よくある質問(平塚市物価高対応生活支援給付金)

最終更新日 : 2026年3月25日

平塚市物価高対応生活支援給付金について、よくある質問を掲載しています。
制度の概要や、手続方法等については、平塚市物価高対応生活支援給付金についてのページをご確認ください。

Q1.自分(の世帯)が給付金の対象者に該当するか教えてください。

次のいずれかに該当する方は対象となります。
  • 令和8年2月16日(基準日)時点で平塚市に住民登録があり、19歳以上(生年月日が平成19年4月1日以前)の方
  • 基準日の翌日以降に平塚市に転入し、令和8年3月31日時点で平塚市に住民登録がある19歳以上(生年月日が平成19年4月1日以前)の方
対象者がいる世帯の世帯主にお知らせ(はがき)か確認書(封書)をお送りします。ご自身が対象者かどうかは、この書類で確認いただけます。

Q2.平塚市に住んでいますが、住民登録はありません。給付金の対象者になりますか。

平塚市に住民登録がない方は対象者にはなりません。

Q3.令和8年2月17日以降に平塚市から転出して、今は別の自治体に住んでいます。給付金の対象者になりますか。

基準日時点で平塚市に住民登録があり、19歳以上(生年月日が平成19年4月1日以前)であるかで判定します。要件を満たせば基準日の翌日以降に転出していても対象者となります。

Q4.通知は誰宛てに届きますか?

基準日時点の住民登録上の世帯主の方へ送付します。

Q5.給付金を受給した場合、課税対象になりますか。なる場合は何所得に該当しますか。

一時所得として課税対象となります。

Q6.給付金は差し押さえの対象となりますか。

差し押さえの対象となります。

Q7.本給付金は、生活保護受給世帯の収入認定されるものですか。

本給付金は、生活保護受給世帯の収入認定はされません。

Q8.DVを理由に避難しているため、平塚市に住民登録がありません。この場合は給付金の対象者になりますか。

DV等を理由に避難されている方で、事情により居住地に住民票を移すことができない場合でも、要件を満たしていれば本給付金を受給できる場合があります。詳細は、平塚市給付金コールセンター(フリーダイヤル0120-323-068)までお問い合わせください。

Q9.通知が2通届いたが、どういうことか。

対象者によって通知の発送時期が異なります。
  1. 令和8年2月16日(基準日)時点で平塚市に住民登録があり、19歳以上(生年月日が平成19年4月1日以前)の方
  2. 基準日の翌日以降に平塚市に転入し、令和8年3月31日時点で平塚市に住民登録がある19歳以上(生年月日が平成19年4月1日以前)の方
1に該当する世帯には、お知らせ(はがき)は3月下旬から、確認書(封書)は4月中旬から順次発送します。
2に該当する世帯には、お知らせ(はがき)及び確認書(封書)は5月中旬から順次発送します。
そのため、1、2両方に該当する世帯には、それぞれが対象者となる通知を送付し、それぞれお振込みすることになります。

対象者別通知発送別

詳しくは平塚市給付金コールセンター(フリーダイヤル0120-323-068)までご連絡ください。

Q10.基準日の翌日以降に世帯合併や世帯分離など住民登録に異動が発生した場合、通知はどのように送られますか。

  • 基準日に平塚市に住民登録があるか
  • 基準日以降の異動が市内転居か市外転入か
お一人お一人の状況で、通知の送られかたが変わります。
詳しくは平塚市給付金コールセンター(フリーダイヤル0120-323-068)までご連絡ください。

Q11.お知らせ(はがき)に記載してある辞退や口座変更の申出期間中に世帯主が死亡した場合、給付金はどうなりますか。

  • 単身世帯の場合
世帯が消滅してしまうため、給付金は給付されません。
  • 世帯員がいる場合
新たに世帯主となった方が振込口座の変更手続きを行い、給付金を受給することができますので、平塚市給付金コールセンター(フリーダイヤル0120-323-068)までご連絡ください。

Q12.お知らせ(はがき)に記載してある辞退や口座変更の申出期間後に世帯主が死亡した場合、給付金はどうなりますか。

死亡した世帯主に給付されます。給付された給付金は、相続財産となります。

Q13.確認書(封書)の手続きを行う前に世帯主が死亡した場合、給付金はどうなりますか。

  • 単身世帯の場合
世帯が消滅してしまうため、給付金は給付されません。
  • 世帯員がいる場合
新たに世帯主となった方が振込口座の変更手続きを行い、給付金を受給することができますので、平塚市給付金コールセンター(フリーダイヤル0120-323-068)までご連絡ください。

Q14.確認書(封書)の手続きを行った後に世帯主が死亡した場合、給付金はどうなりますか。

死亡した世帯主に給付されます。給付された給付金は、相続財産となります。

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福祉総務課(福祉総務担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-71-6632
ファクス番号:0463-21-9742

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