平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
最終更新日 : 2026年8月3日
概要
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されたことに加え、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分については追加給付を行うことを決定しました。
なお、中国残留邦人等支援給付を受けている方も同様の支給がありますが、支給時期等が一部異なる場合があります。
なお、中国残留邦人等支援給付を受けている方も同様の支給がありますが、支給時期等が一部異なる場合があります。
| 給付についての情報は、厚生労働省のホームページを御覧ください。 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ(外部リンク) |
平塚市における追加給付に関する給付時期及び申出について
【現在、平塚市で生活保護を受給している方(保護継続世帯)】
令和8年9月分の生活保護費とあわせて支給する予定です(手続きは不要です)。
ただし、廃止となった過去の受給期間がある世帯は、別途申請が必要になります。
【過去に平塚市で生活保護を受給していた方(保護廃止世帯)】
現在、平塚市で生活保護を受給していない世帯が、平成25年8月から令和8年3月までの間に、平塚市で生活保護を受給していた期間がある世帯。
令和8年8月1日から、追加給付に関する申出の受付を開始します。
・平塚市以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、該当の自治体にお問い合わせください。
・追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等により異なります。(受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります)
・亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。(生活保護による給付を受ける権利は一身専属的であるため)
令和8年9月分の生活保護費とあわせて支給する予定です(手続きは不要です)。
ただし、廃止となった過去の受給期間がある世帯は、別途申請が必要になります。
【過去に平塚市で生活保護を受給していた方(保護廃止世帯)】
現在、平塚市で生活保護を受給していない世帯が、平成25年8月から令和8年3月までの間に、平塚市で生活保護を受給していた期間がある世帯。
令和8年8月1日から、追加給付に関する申出の受付を開始します。
・平塚市以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、該当の自治体にお問い合わせください。
・追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等により異なります。(受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないことがあります)
・亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。(生活保護による給付を受ける権利は一身専属的であるため)
| 制度の詳細は最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ(外部リンク)または以下のコールセンターへお問い合わせください。 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター 電話番号:0120-179-445(平日9時から17時) 8月から10月は土日祝日も開設。フリーダイヤル(通話料無料) |
お問い合わせ(平塚市コールセンター)
【平塚市生活保護費追加給付コールセンター】
令和8年8月1日から、お問い合わせに対応するコールセンターを開設しました。
平塚市での給付や申出受付などについてはこちらへお問い合わせください。
電話番号:050-3493-6200 対応時間 平日 8時30分から17時まで
(なお、電話による生活保護受給歴や、追加給付額等のお問い合わせには回答出来ません)
令和8年8月1日から、お問い合わせに対応するコールセンターを開設しました。
平塚市での給付や申出受付などについてはこちらへお問い合わせください。
電話番号:050-3493-6200 対応時間 平日 8時30分から17時まで
(なお、電話による生活保護受給歴や、追加給付額等のお問い合わせには回答出来ません)
| 追加給付について詳しく知りたい方(概要・申出書の記載方法・およその金額等)は、 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ(外部リンク) 電話番号:0120-179-445(平日9時から17時) 8月から10月は土日祝日も開設。フリーダイヤル(通話料無料) |
相談窓口
【最高裁判決を踏まえた追加支給等に係る申出受付窓口】
申出の受付や申出書の記載方法等についてご案内いたします。
場所 平塚市庁舎本館1階 多目的スペース 東側
受付時間 平日 8時30分から17時まで
申出の受付や申出書の記載方法等についてご案内いたします。
場所 平塚市庁舎本館1階 多目的スペース 東側
受付時間 平日 8時30分から17時まで
生活保護廃止世帯の申出方法について
【申出者】
申出は、原則として生活保護廃止時点における世帯主に行っていただく必要があります。当時の世帯主が死亡している場合は、受給当時の世帯員のうち以下の申出者の順位に基づいて上位の方が申出を行ってください。(同一順位が複数いる場合は、代表の申出者を決めてください)
1配偶者(事実上婚姻関係の者を含む)、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹、7曽孫、8甥姪、9それ以外の世帯員
【申出書】
以下の様式をダウンロードして記入例をもとに必要事項を記入してください。
ダウンロード出来ない場合は、コールセンターにご連絡ください。申出書を送付いたします。
また、相談窓口でも取得できます。
申出書のリンク(word版:66KB) 申出書のリンク(PDF版:278KB)
記入例のリンク(PDF版:282KB)
【必須の添付書類】
1 本人確認書類の写し (申出者の本人確認書類)
マイナンバーカード(番号の記載がない面)、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等
2 全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明)の写し(発行から3か月以内のもの)
外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し(発行から3か月以内のもの)
3 振込先の口座情報
預貯金通帳の写し、キャッシュカードの写し
4 同意書
申請書一式の中の5ページ目にあります。
【必要に応じて添付する書類】
1 各種加算等の申出で必要な挙証資料
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当受給証明書、母子保健手帳等
2 当時の世帯主による申出が困難で代理人が申出する場合
法定代理人 身分確認書類、本人との関係がわかる書類
親族・施設職員等 委任状、身分確認書類、本人との関係がわかる書類
【申出方法】
1 郵送申出
申出書を記入し、本人確認書類や戸籍謄本などの必要書類と一緒に提出してください。
郵送先:〒254-8686
平塚市 生活福祉課
2 窓口申出
本人確認書類や戸籍謄本などの必要書類を持参のうえ、最高裁判決を踏まえた追加支給等に係る申出受付窓口(平塚 市庁舎本館1階 多目的スペース 東側)へ提出してください。
申出は、原則として生活保護廃止時点における世帯主に行っていただく必要があります。当時の世帯主が死亡している場合は、受給当時の世帯員のうち以下の申出者の順位に基づいて上位の方が申出を行ってください。(同一順位が複数いる場合は、代表の申出者を決めてください)
1配偶者(事実上婚姻関係の者を含む)、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹、7曽孫、8甥姪、9それ以外の世帯員
【申出書】
以下の様式をダウンロードして記入例をもとに必要事項を記入してください。
ダウンロード出来ない場合は、コールセンターにご連絡ください。申出書を送付いたします。
また、相談窓口でも取得できます。
申出書のリンク(word版:66KB) 申出書のリンク(PDF版:278KB)
記入例のリンク(PDF版:282KB)
【必須の添付書類】
1 本人確認書類の写し (申出者の本人確認書類)
マイナンバーカード(番号の記載がない面)、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等
2 全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明)の写し(発行から3か月以内のもの)
外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し(発行から3か月以内のもの)
3 振込先の口座情報
預貯金通帳の写し、キャッシュカードの写し
4 同意書
申請書一式の中の5ページ目にあります。
【必要に応じて添付する書類】
1 各種加算等の申出で必要な挙証資料
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当受給証明書、母子保健手帳等
2 当時の世帯主による申出が困難で代理人が申出する場合
法定代理人 身分確認書類、本人との関係がわかる書類
親族・施設職員等 委任状、身分確認書類、本人との関係がわかる書類
【申出方法】
1 郵送申出
申出書を記入し、本人確認書類や戸籍謄本などの必要書類と一緒に提出してください。
郵送先:〒254-8686
平塚市 生活福祉課
2 窓口申出
本人確認書類や戸籍謄本などの必要書類を持参のうえ、最高裁判決を踏まえた追加支給等に係る申出受付窓口(平塚 市庁舎本館1階 多目的スペース 東側)へ提出してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。


