【非課税世帯】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分・拡充分)について

最終更新日 : 2024年5月2日

現在、令和5年度住民税均等割非課税世帯に電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)を支給していますが、新たな物価高騰対策(拡充分)として、対象世帯の世帯主と生計を同一にする18歳以下の児童一人あたり5万円(こども加算)を支給します。
また、住民税課税世帯のうち、令和5年1月以降に家計が急変した世帯は、申請により給付金(7万円)を支給しますが、こども加算は対象外(均等割のみ課税世帯を除く)となります。

※7万円(追加分)の申請期限を令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)に延長しました。

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給の御案内(以下「確認書」といいます。)をお持ちの方は、令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)までにお手続きしてください。


電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(拡充分)支給のお知らせ(以下「支給のお知らせ(拡充分)」といいます。)をお持ちの方で、生計を同一にしている18歳以下のこどもについて変更や追加などがある場合は、令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)までにお手続きをしてください。
※記載内容に変更がない場合は手続は不要です。

なお、住民税均等割のみ課税世帯を対象とした給付金につきましては、こちらのページをご確認ください。
・【住民税均等割のみ課税世帯】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(拡充分)について

やさしい日本語(にほんご)で書(か)いたページを作(つく)りました。
こちらの住民税(じゅ うみんぜい)非課税(ひかぜい)世帯(せたい)に対(たい)する7万円(まんえん)の給付金(きゅ うふきん)を見(み)てください。 

支給対象

次の(1),(2),(3)に該当する世帯の世帯主となります。

(1)住民税非課税世帯

令和5年12月1日(基準日)時点で、平塚市に住民登録があり、同一の世帯に属する方全員が令和5年度住民税均等割が非課税である世帯​。
ただし、次のいずれかに該当する世帯を除きます。

  • 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族などの扶養を受けている世帯
  • 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
  • 既に他自治体で7万円の給付を受けている世帯

(2) 家計急変世帯

(1)以外の世帯のうち、​令和5年12月1日(基準日)から申請日まで引続き平塚市に住民登録があり、予期せず令和5年1月から申請日の属する前月までの家計が急変し、世帯全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月以降の任意の1か月分の収入×12)が住民税非課税相当になる世帯です。

ただし、次のいずれかに該当する世帯を除きます。

  • 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族などの扶養を受けている世帯
  • 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯​
  • (1)の住民税非課税世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯
  • 令和5年12月1日において同一世帯に同居していた親族について、 令和5年12月2日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯


※以下の減収の場合などは、「予期しない減収」の要件に該当しません。

  • 定年退職による減収
  • 年金が支給されない月の減収
  • 事業活動に季節性があるケースで通常収入を得られる時期以外の減収

(3)こども加算

「(1)住民税非課税世帯」に世帯員として属している18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)。

支給手続き

(1)住民税非課税世帯​

A世帯…手続きが不要な世帯 
B世帯…手続きが必要な世帯 
A世帯
対象の世帯には、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)支給のお知らせを発送しました。
  
振込先に変更がない方は、令和6年1月31日(水曜日)にお知らせに印字された口座に給付金をお振込みいたしました。
​B世帯
対象の世帯には、「確認書」を発送しました。
「確認書」に印字された口座情報を御確認いただき、(ア)から(ウ)のとおり御対応をお願いいたします。

(ア)「確認書」に印字された口座に振込みを希望する場合
「確認書」に必要事項を記入し、令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)までに、同封した返信用封筒で御返送ください。
書類の受付後、概ね1か月程度でお振込みいたします。
  
(イ)「確認書」に印字された口座とは別の口座への変更を希望する、もしくは口座が印字されていない場合
「確認書」の両面をよくお読みいただき必要事項を記載し、本人確認書類のコピーと振込口座が確認できる書類のコピーを添付し、令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)までに、同封した返信用封筒で御返送ください。
書類の受付後、概ね1か月程度で給付金をお振込みいたします。
  
(ウ)給付金の支給を辞退する場合
「確認書」に記載のコールセンターへ御連絡ください。

(2)家計急変世帯

令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)までに、「申請に必要な書類」に必要事項を御記入のうえ、「添付書類」とともに平塚市福祉総務課福祉総務担当給付金窓口(本館1階)に、郵送又は直接御提出ください。​

申請に必要な書類

申請書・申立書の記入例(PDF:1478KB)
平塚市役所福祉総務課福祉総務担当給付金窓口(本館1階多目的ホール2)及び市内公民館で配布しています。
なお、ダウンロードが困難で郵送を希望される方は、平塚市価格高騰給付金コールセンターへ御連絡ください。

申請に必要な添付書類

  • 申請者・請求者の本人確認書類のコピー
    運転免許証、健康保険証(コピーの「記号」「番号」を黒塗り等で消してください)、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のコピーを御用意ください。
 
