【住民税均等割のみ課税世帯】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(拡充分)について

最終更新日 : 2024年5月2日

デフレ完全脱却のための総合経済対策として、住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯あたり10万円の給付金を支給します。さらに対象世帯の世帯主と生計を同一にする18歳以下の児童一人あたり5万円(こども加算)を支給します。




電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給の御案内(以下「確認書(拡充分)」といいます。)をお持ちの方は、令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)までにお手続きしてください。

なお、住民税非課税世帯を対象とした給付金につきましては、こちらのページをご確認ください。
・【非課税世帯】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について(追加分・拡充分)

支給対象

住民税均等割のみ課税世帯

令和5年12月1日(基準日)時点で、平塚市に住民登録があり、令和5年度の個人住民税所得割が課されておらず、うち少なくとも1人以上が住民税均等割のみ課税である世帯。
ただし、次のいずれかに該当する世帯を除きます。
  • 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族などの扶養を受けている世帯                     
  • 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
  • 既に他自治体で本給付金と同様の給付を受けている世帯

こども加算

上記、「住民税均等割のみ課税世帯」に世帯員として属している18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)。 

支給金額

住民税均等割のみ課税世帯

1世帯当たり10万円
※令和5年7月以降に、電力・ガス・食料品等価格高騰重点給付金(家計急変世帯分)として、3万円及び7万円の給付を受けている場合は、本給付金10万円との差額分が支給額となります。

こども加算

対象児童1人あたり5万円

支給手続

対象の世帯には、「確認書(拡充分)を発送しました。
「確認書(拡充分)」が届きましたら、両面をよくお読みいただき必要事項を記載し、本人確認書類のコピーと振込口座が確認できる書類のコピーを添付し、令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)までに、同封した返信用封筒で御返送ください。
書類の受付後、概ね1か月程度で給付金をお振込みいたします。
なお、給付金の支給を辞退する場合はコールセンター(0120-611-691)へ御連絡ください。
※書類の不備など、個々の事情等によって振込が遅れる場合があります。

例外適用(申請が必要な場合)

令和5年12月2日以降に生まれたこどもがいる場合
  • こども加算の対象となります。
  • 「確認書(拡充分)」に12月2日以降に生まれたこどもの、氏名、続柄、生年月日を記載し、出生の事実を証明する書類(出生届出済証明書、住民票、戸籍謄本等のコピー)を同封し返送してください。
同一世帯でないが、生計を同一にしている18歳以下のこどもがいる場合
  • ​世帯主と生計が同一であることの申出をすることで、こども加算の対象となる場合があります。
    該当すると思われる場合は、コールセンター(0120-611-691)までお問合わせください。
令和5年12月2日以降に離婚等の理由で世帯の変更あった場合
  • 世帯の課税状況や18歳以下のこどもの有無等により、均等割のみ課税給付及びこども加算の対象となる場合があります。
    該当すると思われる場合は、コールセンター(0120-611-691)までお問合わせください。

配偶者等からの暴力を理由とした避難事例における申請について

家族や配偶者からの暴力等を理由に平塚市に避難している方で、平塚市に住民票を移すことができない方のうち、次の1~4のいずれかに該当する方で、本給付金の支給要件に該当する方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の平塚市から給付金を受取ることができます。
1.配偶者暴力防止法に基づく「保護命令」を受けていること。
2.婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の「確認書」が発行されていること。
3.令和5年12月1日以降に住民票が現在お住いの本市に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること。
4.1から3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合。
 
婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一でないと判断することができる場合を含みます。
DV等避難者への御案内チラシ(PDF:921KB)
 
なお、上記証明をお持ちではない平塚市に避難されている方については、女性のための相談窓口で面談を受けていただくことになります。
詳細については、「配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の証明をお持ちでない方について」を確認してください。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の証明をお持ちでない方について(PDF:117KB)
また申請手続に必要な書類は次のとおりです。
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分・拡充分)用配偶者暴力等被害申出受理確認書の申請について(PDF:259KB)
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分・拡充分)用DV等被害申出受理確認書(PDF:313KB)
記入例(PDF:439KB)
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分・拡充分)に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(PDF:127KB)
記入例(PDF:193KB)

注意事項等

  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
  • 住民税均等割のみ課税世帯を理由に給付金が支給された後に、修正申告等により令和5年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
  • 支給された当該給付金は差押が禁止され、また非課税の対象となります。

平塚市価格高騰給付金コールセンター

皆様からのご質問にお答えするためコールセンターを開設しています。

電話番号:0120-611-691(フリーダイヤル)

受付時間:平日 午前9時から午後5時まで(12月29日から1月3日を除く)

詐欺被害の防止

御自宅や職場などに市区町村や内閣府などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))に御連絡ください。

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このページについてのお問い合わせ先

福祉総務課(福祉総務担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-71-6632
ファクス番号:0463-21-9742

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