7-5 障がい者就職給付金
最終更新日 : 2024年4月1日
新規申請の受付は終了しました。
既に申請済みで、雇用から9か月経過時または12か月経過時の申請が残っている方のみ申請ができます。
施設等を利用していた障がい者が企業などの事業所に一般就労した場合、請求に基づき就職給付金を支給します。
既に申請済みで、雇用から9か月経過時または12か月経過時の申請が残っている方のみ申請ができます。
施設等を利用していた障がい者が企業などの事業所に一般就労した場合、請求に基づき就職給付金を支給します。
対象者
以下の条件のすべてに該当する方
- 平塚市内に居住していること
- 18歳以上であること
- 障害者手帳(注1)の交付を受けていること
- 下記のいずれかの施設等(注2)を1年以上または150日以上利用していたこと
(注2)自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型またはB型、地域活動支援センター
支給額
就職給付金の時期と支給額は次のとおりです。
支給時期 | 支給額 |
---|---|
雇用開始時 | 30,000円 |
雇用開始後、9か月経過時点 | 15,000円 |
雇用開始後、12か月経過時点 | 15,000円 |
請求手続き時に必要なもの
注意事項
要綱・利用ガイド
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