まで、7月から9月分は10月10日まで、10月から12月分は1月10日まで、1月から3月分は4月10日までです。
なお、支払いは原則として、報告月の翌月に行います。
報告時に必要な書類
- 平塚市障害福祉サービス事業所等通所報告書
- 請求書
申請書類様式
通所経路や通所日数の入力だけで、助成金額が自動計算できる様式を掲載しました。
自動計算様式
- 申請書と通所報告書を1つのデータで管理する場合
※あらかじめ申請書シートを作成しておくと、通所報告書の入力の一部を省略することができます。
- 通所報告書単独で作成したい場合
Word版、PDF版
記入例
通所交通費助成申請書
バスまたは電車利用の方(PDF:457KB)
自家用車またはバイク利用の方(PDF:436KB)
委任状(参考様式)(PDF:223KB)
通所報告書
バスまたは電車利用の方(PDF:533KB)
自家用車またはバイク利用の方(PDF:512KB)
通所変更等届出書
変更の場合(PDF:353KB)
廃止の場合(PDF:341KB)
請求書
事業所払(PDF:291KB)
個人払(PDF:290KB)
バスまたは電車利用の方(PDF:457KB)
自家用車またはバイク利用の方(PDF:436KB)
委任状(参考様式)(PDF:223KB)
通所報告書
バスまたは電車利用の方(PDF:533KB)
自家用車またはバイク利用の方(PDF:512KB)
通所変更等届出書
変更の場合(PDF:353KB)
廃止の場合(PDF:341KB)
請求書
事業所払(PDF:291KB)
個人払(PDF:290KB)
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