災害援護制度

最終更新日 : 2021年7月19日

自然災害によって生じた被害に対し、弔慰金や見舞金等を支給する制度です。
手続きの窓口は平塚市役所福祉総務課(130番窓口)です。

大規模災害被害者援護制度

災害救助法が適用されるような大規模災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、津波、地震、その他の異常な自然現象)によって生じた被害に対し、「平塚市災害弔慰金の支給等に関する条例」に基づき災害弔慰金や災害障害見舞金、災害援護資金の貸付を行っています。

対象となる災害の範囲は、規定があります。

災害弔慰金

対象となる災害

自然災害で平塚市において住居が5世帯以上滅失した災害など

対象となる方

  • 災害により死亡された平塚市に住所を有している方のご遺族です。
  • 対象となるご遺族の範囲は、死亡した方の(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた兄弟姉妹のうち、いずれかお一人です。なお、支給順位については、規定があります。

支給の内容

  • 生計中心者:500万円
  • その他:250万円

災害障害見舞金

対象となる災害

自然災害で平塚市内において住居が5世帯以上滅失した災害など

対象となる方

災害により以下のような重度の障害を受けた方

  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼(そしゃく)及び拳固の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8. 両下肢の用を全廃したもの
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

支給の内容

  • 生計中心者 250万円
  • その他   125万円

災害援護資金の貸付

対象となる災害

自然災害で神奈川県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合

活用できる方

被災当時、平塚市に住所を有していた者で、以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。

  1. 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね1か月以上
  2. 住居又は家財に3分の1以上の被害
上記に加え、所得制限があります。
世帯人員 市町村民税における前年の総所得金額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額
ただし、住居が滅失した場合は、1,270万円とします。
被災時点で同一世帯の方全員の、最新の市町村民税の総所得金額等の合計額で判断します。

支援の内容

災害によって負傷又は住居、家財に損害を受けた世帯主に対して、生活の再建に必要な資金を貸付けます。
貸付限度額等は以下のとおりです。

支援の内容
貸付限度額
  1. 世帯主が療養に要する期間がおおむね1か月以上である負傷を負った場合:150万円
  2. 1の場合かつ家財の被害金額がその価格のおおむね3分の1以上である損害を受けた場合:250万円
  3. 1の場合かつ住居が半壊した場合:270万円(特に認める場合は、350万円)
  4. 1の場合かつ住居が全壊した場合:350万円
  5. 2から4以外の場合で、家財の被害金額がその価格のおおむね3分の1以上である損害を受けた場合:150万円
  6. 2から4以外の場合で、住居が半壊した場合:170万円(特に認める場合は、250万円)
  7. 2から4以外の場合で、住居が全壊した場合:250万円(特に認める場合は、350万円)
  8. 2から4以外の場合で、住居の全体が滅失又はこれと同等と認められる特別な事情がある場合:350万円
貸付利率 保証人有:無利子、保証人無:年1%
償還期間 10年以内(3年の据置期間有り)
償還方法 年賦、半年賦、月賦から選択
 

小規模災害被害者援護制度

平塚市災害見舞金等支給制度

平塚市では小規模災害の場合も、一定の要件の下、市民の皆様に災害弔慰金及び災害見舞金を支給します。

この制度は、被災当時に平塚市に住民登録を有し、現に居住していた方が対象となります。

なお、対象となる災害は、自然災害及び火災その他これに準ずる災害ですが、「平塚市災害弔慰金の支給等に関する条例」などにより、別に支給される場合を除きます。

詳しくは、福祉総務課福祉総務担当までお問い合わせください。

平塚市災害見舞金等支給制度案内チラシ(PDF:83KB)

災害弔慰金

対象となる方
  • 災害により死亡された方のご遺族です。
  • 対象となるご遺族の範囲は、死亡した方の(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた兄弟姉妹のうち、いずれかお一人です。なお、支給順位については、規定があります。
支給の内容
  • 生計中心者:75万円
  • その他:50万円

災害傷害見舞金

対象となる方

災害により負傷され、その治療に3週間以上の入院治療を受けた方

支給の内容

負傷者された方1名につき5万円

災害損害見舞金

対象となる方
  • 住家に全焼・全壊・半焼・半壊・消火損害・床上浸水又は土砂等のたい積の被害を受けた世帯主の方
  • 市内で事業を営んでいた建物等に全焼・全壊・半焼・半壊・消火損害・床上浸水又は土砂等のたい積の被害を受けた個人事業主の方
支給の内容
区分 金額
全焼又は全壊 住家 1人世帯 5万円
2人以上世帯 8万円
その他の建物 3万円
半焼又は半壊 住家 1人世帯 3万円
2人以上世帯 5万円
その他の建物 2万円
消火損害、床上浸水又は土砂等のたい積 住家 1人世帯 2万円
2人以上世帯 3万円
その他の建物 2万円
  • 被害の程度は、火災・消火損害については消防署、自然災害については固定資産税課の判断に基づきます。
  • 同一の災害につき、複数の災害損害見舞金は支給されません。

申請に必要な書類一覧

申請書類

委任状は、申請者・請求者と窓口で手続きをする人・決定通知書の送り先・見舞金等の受取人が別の場合に必要となります。

記入例

  • 災害見舞金等支給申請書兼請求書

災害弔慰金の場合(PDF:754KB)
災害傷害見舞金の場合(PDF:716KB)
災害損害見舞金(住家)の場合(PDF:710KB)
災害損害見舞金(その他の建物)の場合(PDF:711KB)

日赤災害見舞金等支給制度

火災、風水害、地震等の災害により焼失・損壊の被害を受けた住家の居住者と、火災の消火活動により水損の被害を受けた住家の居住者に対し、援護物資及び死亡弔慰金又は各種見舞金を支給しています。

日赤災害見舞金等支給制度案内チラシ(PDF:48KB)

援護物資および見舞金等の対象となる方

見舞金等名 半焼・半壊未満 半焼・半壊以上 消火水損 床上浸水
援護物資    
災害見舞金    
重傷見舞金  
死亡弔慰金  
床上浸水見舞金      
  • 死亡弔慰金は、原則として被災時から24時間以内に死亡した方となります。
  • 重傷見舞金は、医師が2週以上の入院治療が必要と認めた方となります。
  • 被害の程度は、火災・消火損害については消防署、自然災害については固定資産税課等、重傷見舞金については医師の判断に基づきます。
  • 住家以外は対象外です。

支給の内容

支給の内容
援護物資 被災住家の居住者1名につき、毛布や日用品等を1セット
災害見舞金 被災者世帯1世帯につき1万円
重傷見舞金 重傷者1名につき1万円
死亡弔慰金 死亡者1名につき2万円
床上浸水見舞金 被災世帯1世帯につき5千円

その他、災害援護に関するご相談は福祉総務課福祉総務担当(0463-21-9862)までお問合せください。

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このページについてのお問い合わせ先

福祉総務課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9862(福祉総務担当) /0463-21-9848(地域福祉担当) /0463-21-8779(福祉総合相談担当)
ファクス番号:0463-21-9742

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

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