住居確保給付金(転居費用補助)
目的
世帯の収入が著しく減少し住居を住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれがあり、現在より家賃の安価な物件への転居により家賃負担を軽減する等の必要のある生活困窮者で、支給要件を満たす方に転居費用相当額を支給するとともに、家計の改善に向けた支援を行います。
申請の前に、家計改善支援事業を利用いただいて、転居により家計の改善が可能で、転居の必要性があるのかを判断するため、新規の相談から申請まで3ヶ月程度かかります。
家計改善支援事業の詳細については、家計改善支援事業のページをご確認ください。
支給対象経費
支給対象となる経費
- 転居先への家財の運搬費用
- 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
- ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
- 鍵交換費用
支給対象とならない経費
- 敷金
- 契約時に払う家賃(前家賃)
- 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費
支給方法
転居先の住宅に係る初期費用については、市が不動産仲介業者等の口座へ振り込みます。
運搬費用等については、市が運送業者等への口座へ振り込みます(個々の状況によります)。
運搬費用等については、市が運送業者等への口座へ振り込みます(個々の状況によります)。
支給額(上限)
支給額(上限)
世帯員数 | 支給上限額 |
---|---|
単身世帯 | 123,000円 |
2人世帯 | 147,000円 |
3~5人世帯 | 159,000円 |
6人世帯 | 171,000円 |
7人以上世帯 | 192,000円 |
支給対象者
支給申請時に次の要件に該当する方が対象となります。
(1)申請される方本人または同一の住居に居住して生計を一にしている方の離職や死亡等に伴う世帯収入の著しい減少により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
(2)申請する日の属する月において、世帯収入が著しく減少した月から2年以内である。
(3)申請する日の属する月において、主たる生計維持者である。
(4)申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下である。
- 給与収入の場合は、総支給額から交通費を除いたもので、手取り額ではありません。
- 自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)です。
- その他に、公的給付等(失業給付等、公的年金等)の月額、親族等からの定期的な仕送り当も収入となります。
- 家賃額等は、現在の住居が賃貸住宅の場合は月額家賃、現在住居が持ち家その他である場合はその月の維持費等です。
世帯人数 | 基準額 | 家賃額等 | 収入基準額(この額以上は不支給) 家賃額等が上限未満の場合はこの基準額がさがります。 |
---|---|---|---|
1人 | 8.4万円 | 上限4.1万円 | 上限12.5万円 |
2人 | 13.0万円 | 上限4.9万円 | 上限17.9万円 |
3人 | 17.2万円 | 上限5.3万円 | 上限22.5万円 |
4人 | 21.4万円 | 上限5.3万円 | 上限26.7万円 |
5人 | 25.5万円 | 上限5.3万円 | 上限30.8万円 |
6人 | 29.7万円 | 上限5.7万円 | 上限35.4万円 |
7人 | 33.4万円 | 上限6.4万円 | 上限39.8万円 |
(5)申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金等の合計額が次の表の金額以下である。
世帯人数 | 金融資産(資産基準額) |
---|---|
1人 | 50.4万円 |
2人 | 78万円 |
3人以上 | 100万円 |
(6)生活困窮者家計改善支援事業において、その家計の改善のために次のいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
- 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。
- 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
(7)地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
その他
住居確保給付金の再支給について
住居確保給付金(転居費用補助)を受給した後に、受給された方と同一の住居に居住して計を一にしている方の離職や死亡等に伴う世帯収入の著しい減少により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがあるあり、かつ従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、各支給要件に該当する方に限り、再支給を受けられる可能性があります。PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
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このページについてのお問い合わせ先
福祉総務課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9862(福祉総務担当) /0463-21-9848(地域福祉担当) /0463-21-8779(福祉総合相談担当)
ファクス番号:0463-21-9742