生活保護について

最終更新日 : 2021年5月26日

生活保護制度

私たちは、だれでも人間として生きる権利(生存権)を持っています。日本国憲法第25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定め、この権利を具体的に実現するために作られたのが生活保護制度です。

平塚市では、制度をわかりやすくまとめた「生活保護のしおり」を作成しています。
生活保護のしおり( PDF -1,213KB )

 
制度概要について

生活保護の基本原理

生活保護制度は、生活に困っている人々に最低生活を保障するだけではなく、積極的に自立の援助を行うことも大きな目的です。生活保護には次の4つの原理があります。
  1. 国の責任の原理:生活に困窮する国民に対し、国の責任において保護を実施します。
  2. 無差別平等の原理:人種、信条、性別、社会的身分等はもとより生活困窮におちいった原因を一切問わず、現在の困窮状態だけに着目して保護を行います。
  3. 最低生活の原理:保護の内容としては、憲法で定められた健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活が保障されます。
  4. 補足性の原理:自分でできる事はすべて行い、それでも最低限度の生活が維持できない場合、その不足分を補う制度です。

生活保護の要件

 生活保護は自らの力で最低生活を維持することができない場合に適用されます。
 

  1. 世帯全員が生活維持のため最大限の努力をし、稼働能力に応じて働いてください。
  2. 土地・家屋・預貯金・有価証券・生命保険等の各種保険・自動車・貴金属・ピアノなどの資産は生活維持のために活用してください。
  3. 夫婦、親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の援助が優先されます。
  4. 他の法律による給付等の活用が優先されます。 

相談受付窓口

 市役所 本館 1階 124窓口

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このページについてのお問い合わせ先

生活福祉課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9849
ファクス番号:0463-23-5858

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