  • 受取口座を確認できる書類のコピー
    金融機関・口座番号・口座名義人を確認できる部分の通帳やキャッシュカードのコピーを御用意ください。
 
  • 「令和5年1月以降、申請日の属する前月までの任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類のコピー
    申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書、帳簿等の事業収入・不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類等を御用意ください。給与や年金を複数の勤務先・支払者から受けている場合は、すべて必要です。
収入の状況を確認できる書類がない場合

(3)こども加算

対象の世帯には、「支給のお知らせ(拡充分)」を発送しました。
お知らせに記載の支給要件・振込先口座・18 歳以下のこども等を御確認ください。
お手続きが必要な方
(ア)本給付金の受給を辞退する方
(イ)振込先口座の変更を希望する方
(ウ)代理受給を希望する方
(エ)令和5年 12 月2日以降に生まれた新生児や別世帯だが生計を同一にする児童がいる方
上記(ア)~(エ)のいずれかに該当される方は、お手続きが必要です。
令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)までに必要書類を御提出ください。
お手続きが不要な方
上記(ア)~(エ)に該当されない方
令和6年4月30日(火曜日)に「支給のお知らせ(拡充分)」に印字された口座に給付金をお振込みいたしました。

例外適用(申請が必要な場合) 

令和6年4月17日以降に生まれたこどもがいる場合
  • 追加支給する場合がありますので、コールセンター(0120-611-691)まで御連絡ください。
同一世帯でないが、生計を同一にしている18歳以下のこどもがいる場合
  • 世帯主と生計が同一であることの申出をすることで、こども加算の対象となる場合があります。
    該当すると思われる場合は、コールセンター(0120-611-691)までお問合わせください。
令和5年12月2日以降に離婚等の理由で世帯の変更あった場合
  • 世帯の課税状況や18歳以下のこどもの有無等により、非課税世帯給付及びこども加算の対象となる場合があります。
    該当すると思われる場合は、コールセンター(0120-611-691)までお問合わせください。

振込スケジュール

  • 「確認書」及び「家計急変世帯」の方は下記のとおり振込を予定しています。
  • 「こども加算」については、現時点では未定となっております。振込日が決まりましたらホームページに掲載します。
     
振込日 確認書(非課税世帯)
(市役所に到達した分)
家計急変世帯
(市役所で受付した分)
3月22日(金曜日) 2月21日(水曜日) 2月16日(金曜日)
3月29日(金曜日) 2月28日(水曜日) 2月22日(木曜日)
4月5日(金曜日) 3月6日(水曜日) 3月1日(金曜日)
4月12日(金曜日) 3月13日(水曜日) 3月8日(金曜日)
4月19日(金曜日) 3月19日(火曜日) 3月15日(金曜日)
4月26日(金曜日) 3月27日(水曜日) 3月19日(火曜日)
5月2日(木曜日) 4月3日(水曜日) 3月26日(火曜日)
5月10日(金曜日) 4月10日(水曜日) 4月2日(火曜日)
5月17日(金曜日) 4月17日(水曜日) 4月9日(火曜日)
5月24日(金曜日) 4月24日(水曜日) 4月16日(火曜日)
※書類の不備など、個々の事情等によって振込が遅れる場合があります。
 

配偶者等からの暴力を理由とした避難事例における申請について

家族や配偶者からの暴力等を理由に平塚市に避難している方で、平塚市に住民票を移すことができない方のうち、次の1~4のいずれかに該当する方で、本給付金の支給要件に該当する方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の平塚市から給付金を受取ることができます。
  1. 配偶者暴力防止法に基づく「保護命令」を受けていること。
  2. 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の「確認書」が発行されていること。
  3. 令和5年12月1日以降に住民票が現在お住まいの本市に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること。
  4. 1から3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合。
婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接近禁止命令が発令されている場合など、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一でないと判断することができる場合を含みます。 なお、上記証明をお持ちではない平塚市に避難されている方については、女性のための相談窓口で面談を受けていただくことになります。
詳細については、「配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の証明をお持ちでない方について」を確認してください。 また申請手続に必要な書類は次のとおりです。
 

注意事項等

  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
  • 住民税均等割非課税世帯を理由に給付金が支給された後に、修正申告等により令和5年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
  • 支給された当該給付金は差押が禁止され、また非課税の対象となります。

平塚市価格高騰給付金コールセンター

皆様からのご質問にお答えするためコールセンターを開設しています。

電話番号:0120-611-691(フリーダイヤル)

受付時間:平日 午前9時から午後5時まで(12月29日から1月3日を除く)

詐欺被害の防止

御自宅や職場などに市区町村や内閣府などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))に御連絡ください。

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このページについてのお問い合わせ先

福祉総務課(福祉総務担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-71-6632
ファクス番号:0463-21-9742

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