政務活動費について

最終更新日 : 2024年6月28日

政務活動費とは

 平塚市議会政務活動費の交付に関する条例第1条で、
議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費
と規定しています。
 また、同第5条第1項で、
政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費
と規定しています。

制定経緯

 平成12年の地方自治法の改正により政務調査費制度が創設され、その額等については条例で定めることとされました。
 このため、本市でも条例化の検討・協議を重ねた結果、平成13年4月1日に条例が施行されました。
 その後、平成24年の地方自治法の改正で、名称が「政務調査費」から「政務活動費」と変更されたことを受け、本市でも条例改正を行い、平成25年3月1日から条例が施行されました。

交付の対象、額、方法

 請求のあった議員個人に対し、月額5万円を年度分一括(60万円)して交付しています。
 また、これとは別に、海外視察分として、請求のあった議員個人に対し、年額24万円を限度に交付しています。

使途基準

 政務活動費を充てることができる経費及び使途は、次のとおりです。

 ・ 研究研修費
 議員が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は議員が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費

 ・ 調査旅費
 議員が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

 ・ 資料購入費
 議員が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

 ・ 広報費
 議員が調査研究活動、議会活動及び市の政策について市民に報告し、広報するために要する経費

 ・ 広聴費
 議員が市民からの市政及び会派の政策等に対する要望及び意見を吸収するために会議等に要する経費

 ・ 事務費
 上記以外の経費で議員が行う調査研究活動に必要な経費

根拠条例

収支報告について

 政務活動費の交付を受けた議員は、翌年の4月30日までに収支報告書等を議長に提出しなければなりません。
 また、提出された収支報告書等は、過去5年分を保存しなければなりません。
 なお、各議員から提出された収支報告書等の一部については、こちらから御参照いただけます。

 ・ 令和元年度(4月分)議員別収支報告書等
  令和元年度(5月~3月分)議員別収支報告書等
  令和2年度(4月~3月分)議員別収支報告書等
 ・ 令和3年度(4月~3月分)議員別収支報告書等
 ・ 令和4年度(4月~3月分)議員別収支報告書等
 ・ 令和5年度(4月分)議員別収支報告書等
 ・ 令和5年度(5月~3月分)議員別収支報告書等

 令和5年度(5月~3月分)のその他資料等は、紙文書で閲覧可能です。
閲覧を御希望の場合は、御手数ですが議会局までお越しの上、職員にお声掛けください。

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直通電話:0463-21-8791
ファクス番号:0463-24-4151

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