97ー1 障がい者福祉従事者養成研修支援事業補助金
本市独自の事業として、障がい者の介護等に従事する人材の確保と既に就労している障がい福祉サービスに従事する従業者等の資質の向上を図るため、予算の範囲内で障がい者福祉従事者が修了した研修に係る受講料の一部を補助します。
補助金の交付を申請できる者
対象研修を修了した後、引き続き6か月以上、対象事業所で従事している者
次のいずれにも該当する方は、この補助金の対象となる方です。-
令和8年4月1日以後に受講を開始した対象研修に係る受講料について、補助金の交付を申請する方
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前年度以後に、自ら受講料を負担して対象研修を受講し、かつ、修了した方
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本市に住んでいる方
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市内の対象事業所と直接雇用契約を締結している方
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市税の滞納がない方
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次のいずれかに該当する方
新規採用者
当該対象研修の修了後6か月以内に対象事業所に新たに就労した後、引き続き、就労期間が6か月を経過し、同一法人が運営する対象事業所で従事している者既に従事している者
当該対象研修の修了時点において、対象事業所に就労しており、その後引き続き、就労期間が6か月を経過し、同一法人が運営する対象事業所で従事している者対象研修
都道府県又は都道府県知事が指定した法人等が主催する次に掲げる研修
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介護職員初任者研修
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生活援助従事者研修
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居宅介護職員初任者研修
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障害者居宅介護従業者基礎研修
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重度訪問介護従業者養成研修
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同行援護従業者養成研修
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行動援護従業者養成研修
対象事業所
障害者総合支援法に基づく指定を受けた市内の事業所
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定を受けた市内の事業所(障がい者を支援する移動支援事業所、居宅介護支援事業所等)
補助金の額
新規採用者
対象研修に係る受講料(対象研修の受講に当たって購入したテキスト代等及び他の機関等から受けた対象研修に係る受講料に関する補助等に係る額を除きます。)の2分の1の額(その額が35,000円を超える場合は、35,000円)を上限として、予算の範囲内で市長が定める額既に従事している者
対象研修に係る受講料(対象研修の受講に当たって購入したテキスト代等及び他の機関等から受けた対象研修に係る受講料に関する補助等に係る額を除きます。)の3分の1の額(その額が20,000円を超える場合は、20,000円)を上限として、予算の範囲内で市長が定める額提出期間
10月から翌年2月まで(5か月間)
先着順により補助金の交付を決定します。また、予算の執行状況等によって、提出期間の途中であってもその年度における補助金の申請の受付を終了することがあります。必要な手続
次の書類を平塚市障がい福祉課(平塚市役所本館126番窓口)に提出してください。
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平塚市障がい者福祉従事者養成研修支援事業補助金交付申請書(Word:23KB)
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誓約書兼同意書(Word:22KB)
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領収書その他の対象研修に係る受講料を支払ったことが確認できるもの(対象研修の受講に当たって購入したテキスト代等がある場合であって、その額が合算されている場合にあっては、その内訳を明らかにするものを含みます。)
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研修修了証明書その他の対象研修を修了したことが確認できるもの(対象研修に係る受講を開始した日及び修了した日を明らかにするものを含みます。)
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就労証明書その他の対象事業所で従事している者であることが確認できるもの(対象事業所での就労を開始した日、就労の期間その他の就労状況を明らかにするものを含みます。)
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他の機関等から対象研修に係る受講料について受けた補助等に係る額が確認できるもの(他の機関等から対象研修に係る受講料について補助等を受けた場合に限ります。)
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請求振込依頼書(Excel:16KB)
様式・記入例のダウンロード
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