7-5 障がい者就職給付金

最終更新日 : 2024年4月1日

 新規申請の受付は終了しました。

 既に申請済みで、雇用から9か月経過時または12か月経過時の申請が残っている方のみ申請ができます。


 施設等を利用していた障がい者が企業などの事業所に一般就労した場合、請求に基づき就職給付金を支給します。

対象者

 以下の条件のすべてに該当する方

  • 平塚市内に居住していること
  • 18歳以上であること
  • 障害者手帳(注1)の交付を受けていること
  • 下記のいずれかの施設等(注2)を1年以上または150日以上利用していたこと
(注1)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
(注2)自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型またはB型、地域活動支援センター

支給額

 就職給付金の時期と支給額は次のとおりです。

就職給付金の支給時期および支給額
支給時期 支給額
雇用開始時 30,000円
雇用開始後、9か月経過時点 15,000円
雇用開始後、12か月経過時点 15,000円

請求手続き時に必要なもの

 次の1から5の書類等をすべてご用意いただき、障がい福祉課窓口までお越しください。

  1. 就職給付金請求書 Excel版(Excel:26KB) PDF版(PDF:101KB) 記入例(PDF:197KB)
  2. 振込先口座の通帳
  3. お持ちの障害者手帳
  4. 雇用契約書の写し
  5. 在職証明書(就労先へ作成を依頼してください。内容が見本と同じであれば様式は問いません。)在職証明書見本(PDF:3KB)

注意事項

  • 給付金の受付は、請求が予算額に達した時点で終了となります。
  • 支給時期ごとに、請求手続が必要です。
  • 給付金の支給には、要件があります。
  • 就労継続支援A型の利用者の場合は、支給額は3分の2になります。
  • ご本人または同一世帯親族以外の方が手続きをされる場合は、委任状と代理の方の本人確認書類(マイナンバーカード等)が必要です。
 本人確認書類
 委任状

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このページについてのお問い合わせ先

障がい福祉課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8774
ファクス番号:0463-21-1213

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

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